遺言者
1. 遺言者とは
遺産相続をする場合、相続トラブルに備えるには遺言をしておくことが有効です。
遺言者とは、遺言をする人のことです。遺言書とは、自分の最終の意思を明らかにする書面のことですが、遺言者とはその遺言書を作成する人のことです。つまり、遺言書は遺言者の最終の意思内容を明らかにしていることになります。
遺言者となって遺言を残すと、基本的にその内容に従って将来の遺産分割が行われるので、相続トラブルの防止に役立つとされています。
2. 遺言者になれる人
遺言書を作成する遺言者になるには、どのような条件があるのでしょうか?以下で見てみましょう。
この点、民法は通常の法律行為に必要な意思表示については、行為能力を定めています。行為能力がない者は、自分一人で契約などをすることができません。
たとえば、未成年や被後見人などについては、行為能力が制限されるため、自分一人では有効に契約を成立させることができなかったり、遺産分割協議に参加できなかったりします。
しかし、遺言をする場合には行為無能力者であっても能力が認められる場合があります。
遺言者になるためには遺言能力が必要ですが、遺言能力は通常の行為能力よりも低いもので足りると考えられているからです。
遺言については、最低限の意思能力がある限り、これが認められるので、たとえ行為無能力者であっても単独で有効な遺言をすることができます。
たとえば、未成年者の場合、満15歳になっていて、かつ意思能力があれば、遺言能力が認められます。親などの法定代理人の同意がなくても遺言ができますし、法定代理人の同意がないことを理由として遺言を取り消すこともできません。
次に、成年被後見人であっても、遺言に必要な意思能力を回復している場合には、遺言能力が認められて、遺言者となることができます。
この場合、意思能力が回復していることを証明するため2人以上の医師が立会うことが必要になります。
いったん有効に被後見人が遺言をしたら、後見人の同意がないことを理由に取り消すことはできません。
被保佐人の場合や被補助人の場合、遺言能力が認められるので、保佐人や補助人の同意がなくても単独で遺言ができます。
3. 遺言者になるべき人
次に、遺言書を残して遺言者になるべき人はどのような人なのか、確認しましょう。
つまり、遺言をするメリットがある人ということです。
たとえば、以下のような場合、遺言者となるべきです。
- ・財産を自分の希望する割合で相続人に残したい(相続人の相続分を指定したい)
- ・妻に全財産を譲りたい
- ・内縁の妻に遺産を相続させたい
- ・事業を子どもに承継させたい
- ・子どもを認知したい
上記のような場合、遺言がないと希望を実現するのが難しくなります。
遺言がない場合には、法定相続人が法定相続分に応じて遺産を相続するので、希望通りに遺産を分配したり、法定相続人以外の人に遺産を譲ったりすることができません。
たとえば、法定相続分とは異なる割合で遺産を相続させたい場合、内縁の妻など法定相続人ではない人に遺産を渡したい場合などには、遺言をすることが必須です。
また、死ぬまで子どもの認知をしない場合、遺言によって隠し子などを認知することができますが、この場合にも遺言者になるメリットがあります。
なお、遺言によって子どもの認知をする場合、遺言執行者の選任が必要になります。
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