遺言執行者遺言執行人
遺言執行者・遺言執行人とは、遺言の内容を実現すべき人のことです。遺言執行者も遺言執行人も同じ意味ですが、法律上、正式には遺言執行者と言います。
遺言があると、被相続人の希望通りに遺産相続をすすめることができますが、必ずしも遺言内容がスムーズに実現出来るとは限りません。
相続人同士で争いが発生して遺言通りの相続手続きが行われないこともありますし、相続人らが相続手続きを面倒だと感じて、相続手続きをしないで放置することもあります。
そこで、遺言執行者(遺言執行人)を定めておくと、遺言執行者が、遺言に定められているすべての遺産相続の手続きをしてくれるので、遺言内容をスムーズに実現しやすくなります。
遺言執行者に選任された場合の手続き
遺言執行者に就任したら、以下のような手続きを行います。
まずは、相続人や受遺者に対して、遺言執行者に就任したことを通知します。
そして、遺産目録を作成して、相続人や受遺者に対して送付します。
遺言内容に子どもの認知や相続人の廃除をする旨記載されていたら、すみやかにそれらの手続きをしなければなりません。
認知の場合には、市町村役場に認知の届出をします。
相続人の廃除や取消をする場合には、家庭裁判所に相続人の廃除または取消の許可の申立を行って、審判をしてもらいます。
さらに、不動産や預貯金などの個別の遺産について、相続手続をすすめます。不動産なら、法務局で相続にもとづく所有権移転登記をしなければなりませんし、預貯金であれば、金融機関で払い戻しを受けて受遺者に渡す必要があります。
株券や投資信託などがある場合には、受遺者に名義変更していきます。
さらに、これらの遺言執行者の義務を遂行している間、相続財産を適切に管理しなければなりません。
遺言執行者の解任・辞任
以上のように、遺言執行者になると、かなりたくさんのことをしなければいけませんし、負担も重いです。
遺言執行者が相続人とトラブルになるケースもあります。
このような場合には、遺言執行者を辞めたり、辞めさせたりすることができます。
相続人らが遺言執行者を辞めさせたい場合には、家庭裁判所に遺言執行者の解任申立をします。解任は無制限に認められるわけではなく、
- ・正当な事由があること
- ・遺言執行者に任務懈怠があったこと
が必要です。
たとえば、相続人と遺言執行者がトラブルになって遺言執行がすすめられず、遺言執行者に要求しても必要な遺産目録などを開示しないなどの状態になっていたら、遺言執行者の解任が認められる可能性があります。
遺言執行者を辞めるときには、家庭裁判所において辞任の申立をして、許可をもらう必要があります。この場合にも、やはり辞任は無制限には認められず、正当事由が必要です。
具体的には、やはり相続人らとトラブルになって、適切に遺言執行ができなくなっている場合などに辞任の正当性が認められます。
遺言によって遺言執行者(遺言執行人)が指定されている場合には、役立つ知識なので、是非とも押さえておきましょう。
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