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法定相続人

1.法定相続人になる人

法定相続人とは、法律(民法)によって相続人となることが定められている人のことです。

人が亡くなったらその人の遺産を相続させないといけませんが、誰が相続すべきかが問題となります。亡くなった人が、遺言をして誰かに遺産を遺贈することを定めていたら、その人が遺産をもらうことになりますが、そういった遺言がない場合、法律は相続人となるべき人を決めています。それが法定相続人です。

法定相続人は、配偶者とそれ以外の相続人に分けられます。
 

まず配偶者は常に相続人になります。

他の法定相続人には、順位があり、高順位の相続人から、順番に相続をしていきます。

第1順位の法定相続人は、被相続人の子どもです。そこで、被相続人に子どもがいたら、子どもは必ず相続人となります。子どもと配偶者がいたら、子どもと配偶者の両方が相続人になりますし、配偶者がいなくて子どもだけがいる場合には、子どものみが法定相続人となります。また、子どもが親より先に亡くなっている場合には、亡くなっている子どもの子ども(被相続人の孫)がいると、孫が相続人となります。このことを、代襲相続と言います。

第2順位の法定相続人は、被相続人の親です。被相続人に子どもも孫もいない場合、親が相続することとなります。配偶者がいる場合には、配偶者と親が相続人となりますし、配偶者がいなければ親のみが相続人です。

第3順位の法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。被相続人に子どもも孫も親もいない場合には、兄弟姉妹が相続をします。配偶者がいる場合には、兄弟姉妹と配偶者が相続をしますが、配偶者がいない場合、兄弟姉妹のみが相続人となります。兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥や姪)が亡くなっている兄弟姉妹の代わりに相続人となります。
 
 

2.相続人の確定方法

遺産相続をするときには、法定相続人の確定が必要です。遺産を分けるためには遺産分割協議をしなければなりませんが、法定相続人以外の人を交えて遺産分割協議をしても無効ですし、法定相続人が1人でも欠けていたら、やはり遺産分割協議が無効になるためです。
 

ここで、誰が相続人になるか明らかだと思っていても、調べてみたら実は知らない子どもがいた、などという例もあるので、遺産分割を始める前提として、どのようなケースでも、必ず「相続人調査」をしなければなりません。

相続人調査をするときは、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を集めて、被相続人に知らない子どもなどがいないかを調べますが、このとき、すべての戸籍謄本や除籍謄本が連続している必要があります。

相続人調査の際、被相続人が結婚と離婚や転籍を繰り返していた場合には、膨大な資料集めが必要になってしまいます。本籍地の役所が遠方にあるときには郵送でも謄本類の取り寄せができますが、非常に時間も手間もかかる作業となります。

普段自分たちの生活に忙しい相続人には、対応が難しいケースもあるので、自分たちではできない場合や面倒な場合には、司法書士や弁護士、行政書士などに依頼すると良いでしょう。弁護士に相続人調査を依頼したら、相続人間の関係をわかりやすく明らかにした、「相続関係図」も作成してくれるので非常に便利です。

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