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遺贈義務者

遺贈義務者とは、遺贈を実行する義務を負う人のことです。

遺贈は、遺言によって、特定の相続人や第三者に対して遺産を譲ることですが、遺贈を実行するときには遺言者は既に死亡しているので、遺贈は誰か別の人が実現しなければなりません。

そこで、遺贈を実行して実現すべき人のことを、遺贈義務者と言うのです。
 
 

遺贈義務者になる人

遺贈義務者は、法律上、原則としては相続人がこれにあたるとされています(民法896条)。

包括遺贈が行われている場合には、包括受遺者も遺贈義務者となります(990条・896条)。相続人がいるかどうかが明らかでない場合には、相続財産管理人が選任されることになりますが、その場合、相続財産管理人が遺贈義務者となりますし、遺言などによって遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者が遺贈義務者となります(1012条1項)。
 
 

遺贈義務者の担保責任

遺贈義務者になった場合、基本的には遺言の内容通りに遺贈の手続をすすめていけば良いだけなのですが、担保責任を負うことに注意が必要です(民法998条1項、2項)。

遺贈義務者の担保責任とは、遺贈の目的である相続財産について正当な遺贈が実現できなかったときや、受遺者から遺贈の目的物の引き渡し請求などを受けた場合に、遺贈義務者が責任を負わなければならないことです。

たとえば、受遺者が受け取るべき遺産について、他の相続人が勝手に売却してしまった場合などには、その相続人は責任を負います。それだけではなく遺贈義務者に担保責任が認められるので、この担保責任は遺贈義務者全員が負うことになります。

このように、遺贈義務者になっている場合、自分が遺贈の対象財産の売却にかかわっていなくても、誰かが勝手に売却したら、自分も同じように責任を負わなければならないので、責任はかなり重くなります。

同じように、遺贈の対象になっている資産に瑕疵(キズや問題)があることが判明した場合には、遺贈義務者は、それと同等の価値をもった遺産と取りかえるべき義務を負います。

遺贈義務者になると、自分が直接関与しない遺産に関するトラブルが問題について、責任を負わないといけないのです。

遺贈をする場合、このように遺贈義務者に責任が発生することなども正しく理解して、適切に行う必要があります。遺贈の目的物を選ぶときには、後にトラブルにならないようなものにするよう配慮をしましょう。

遺言によって遺贈をする場合には、遺言内容を適切に実現し、担保責任の問題などについてもきちんと対処してもらえるよう、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておくと安心です。

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