特別養子縁組
1.特別養子縁組とは
子どもを家族として迎え入れる方法としては養子縁組があります。相続をするときにも、相続税対策などのために養子縁組をすることが多いです。
そして、養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組の2種類があります。
特別養子縁組とは、子どもが原則として6歳未満のケースで、特に必要が認められる場合に家庭裁判所の許可を受けて認められる養子縁組のことです。
子どもの親が養育放棄をしていたり虐待していたりして、そのままでは子どもの福祉が守られない場合、新しい家族との関係をつくることにより、子どもの利益を実現する目的で認められるものです。
2.特別養子縁組と普通養子縁組の違い
それでは、特別養子縁組と普通養子縁組とではどのような違いがあるのでしょうか?
まず、子どもの年齢が異なります。普通養子縁組の場合、養子となるものは養親になるものより年上であってはいけませんが、それ以外に特に年齢制限はありません。これに対し、特別養子縁組の場合、子どもは原則として6歳以下ではなければなりません。6歳の時点で事実上養育をしていた親が養親となる場合には、子どもが8歳未満まで特別養子縁組ができます。
また、家庭裁判所の許可の要否も異なります。普通養子縁組の場合、家庭裁判所の許可がなくても養子縁組届を作成して役所に提出したら養子縁組ができますが、特別養子縁組をするためには、家庭裁判所の審判によって認めてもらう必要があります。
戸籍の記載も異なります。普通養子縁組の場合、戸籍には「養子」「養親」と記載されますが、特別養子縁組の場合には「長男」「長女」「父」「母」などと記載されます。
さらに、親権や相続権も異なります。普通養子縁組の場合には、実の親にも親権が残りますし、実の親との間に相互に相続権が残ったままになります。これに対し、特別養子縁組をすると、実の親には親権がなくなりますし、実の親との間での相互の相続権はなくなります。
普通養子縁組の場合、養親側の年齢制限もありませんし、独身者でも養親となることができますが、特別養子縁組の場合、養親は夫婦である必要があり、うち1人は25歳以上でなければなりません。
このように、特別養子縁組をすると、まるで本当の親子のようなかたちができあがります。戸籍謄本を見ても、その子が養子だということはわかりません。特別養子縁組は、小さい子どもを引き取って「血のつながった親子」と変わらない関係を作り、子どもに家庭を提供するための制度なのです。
3.特別養子縁組の子どもの相続権は?
特別養子縁組をすると、その子どもは元々の親との関係が切れてしまいます。そこで、子どもは元々の親の遺産相続権を失いますし、子どもが先に亡くなった場合も、元々の親は相続しません。
たとえば、特別養子縁組で子どもを養子に迎えた後、子どもの実の親が死亡したとします。このとき、子どもは相続をしないので、元の親の遺産分割協議に参加する必要はありません。これに対し、普通養子縁組の場合には、元の親との相続関係が発生するため、元の親が死亡したら、子どもは遺産分割協議に参加して遺産相続をすることになります。
4.相続対策で利用するのは普通養子縁組
法定相続人が増えると相続税の基礎控除が上がるため、相続税対策で孫を養子にすることなどがありますが、こういった相続対策の養子縁組は普通養子縁組です。特別養子縁組は、子どもが虐待を受けている場合などの特別な事案でしか認められないためです。
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