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遺産分割

遺産分割とは、人が亡くなったときに残された財産(遺産)について、相続人らが話し合って遺産の分け方を決める手続きです。

相続が起こったら、有効な遺言書がない限り、相続人らが集まって遺産分割の話し合いをする必要があります。このことを、遺産分割協議と言います。

遺産分割協議によって、遺産分割方法が決定したら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書があると、不動産の相続登記手続きや預貯金の払い戻し手続きなど、各種の相続手続きができます。

また、遺産分割の方法が明らかになり、後日相続人の中の誰かが「そんな話はしていない」などと言い出して紛争を蒸し返すことを防ぐこともできます。
 
 

遺産分割の期限

遺産分割を行うとき、特に期限はありません。相続開始後何年が経過していても、遺産分割はできます。

ただし、相続税申告には期限があることに注意が必要です。

相続税申告をする場合には、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があるので、遺産分割が整っていないことがあります。

この場合でも、相続税申告の義務はあるので、とりあえず法定相続分に従って相続税の申告と納税を行い、後日遺産分割協議が整ってから更正してもらって相続税の追加納税をするか、還付を受けることになります。
 
 

遺産分割の方法

遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割があります。

現物分割とは、不動産や現金などを、そのまま現物で分ける遺産分割方法です。

換価分割とは、不動産などの遺産を売却して、その売却金を相続人らが分ける遺産分割方法です。

代償分割とは、不動産などの遺産を相続した人が、他の相続人に対して代償金を支払うことによる遺産分割方法です。

遺産分割をする場合には、これらの遺産分割方法の中から適切な方法を選んで手続きをする必要があります。
 
 

遺産分割の手続きの種類

遺産分割を行う場合、まずは遺産分割協議を行いますが、相続人同士で話し合っても遺産分割方法について合意ができないことがあります。

その場合、遺産分割をすすめるため、家庭裁判所において遺産分割調停を行う必要があります。遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって遺産分割協議をすすめる手続きのことです。調停委員が介入するので直接相手と顔を合わせずに済み、お互いが冷静になって遺産分割の話し合いをすすめやすくなります。

遺産分割調停でも話し合いがまとまらず、遺産分割ができない場合には、遺産分割審判という手続きを利用する必要があります。

遺産分割審判とは、家庭裁判所の審判官(裁判官)に遺産分割の方法を決定してもらう手続きのことです。

遺産分割審判では、各相続人が自分の主張とそれを証明するための立証を行い、その結果を見て審判官が遺産分割方法を決定しますので、必ずしも自分の希望通りに遺産分割が行われるとは限りません。

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