遺留分の放棄
遺留分の放棄とは、一定の法定相続人に認められる遺留分を放棄することです。
民法は、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分を認めています。遺留分とは、最低限認められる遺産の取り分のことです。
遺言や死因贈与などにより、もともとの法定相続人であっても一切遺産が受け取れなくなったり、ほとんど遺産を受け取れなくなったりした場合には、その法定相続人は、遺留分の限度で遺産の返還を受けることができます。
ただ、この遺留分も、権利者の意思によって放棄することができます。
遺留分の放棄をすると、法定相続人であっても遺留分を請求出来なくなります。
ただ、遺留分を放棄するだけなので、他の相続人の相続分が増えることはありません。
相続開始前の遺留分の放棄の方法
遺留分の放棄の方法は、相続開始前の放棄か相続開始後の放棄かによって、大きく異なってきます。
相続開始前に遺留分の放棄をする場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
これは、相続開始前に遺留分の放棄を簡単に認めると、被相続人が特定の相続人に対して遺留分を放棄するよう強要するおそれがあるからです。
そこで、相続開始前に遺留分の放棄をする場合には、家庭裁判所に申立をして、放棄することが適切かどうかなどを判断してもらい、問題がない場合にのみ許可をしてもらって遺留分の放棄をすることが認められるようにしました。
相続開始前に遺留分の放棄をする際には、家庭裁判所において、「遺留分の放棄の申立」とします。すると、家庭裁判所において、遺留分の放棄が本当に放棄する人の自由意思にもとづくものなのかどうかや、遺留分放棄の必要があるのかなどを見た上で、遺留分放棄の許可や不許可を決定します。
また、遺留分の放棄を許可する審判が行われても、後に事情が変わって遺留分の放棄を認めるべきではないような状態になった場合には、家庭裁判所は遺留分の放棄の許可審判を取り消すことができます。
さらに、相続開始前に遺留分の放棄をしたとしても、遺産相続権自身はなくなりません。
実際に相続が起こったとき、特に遺言や死因贈与などがない場合、遺留分を放棄した人であっても法定相続人として、遺産を取得することができます。
相続開始後に遺留分の放棄をする方法
次に、相続開始後に遺留分を放棄するケースを見てみましょう。
相続開始後は、特に被相続人によって遺留分放棄を強要されるおそれなどを考える必要はありません。そこで、遺留分の放棄は自由にでき、特に家庭裁判所への申立をしたり、許可を受けたりする必要はありません。
また、相続開始後は、わざわざ遺留分の放棄をしなくても、相続と遺留分侵害があったことを知ってから1年が経過すると遺留分の請求権自体が時効消滅します。
相続開始後は、あえて遺留分の放棄という手続きを認める必要性が薄いと言えます。
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