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遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実現すべき人のことです。

遺言書を書き残すと、その遺言書通りに相続が行われるので、自分の希望通りに遺産相続させることができます。また、本来法定相続人になっていない人にも遺産を残すことができて便利です。

しかし、遺言があっても、遺言の内容とおりに適切に遺産相続が行われるかどうか、保証はありません。

相続人らの間で争いが発生したら、スムーズに遺産分けの手続きが行われない可能性がありますし、相続人らが忙しくしていて遺産相続の手続きが面倒だと感じたら、相続手続きをせずに放置してしまう可能性もあります。

このような場合、せっかく遺言を残しても、その内容が実現されないことになってしまいます。

そこで、遺言執行者を指定して、遺言の内容を確実に実現してもらうのです。

遺言執行者として指定できる人は、特に相続人のうちの1人にする必要はなく、第三者であってもかまいません。

よくあるのが、遺言書作成について相談していた弁護士に遺言執行者になってもらうパターンです。
 

遺言執行者の権限

遺言執行者ができることは、以下のような内容になります。

まず、遺言執行者でも相続人でもできる行為があります。

  • ・遺贈
  • ・遺産分割方法の指定
  • ・寄付行為

これらについては、遺言執行者を指定しなくてもできるのですが、遺言執行者を指定しておくと、手続きをスムーズにすすめることができます。

次に、遺言執行者しかできない行為があります。

  • ・子どもの認知
  • ・推定相続人の廃除・取消

遺言によって、これらの行為を行いたい場合には、相続人にしてもらうことはできないので、必ず遺言執行者を指定する必要があります。
 

遺言執行者の選任方法

遺言執行者の選任方法をご説明します。

遺言執行者を選任するためには、以下の3つの方法があります。

➀遺言によって遺言執行者を指定する

もっとも簡便な遺言執行者の指定方法です。遺言をするとき、遺言執行者になってほしい人が決まっている場合には、遺言書において遺言執行者を指定しましょう。

②遺言によって指定した第三者に遺言執行者を決めてもらう

遺言書を書いたときには、具体的に誰を遺言執行者にしたいという分けでもない場合、遺言執行者を決めるべき人を指定しておけば、その人に遺言執行者を決めてもらうことができます。

③相続人らが遺言者の死後に家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をする

遺言者が、認知や相続人の廃除など、遺言執行者が必要な内容の遺言をしているにもかかわらず、遺言書内で遺言執行者を指定していない場合には、相続人や利害関係者が家庭裁判所に申し立てることによって、遺言執行者を選任してもらうことができます。
 

なお、遺言執行者として指定されても引き受けないことはできます。ただ、相続人から就任するかどうかの回答をするよう求められたときには、相当な期間内に回答を行わないと、遺言執行者への就任を認めることになるので、注意が必要です。

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