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秘密証書遺言

1.秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、遺言の方法の1種です。遺言の中でも、「内容」を秘密にして、遺言の「存在」だけを公証人に証明してもらうタイプのものです。

秘密証書遺言を作成すると、遺言内容を公証人にも知られることがありません。

また、公証人に遺言の存在を明らかにしてもらえるので、後になって相続人が「遺言は偽物だ!」と言って争いを起こすことも防止できます。

遺言の方式には、普通要式遺言と特別要式遺言があり、普通要式遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。この中でも、通常は自筆証書遺言か公正証書遺言が選択されることが多いのですが、どうしても内容を秘密にしたい場合に秘密証書遺言が利用されることがあります。
 
 

2.秘密証書遺言の作成方法

それでは、秘密証書遺言を作成したいとき、どのようにすれば良いのでしょうか?

まず、自分で遺言書を作成します。このとき、パソコンなどで文書を作成してもかまいません。自筆証書遺言なら、全文自筆で文書を書かないといけないのですが、秘密証書遺言の場合には、そういった制限はありません。秘密にするために利用する遺言ではありますが、代筆を依頼することも可能です。ただし、署名押印は自筆で行う必要があります。
 

ただ、秘密証書遺言が何らかの事由によって無効になった場合、自筆証書遺言としての要件を満たしていたら、自筆証書遺言としての効力は認められます。そこで、秘密証書遺言を作成するときにも、万一のために自筆で書いておいた方が良いでしょう。
 

遺言書の本文を書いたら、封筒に入れて封入し、遺言書に押したのと同じ印鑑で封印をしなければなりません。

このようにして遺言書ができあがったら、公証役場に申込みをして、公証役場に持参します。このとき、全国のどの公証役場でもかまいません。ただ、秘密証書遺言を作成するときには、2人の証人が必要ですので、誰か適当な人を見繕って一緒に来てもらう必要があります。もし、適切な人がいない場合には、公証役場で紹介をしてもらうことも可能です。

公証役場において、遺言者は、遺言書を公証人に提出して、それが自分の遺言であることと、自分の氏名、住所を申告します。すると、公証人が遺言書の封筒に、それが遺言者の遺言書であることと、日付を記載してくれます。さらに、遺言者が証人と一緒に遺言書の封筒に署名押印をすると、秘密証書遺言が完成します。

遺言書が完成すると、遺言者が持ち帰って自分で保管する必要があります。

秘密証書遺言を作成するときにかかる手数料は、遺言内容に関わりなく、11,000円です。
 
 

3.公証役場に残る記録

秘密証書遺言が完成したら、公証役場にどのような記録が残るのでしょうか?

公正証書遺言なら、遺言書の原本が公証役場に保管されますが、秘密証書遺言の場合には、本人が原本を持ち帰りますし、内容が秘密なので写しも取ることができません。そこで、公証人は、秘密証書遺言を作成した日付と遺言者及び公証人の氏名を、公証役場における記録として残します。

このようにして、「遺言書を作成したこと」のみが公証役場に記録として残されます。
 
 

4.秘密証書遺言の注意点

秘密証書遺言を利用するとき、2つ注意点があります。

まず、証人を2人用意する必要がありますが、利害関係のある人や未成年を証人にすることは認められません。そこで、相続人となる予定の配偶者や子供を証人にすると、秘密証書遺言が無効となってしまいます。この場合、自筆証書遺言としての効力のみが問題となります。

また、秘密証書遺言は、公正証書遺言と違って公証人に内容のチェックを受けていないため、発見されたら開封前に「検認」を受ける必要があります。検認を受けずに勝手に開封したら違法ですし、科料の制裁を受けることとなります。
 

秘密証書遺言は、内容を秘密にできる以外にあまりメリットがない割に、面倒な方法です。これから遺言をするのであれば、どうしても内容を秘密にしたい場合以外、公正証書遺言などのより確実性の高い遺言を利用した方が良いでしょう。

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