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遺言認知

1. 遺言認知とは

遺言認知とは、遺言によって子どもを認知することです。

結婚していない女性との間に子どもができた場合、何もしなければ当然には子どもと父親の法律的な親子関係が明らかになりません。戸籍上も、子供の父親欄は白紙になっています。

その場合、子供は父親から養育費を支払ってもらうこともできませんし、父親の財産相続権もありません。

そこで、子供と父親との親子関係を明らかにするための手続きが認知です。認知する場合、基本的には父親が役所に行って認知届という書類を提出すれば手続きできます。

しかし、さまざまな事情から、亡くなるときまで子どもを認知しないケースがあります。たとえば愛人との間に子供ができてしまったとき、生きているときに認知をすると、妻や子供にばれてトラブルになることが予想されるケースなどには、あえて認知をしないことも多いです。

ただ、そうすると子供は父親の相続権もありません。そこで、遺言によって、子どもを認知することができます。この手続きのことを遺言認知と言います。
 
 

2. 遺言認知する方法

遺言によって認知する遺言認知を行う場合、具体的にはどのような手続きが必要になるのでしょうか?

遺言認知は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも可能です。

ただし、認知される子供の承諾が必要になりますし、子供が未成年の場合には母親の承諾が必要です。

また、遺言書で認知を行う場合、以下の点に注意しましょう。

  • ・母親が誰かを明らかにする
  • ・子供の氏名と住所、本籍、生年月日、戸籍の筆頭者を記入する
  • ・遺言執行者を指定する

具体的には、以下のように書くと良いです。

遺言者〇〇と××××(昭和○年○月○日生)との間に生れた下記の子について、自分の子供として認知する

氏名 △△△△

住所 東京都〇〇区○○町○丁目○番○号

生年月日 平成○年○月○日

本籍 東京都〇〇区○○町○丁目○番

戸籍筆頭者 ××××

 
 

3. 遺言執行者を定めることが必要

遺言認知を行う場合、必ず守るべきポイントがあります。それは、遺言執行者を定めておくことです。遺言の内容には、遺言執行者しかできないことがあります。

具体的には、①子供の認知と②相続人の廃除や取消については、遺言執行者しかできない(共同相続人にはできない)ことになっているので、遺言認知する場合、必ず遺言執行者を定めておく必要があるのです。遺言執行者として指定すべき人は、未成年者と破産者、成年被後見人など以外特に法律上制限はないので、共同相続人のうちもっとも信頼できる人を定めておいてもかまいませんし、信頼できる弁護士などを指定しておいてもかまいません。

死後の混乱を避けるためにも、遺言執行者を定める場合には、指名する人に事前にそのことを伝えて了解をもらっておくと良いでしょう。

遺言によって遺言執行者を定めていない場合、死後に相続人らが家庭裁判所に申立をして遺言執行者を選任してもらわないと子供の認知ができなくなってしまうので、相続人に余計な手間をかけますし、手続きも遅れてしまいます。

また、認知されるべき子供は、正式に認知されない限り遺産相続をすることもできないので、遺言によって確実に認知が行われるよう遺言執行者を定めておかないと、認知されるべき子供自身が不利益を被る可能性もあります。

このような問題があるので、遺言認知する場合には、必ず遺言によって信用できる人を遺言執行者に指定しておくようにしましょう。

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