債権債務 | 大阪の相続なら大阪の円満相続サポートセンターにお任せください。

30分無料の無料相談会も実施中!

06-6365-1065

(土日祝も受付中)

メールでのお問い合わせ24時間受付中

債権債務

1.債権債務とは

債権とは、ある人に対し、何らかの行為を請求することができる権利のことです。

これに対し、債務とは、ある人に対し、何らかの行為を行わなければならない義務のことです。

債権を持った人のことを債権者といい、債務を負った人のことを債務者といいます。

債権があるということは、その債権を行使される人がいるということになるので、債権があるところには債務があります。

債権や債務は相続の対象となるので、相続が起こるときにも、債権債務はよく問題となります。

基本的に、被相続人が債権者であった場合には相続人が債権者としての地位を相続しますし、被相続人が債務者であった場合には、相続人が債務者としての地位を相続します。
 
 

2.相続対象になる債権とならない債権

債権債務が相続の対象になるとしても、すべての債権債務が相続されるわけではありません。

相続の対象になるのは、貸金の債権や賃貸借関係にもとづく債権、売掛金債権などの一般的な債権です。交通事故などによる損害賠償請求権も相続の対象になります。

これに対し、被相続人に専属する一身専属的な債権債務は相続の対象になりません。

たとえば、代理権や消費貸借契約の借主の地位、雇用契約での被用者の地位、養育費の請求権などは一身専属的な債権債務となるので、相続されません。

被用者の地位が一身専属的なので、父親が死亡した場合、息子が父親の会社に働きに行く必要がないのです。
 
 

3.被相続人が債権者であった場合の対応方法

それでは、被相続人が債権者であった場合に相続が起こったら、どのように対応すれば良いのでしょうか?

この場合、相続人が債務者に対して債務の履行請求をすることになります。

たとえば、被相続人がお金を貸していた場合には貸金債権が相続されるので、相続人は債務者に対し、借金返済を請求することができます。

回収した借金については、原則的に相続人らが法定相続分に従って分配することになりますが、相続人間の話合いにより、誰かが集中的に受けとってもかまいません。これは、1種の遺産分割となります。

たとえば、子ども3人が相続人になる場合に900万円の貸金がある場合、子どもたちは借金を取り立てることができます。受けとったお金は3人で300万円ずつにしても良いですし、遺産分割協議によって全額長男のものにすることなども可能です。
 
 

4.被相続人が債務者であった場合の対処方法

被相続人が債務者の場合には、その債務は相続人に相続されます。そうなったら、相続人は借金を支払わなければなりません。借金は、相続割合に応じて分割されて帰属します。

たとえば、父親が900万円の借金を負担していて子ども3人が相続人になっている場合には、子どもたち1人1人が300万円ずつの借金を相続します。

相続したくない相続人は、相続が開始したことと遺産の中に負債があったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをする必要があります。

相続放棄をすると、その相続人ははじめから相続人ではなかったことになるので、借金を相続せずに済みます。たとえば、先の例で子どものうち1人が相続放棄をすると、他の子ども2人が450万円ずつの借金を相続することになります。

限定承認をすると、遺産の内容を調査して、プラス分がマイナス分を上回る場合にのみ相続をすることができるので、債務超過の場合には借金を相続せずに済みます。

限定承認をする場合には、相続人全員が共同して手続きする必要があります。

「相続の用語解説」の記事一覧