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遺言開封

1. 遺言が見つかったら、勝手に開封しない

 

親などが亡くなった場合、同居している子供が遺言書を発見することなどはよくあります。

保管されている遺言書は大切に封入されていることが多いですが、見つけた遺言書を勝手に開封しても良いのでしょうか?

法律では、遺言書を見つけた場合に勝手に開封してはいけないことになっています。

必要な手続きをせずに遺言書を開封してしまったら、5万円以下の科料という制裁を科される可能性があるので、充分注意が必要です。

 

 

2. 勝手に開封してはいけない遺言書の種類

 

遺言書が見つかった場合、開封してはいけない遺言書の種類は、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。これらの遺言書については、自宅内などで任意に保管されているため、発見者が改変したりするおそれが高いので勝手に開封してはいけないとされています。

これに対し、公正証書遺言の場合、勝手に開封してはいけないという決まりはありません。そもそも公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されているので、自宅で初めて発見されて開封されるという可能性がありません。自宅に保管されているのは正本や謄本(写し)なので、発見者が改変を加えることができないのです。

そこで、公正証書遺言の場合には、勝手に開封してはいけないという決まりがなく、自宅にて公正証書遺言の正本などが保管されているのを発見した人がこれを開封しても特に問題にはなりません。

 

 

3. まずは検認が必要

 

自宅などで自筆証書遺言や公正証書遺言を見つけた場合、開封前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認とは、家庭裁判所で遺言書の形状や状態を確認してもらうための手続きです。

検認をすると、家庭裁判所で適正な手続きに従って遺言書の開封が行われて検認済証明書をつけてもらうことができるので、その後は遺言書を使って各種の相続手続きなどを行うことができます。

なお、自筆証書遺言の場合には、封入されていない場合であっても検認を受ける必要があるので、注意が必要です。

 

 

4. 遺言書を勝手に開封すると無効?

 

自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見して、検認を受けずに勝手に開封したとしても、遺言書が無効になることはありません。また、無効である可能性が高い遺言書であっても開封する前には検認が必要です。

遺言の検認や開封の問題と遺言の無効の問題は、まったく別個の問題なので、検認と遺言の有効無効はリンクしないからです。

検認をしない場合、過料の制裁を受けたり相続トラブルの原因になったりすることはあっても、その遺言書が無効になることにはならないので、覚えておきましょう。

 

 

5. 遺言書を開封して改変したらどうなる?

 

遺言書を発見した場合、検認を受けずに開封しても無効になりませんが、開封した遺言書に自分にとって都合の悪いことなどが書かれていた場合にその遺言に改変を加えり隠したりしたら、自分が相続人である資格を失うことになってしまいます(民法891条5号)。

また、変造行為によって刑法上の私用文書等毀棄罪になり、5年以下の懲役刑がかされてしまうおそれもあります(刑法259条)。

よって、遺言書を発見したら、勝手に開封してはいけませんし、万が一開封してしまっても、隠したり変造したりすることは絶対にやめましょう。

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