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戸籍

1. 戸籍とは

戸籍とは、国民を「戸」とう単位で把握するために国民を登録している公文書です。

日本人である限り、原則的に全員がどこかの戸籍に入っています。

たとえば、生まれたら出生届が提出されて自分の戸籍ができますし、結婚したらその戸籍から出て結婚相手との間で新たな戸籍を作ります。離婚したら筆頭者になっていない配偶者は現在の戸籍から出て新たに戸籍を作ったり、元の実家の戸籍に戻ったりします。筆頭者になっている人の戸籍はそのままです。

そして、死亡したら死亡届が提出されて、その人の戸籍は抹消されます(ただし、戸籍が処分されるわけではありません)。

以上のように、日本人は、どのようなケースでもどこかの戸籍に入っていて、常に管理把握される状態になっています。最近無戸籍の子ども(出生届が提出されていない人)が増えて社会問題になっていますが、戸籍がないと、法的には「いないのと同じ」なので、たくさんの不都合があります。

たとえば住民登録もできませんし、健康保険などの各種の行政サービスなども受けられなくなりますし、受験や就職なども不利になります。

以上のように、戸籍は、日本で日本人として生活していくためには非常に重要なものであることを、まずは押さえておきましょう。
 
 

2. 戸籍謄本と戸籍抄本

戸籍には戸籍謄本と戸籍抄本がありますが、これはどのような点が異なるのでしょうか?

戸籍謄本とは、その戸籍に入っている人全員の情報が載っている戸籍の写しです。これに対し、戸籍抄本とは、特定の1人についてのみの情報が載っている戸籍の写しです。

各種の手続きの際、戸籍に入っている人全員分の情報を確認する必要があれば戸籍謄本を取得しなければなりませんが、自分一人の情報だけで足りる場合には、戸籍抄本を取り寄せればよい、ということになります。
 
 

3. 戸籍謄本が必要な場合

相続の場面では、戸籍謄本が必要になることが多いです。まずは、相続人調査をするときです。遺産相続を進めるためには遺産分割協議をしなければなりませんが、遺産分割協議には、相続人全員が参加しないといけないので、どこにどのような相続人がいるのかを確実に調査する必要があります。

このとき、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本と除籍謄本(在籍する人がいなくなった戸籍謄本)、改正原戸籍謄本(戸籍の改正によって使われなくなった前の戸籍)を取得する必要があります。このことによって、被相続人の子どもや親などを確実に追いかけることができます。

また、家庭裁判所で各種の手続きをする場合にも被相続人や相続人の戸籍謄本が必要になりますし、銀行預貯金の払い戻しや不動産の相続登記をするときなどにも、同じように戸籍謄本が必要です。
 
 

4. 戸籍謄本の取得方法

戸籍謄本を取得するときには、その戸籍の本籍地がある市町村役場に対し、筆頭者名を書き込んで申請をする必要があります。そこで、戸籍謄本の取得のためには、本籍地と筆頭者名がわかっている必要があります。

対象の市町村が遠方のケースなどでは、郵送によって取り寄せることも可能です。

相続調査する際には、膨大な量の戸籍謄本類が必要になるので、自分で集めるのが難しいケースもありますが、そのような場合には司法書士などの専門家に戸籍謄本の取得手続を依頼することもできます。

以上のように、戸籍は相続と大変密接な関係がありますので、これを機会に是非とも覚えておきましょう。

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