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相続時精算課税制度

1.相続時精算課税制度とは

遺産相続が起こったとき、相続税の基礎控除を超える評価額の遺産があると、相続税を支払わなければなりません。そこで、ある程度の遺産がある家庭では、相続税の節税方法を考える必要があります。

相続税を節税するには、生前贈与を上手に活用することが役立ちます。生前に財産を贈与してしまったら、その分遺産の評価額を減らすことができることです。

相続税精算課税制度は、そうした生前贈与をするときに利用できる税金の取扱の特例です。

贈与をすると、通常贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度を利用すると、最大2500万円までの贈与税が無税になります。

2500万円を超える贈与をしたときには、一律に20%の贈与税が課税されます。
 
 

2.相続時精算課税制度を利用できる人

相続時精算課税制度を利用できるのは、親や祖父母などの直系尊属から子どもや孫などへの直系卑属に対する贈与のケースのみです。

自分自身の子どもや孫以外の人に贈与をするときには利用することができません。
 
 

3.相続時精算課税制度で対象になる財産

相続時精算課税制度で対象になる財産は、預貯金や不動産などのあらゆる種類の財産です。預貯金でも不動産でも株式でもかまいませんし、居住用の不動産でも事業用の不動産でもかまいません。
 
 

4.無税になるわけではないことに注意

相続時精算課税制度を使ったら、贈与税が無税になりますが、完全に税金がなくなるわけではありません。この制度を使って贈与した財産については、相続時に遺産に含めて評価して、全体として相続税が課税されます。相続時に税金が発生する可能性があるので、注意が必要です。
 
 

5.暦年贈与と併用することができない

相続時精算課税制度は、暦年贈与と併用することができません。

いったん相続時精算課税制度を利用してしまったら、もはや暦年贈与をすることができなくなります。相続税精算課税制度を利用すべきか暦年贈与を利用すべきかについては、ケースごとの状況に応じて判断することが必要になります。
 
 

6.相続時精算課税制度の使い方

相続時精算課税制度を利用したいときには、初めて贈与をした日が属する年の翌年の2月1日から3月15日までの間で贈与税の申告をしなければなりません。そのときに「相続時精算課税選択届出書」をつけて税務署に提出する必要があります。

相続時精算課税制度を利用する場合、1年で2500万円の贈与をする必要はありません。いったん選択すると、贈与者が死亡するまで一生続きますので、その間に2500万円を贈与したらその分の贈与税が差し引かれます。
 
 

7.相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与に対する贈与税がかからないので、一度に大きな財産を贈与すると、税金が不要になってメリットがあります。

また、相続時における評価は、贈与時における評価額となるので、不動産などで評価額が下がっているときに贈与をすると、相続税の評価額が少なくなって相続税の節税になります。

先に生前贈与をしておくことで、遺産分割協議が不要になって相続争いを避ける効果もありますし、自分の希望する相続人に財産を受け渡すことができる点もメリットとなります。

相続税の節税対策をしたい方は、一度利用を検討してみると良いでしょう。

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