協議分割
1. 協議分割とは
協議分割とは、遺産分割協議によって遺産を分けることです。
人が亡くなったとき、有効な遺言書があれば、その遺言書の内容に従って遺産を相続しますが、遺言書がない場合には、相続人らが自分たちで遺産分割の方法を決めないといけません。この場合の遺産分割の方法を話し合うための協議のことを遺産分割協議といいます。
そして、このようにして遺産分割協議によって遺産を分ける方法を協議分割というのです。
協議分割に対する言葉としては、調停分割や審判分割があります。たとえば、遺産分割の方法について相続人間で争いがあり、協議分割ができない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停をすることによって遺産分割しなければなりません。このようにして調停によって遺産分割をする場合は調停分割です。
さらに、遺産分割調停でも意見が合わず、調停が不成立になってしまった場合には遺産分割審判によって遺産分割方法が決定されますが、これによる遺産分割のことを審判分割と言います。
2. 協議分割の方法
それでは、協議分割をする場合、具体的にはどのようにして手続きを進めていったら良いのでしょうか?協議分割の方法をご説明します。
協議分割をする場合、まずは相続人全員を揃える必要があります。1人でも相続人が欠けていたら、遺産分割協議が無効になってしまうからです。
そこで、協議分割を行う前には、準備として被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を集めて、被相続人に子どもがいないかどうかなどをチェックしましょう。認知している子どもや養子縁組している子どもも相続人になるので、注意が必要です。
また、被相続人の遺産を探す相続財産調査も必要です。被相続人宛てに届いた郵便物などをチェックして、知らない預貯金口座などがないかを調べましょう。
このようにして相続人調査と相続財産調査が済んだら、相続人全員が集まって遺産分割方法について話し合いをします。
このとき、方法の指定はないので、たとえば共同相続人のうちの誰かの家に集まって話をする方法でもかまいませんし、遠方の相続人がいる場合には、電話やメールなどを利用してもかまいません。
3. 協議分割ができたら遺産分割協議書を作成する
以上のようにして、相続人同士が遺産分割の方法について話し合いをして、全員の相続人が合意をしたら、その内容を遺産分割協議書の形にまとめる必要があります。
遺産分割協議書を作成する場合には、まずは表題に「遺産分割協議書」と記載して、誰がどの遺産を取得するのかを順番に書き入れていきます。
遺産の特定は非常に重要なので、間違えないように慎重に書き入れましょう。
たとえば、不動産であれば全部事項証明書を見ながら表題部を書き写すべきですし、預貯金なら、金融機関名と支店名、口座の種類、口座番号、口座名義人まではっきり書きます。
相続の内容を書き入れたら、日付を入れて、相続人全員の署名押印をします。このとき使用する印鑑に特に指定はありませんが、不動産の相続登記をするためには印鑑証明が必要になることなどもあるので、実印で押印した上で全員分の印鑑登録証明書をつけておくと良いでしょう。
遺産分割協議書は相続人全員分作成して、それぞれが1通ずつ保有します。そして、その後各種の相続手続きに利用します。
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