遺留分
遺留分とは、一定の法定相続人に対して認められる、最低限の遺産の取り分のことです。
人が亡くなって相続が起こると、基本的には法定相続人が法定相続分に応じて遺産を取得します。
ただ、被相続人が有効な遺言をしていた場合、遺言によって第三者に対して遺贈が行われていることがあり、法定相続人が遺産を受け取れなくなることがあります。
また、死因贈与契約が成立していた場合には、死因贈与によって特定の人に遺産が譲られることもあり、そのようなケースでもやはり法定相続人が遺産を受け取れなくなることがあります。
まったく遺産を受け取れなくなることはなくても、本来得られるはずであった分と比べて非常に遺産の取得分が少なくなることもあります。このようなことは、あまりに法定相続人の期待を害することになります。
そこで、法律は、一定の法定相続人には、最低限の相続分としての遺留分を認めています。
遺留分が認められる人と遺留分の割合
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。配偶者や子どもや孫(代襲相続の場合)、親などに認められると考えると良いでしょう。
遺留分の割合は、直系尊属(親や祖父母など)のみが相続人となる場合には本来の法定相続分の3分の1になりますが、その他の場合には、本来の法定相続分の2分の1になります。
遺留分の具体的な計算例
以下では、具体的な遺留分の計算方法を見てみましょう。
遺産総額が3000万円、配偶者と子ども2人がいる場合、第三者に対して遺産全額の遺贈が行われているとします。
この場合、配偶者と子どもたちの法定相続分は、配偶者が2分の1、子ども達それぞれが、2分の1×2分の1(子どもが2人いるため)=4分の1になります。
そこで、それぞれの遺留分の割合は、配偶者が2分の1×2分の1=4分の1、子ども達それぞれが4分の1×4分の1=8分の1になります。
具体的な遺留分の金額は、配偶者が3000万円×4分の1=750万円、子ども達それぞれが、3000万円×8分の1=375万円になります。
そこで、配偶者や子ども達は、受遺者に対して、それぞれの遺留分に相当する遺産の返還を請求することができます。
遺留分の請求方法
遺留分は、何もしなくても自然に支払われることはありません。遺留分を請求したい場合には、受遺者や受贈者に対して遺留分を請求する意思表示をしなければなりません。この遺留分を請求する意思表示のことを、遺留分減殺請求と言います。
遺留分減殺請求には、期限があることに注意が必要です。
具体的には、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に手続きをする必要があります。
遺留分が侵害されていても、遺留分減殺請求の手続きをしないまま1年が経過すると、もはや遺留分の請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。遺留分が侵害されたら、早めに遺留分減殺請求を行いましょう。
遺留分減殺請求の方法については特に法律上の決まりはありませんが、多くの場合、証拠を残すために、内容証明郵便を利用した通知書によって行われます。
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