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遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、遺留分の侵害を受けた人が、侵害者に対して遺留分に相当する遺産の返還を請求する意思表示のことです。

民法においては、兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の遺産取得分である遺留分が認められています。

遺留分が認められる趣旨は、法定相続人は、被相続人とは近しい親族関係にあり、自分が遺産を相続出来るという期待も持っています。ところが、遺贈や死因贈与などによって遺産をまったくあるいはほとんど受け取れなくなってしまうと不利益が大きく、法律が期待している状態とも異なる結果にことによります。

ただ、遺留分の侵害を受けたとしても、そのまま何もせずに放置していたら遺留分の返還を受けることはできません。遺留分を請求するためには、遺留分減殺請求をする必要があります。

遺留分減殺請求をする相手方は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者です。
 
 

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求をする方法については、法律上特に規定はありません。口頭でも一応有効です。

しかし、遺留分減殺請求には期限があり、具体的には、遺留分を侵害する遺贈や死因贈与がなどがあったことを知ってから1年以内に手続きする必要があります。

遺留分を侵害されていても、1年以内に遺留分減殺請求をしないと、遺留分の返還を受けることができなくなります。

そこで、遺留分減殺請求をする場合には、確実に証拠が残る方法で行う必要があります。

多くの場合、内容証明郵便によって遺留分減殺請求通知を送って、相手に遺留分減殺請求をします。

内容証明郵便は、発送者と郵便局の手元に、相手に送ったのと全く同じ内容の控えが残る郵便のことで、確定日付も記入されます。これを利用すると、いつどのような内容で遺留分減殺請求をしたのかを明確に証明することができるようになります。

遺留分減殺請求通知を送ったら、相手との間で遺留分の返還方法について話し合うことが必要です。

話し合いが成立したら、その内容に従って遺留分の返還(支払い)を受けることができます。
 
 

遺留分減殺調停と遺留分減殺訴訟

話し合いをしても遺留分の返還方法などについて合意ができない場合には、家庭裁判所において遺留分減殺調停を行います。遺留分減殺調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入ってくれるので、お互いが顔を合わせて直接話し合いをする必要がなく、冷静になって話を進めやすいです。

調停が成立したら、調停調書が作成されるので、その内容に従って遺留分の返還を受けることができます。

遺留分減殺調停を利用してもお互いに遺留分返還方法についての合意ができない場合には、遺留分減殺訴訟(裁判)を行う必要があります。

遺留分減殺訴訟をすると、法律的な主張と立証を展開しなければなりませんし、必ずしも自分の希望通りにはなりません。時間もかなりかかりますし、労力も必要になるので、遺留分の返還方法については、なるべく遺留分減殺調停までの段階で、当事者が自分達で解決できる方が望ましいです。

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