除籍
1.除籍とは
除籍とは、ある人が戸籍から抜けたときに、戸籍から消除されることです。
日本では、国民はみな戸籍によって管理されています。どのような人もどこかの戸籍に入っています。戸籍は家族を単位として構成されているものなで、何らかの事情で家族構成が変わると、戸籍が書き換わります。
たとえば、結婚すると今までの実家の戸籍から出て、新しい配偶者と一緒に戸籍を作るので、実家の戸籍からは抜けることになりますし、離婚すると戸主でない方の配偶者は今までの夫婦の戸籍から抜けることになります。この場合、また新しい戸籍を編成したり、あるいは実家の戸籍に戻ったりします。
このように何らかの事情によってこれまでの戸籍から抜けることを「除籍」と言います。除籍とは、今までの戸籍から消されることを意味します。結婚するときや離婚するとき、養子縁組をしたときや離縁したときなどに「除籍」が行われます。
そして、戸籍は生きている人を管理するためのものなので、死亡した場合にもやり除籍されます。
2.除籍謄本とは
相続が起こったとき、よく「除籍謄本を用意するように」と言われます。裁判所の手続きにも除籍謄本が必要なものは多いです。
それでは、このときの「除籍謄本」とはどのような書類なのでしょうか?
除籍謄本は、戸籍の中に入っている人が全員いなくなってしまった(除籍された)戸籍謄本のことです。もともと1つの家族だったものが、結婚や死亡などによって誰もその戸籍内にいなくなると、その戸籍謄本は除籍謄本に変わります。このように、除籍謄本は、もともと戸籍謄本だったものです。
3.除籍謄本の取得方法
相続の手続きで除籍謄本が必要になったとき、どのようにして取得すれば良いのでしょうか?
除籍謄本を取得する方法は、基本的に戸籍謄本を取得する方法と同じです。除籍謄本の本籍地の管轄の市町村役場に行って、除籍謄本の申請をすれば出してもらうことができます。
ただし、除籍謄本は個人情報に関するものなので、誰でも請求出来るわけではありません。
まず、その除籍謄本にもともと入っていた人であれば、除籍謄本の申請ができます。
次に、除籍謄本の中に入っていた人の配偶者や直系尊属(両親や祖父母)、直系卑属(子どもや孫)も、除籍謄本を申請できます。このときには、その身分関係を証明するための書類を提出しなければなりません。相続人であれば、たいてい除籍謄本を取得出来ると言うことです。
なお、除籍謄本を申請する先の役場が遠方である場合には、郵送によって除籍謄本を申請することもできます。この場合、本籍地のある役場に、除籍謄本の申請書と定額小為替(代金)、返信用の切手を入れて送付すると、必要な除籍謄本を返送してもらうことができます。
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