普通養子縁組
1.普通養子縁組とは
普通養子縁組とは、ある人が別の人との間で「法律上の親子関係」をつくり出す一般的な方法です。養子縁組をすると、血のつながりがなくても親子関係になることができますが、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組は、この中でもごく一般的に行われるもので、制限も緩やかです。
養親は成人していれば良く、養子より年上である必要があります。養親が夫婦の場合、配偶者の同意が要りますし、未成年の子どもを養子にするときには、夫婦が共同でする必要があります。また、法定代理人による承諾も必要となります。
これに対し、子どもが虐待を受けているケースなどの特殊な場合でのみ利用することができるのが、特別養子縁組であり、こちらは非常に要件が厳しいです。
2.普通養子縁組と相続
普通養子縁組が行われると、相続についてはどういった効果があるのでしょうか?
この場合、養子と養親は法律上の「親子」になるため、互いに相続権を得ます。養親が亡くなったら養子が相続しますし、養子が亡くなったら養親が相続します。
また、養子は、元々の血縁のある親との関係も失わないため、元々の親との間でも互いに相続をします。
特別養子縁組をすると元々の親との親子関係はなくなるので、この点は普通養子縁組と特別養子縁組が異なるところです。
3.税法上の養子縁組には制限がある
相続対策で、普通養子縁組を利用する場合があります。養子縁組をすると、相続税の基礎控除を減らすことができるためです。
相続税の基礎控除は、3000万円+法定相続人の人数×600万円です。そこで、相続人の数が増えると、その分基礎控除の金額が上がって相続税がかかりにくくなります。たとえば、子どもが1人いる人の場合、そのまま相続が起こったら基礎控除は3000万円+600万円=3600万円ですが、孫を養子にすると、相続人が2人に増えるので、相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×2人=4200万円になります。
ただし、税法上、養子の人数は制限されています。養子として相続税控除が認められる限度は、以下の通りです。
- ・被相続人に実子がいる場合、養子は1人まで
- ・被相続人に実子がいない場合、養子は2人まで
また「相続税対策のために、あえて養子縁組をした」と認定されると、養子の数が上記の範囲内であっても、法定相続人に含めて計算することが認められなくなります。
なお、以下の場合には、養子であっても「実子」として扱われるため、すべて法定相続人に含めて計算することができます。
- ・被相続人と特別養子縁組をして養子になっている
- ・配偶者の連れ子(実子)が被相続人の養子になっている
- ・被相続人と配偶者が結婚する前、特別養子縁組によって配偶者の養子になっていた人で、結婚後に被相続人とも養子縁組をした
4.普通養子縁組の注意点
普通養子縁組をすると、法定代理人の数を増やして相続税の基礎控除の金額を上げることができるので、税金の負担を減らすことが可能性し、孫を養子にすることで、直接孫に対して遺産を渡すことができるメリットもあります。
ただ、普通養子縁組をするときには、注意点もあります。それは、相続人が増えるため、遺産分割協議でトラブルになる可能性が高まってしまうことです。
また、孫を養子にすると、子どもと孫が両方相続人になるケースもでてきて、そうなると子どもと孫の利害が対立するので孫のために特別代理人の選任が必要になり、手続きも煩雑になります。
また、孫を養子にすると相続税率が20%上がるデメリットもあります。
そこで、普通養子縁組で相続対策をするときには、それによってどのような効果が発生するのかを見極めてから、リスクも踏まえて行う必要があります。
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