遺産分割協議
1. 遺産分割協議とは
人が亡くなって相続が起こったら、相続人らが集まって遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議とは、共同相続人全員が集まって、遺産の分け方を話し合って決める手続きのことです。
相続が起こったとき、遺言書があればその内容に従って遺産が分けられますが、遺言書がなかったり有効でなかったりすると、法定相続人が法定相続分に応じて遺産を取得することが原則です。
そこで、相続人が複数いれば、誰がどの遺産を相続するのか決める必要があり、遺産分割協議を行うのです。
遺産分割協議を行う場合、共同相続人全員が参加する必要があります。1人でも抜けていると、協議は無効になってしまうので注意が必要です。
相続人の中に未成年がいる場合には、未成年者の法定代理人が遺産分割協議に参加する必要がありますし、認知症などで自分では判断能力がない相続人がいる場合には、成年後見人を選任してもらって、後見人が遺産分割協議に参加する必要があります。
2. 遺産分割協議の準備
遺産分割協議を行う際には、準備が必要です。
まずは、相続人を明らかにするため相続人調査が必要です。
相続人調査をするためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでに至るすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本などを取得して、被相続人に隠し子などがないかどうか,調べましょう。
特に、被相続人が何度も結婚や離婚を繰り返している場合、互いに行き気のない前妻の子供などがいるケースもあるので注意が必要です。
被相続人が認知した子供も相続人になるので、きちんと遺産分割協議をする旨連絡を入れて参加してもらいましょう。
次に、相続財産調査も必要です。遺産分割協議をする場合、どの財産を対象にして分割するのか決定する必要があるからです。
遺産分割協議後に新たな遺産が発見された場合、新たな遺産を誰が取得すべきかまた話し合いをする必要が起こってしまい、面倒です。
そこで、遺産分割協議前に、被相続人の預貯金や株、投資信託やゴルフ会員権、不動産など、相続人が知らない財産がないかどうか、しっかり調べましょう。
3. 遺産分割協議の方法
相続人調査と相続財産調査が終わったら、遺産分割協議を行います。遺産分割虚偽の方法としては、特に指定された方式はないので、相続人が全員集まって任意で話し合いをすれば足ります。
遠方の相続人がいる場合、郵便や電話、FAXなどを利用して話し合いをすすめてもかまいません。
すべての相続人が遺産分割方法について合意したら、その内容で遺産分割協議書を作成して、遺産分割協議を終了します。
4. 遺産分割協議が整わない場合
遺産分割協議をしても相続人が互いに合意出来ず、協議が整わない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行う必要があります。
遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入ってくれて遺産分割の話し合いをすすめますが、それでも協議が整わない場合には、家庭裁判所の裁判官が審判によって遺産分割方法を決定してしまいます。
審判になると、各相続人の意見が必ずしも反映されるとは限らず、柔軟な解決が難しくなることも多いので、遺産分割を行う際には、できれば任意の遺産分割協議の段階で解決することが望ましいです。
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