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相続分の譲渡

1.相続分の譲渡とは

遺産相続が起こると、法定相続人が相続分に従って遺産を取得します。ただ、相続人は、自分の相続分を他者に譲ることができます。このことを、相続分の譲渡と言います。

相続分の譲渡を受けた人は、もともとの相続人と同じように遺産相続をします。

相続分の一部のみを譲渡することも可能と考えられています。たとえば、自分が2分の1の相続分を持っているときには、4分の1の相続分のみを譲渡して、自分の手元に4分の1の相続分を残すことなどができます。
 
 

2.相続分の譲渡ができる相手

相続分の譲渡をすることができる相手は、共同相続人には限りません。まったくの他人に対して相続分の譲渡をすることも可能です。

相続分を完全に譲渡すると、譲渡した人は遺産を受けとらなくなるので、遺産分割協議に参加することはありません。反対に、譲渡を受けた人が遺産分割協議に参加しなければなりません。遺産分割協議には、相続人が全員参加しなければならないので、相続分の譲渡を受けた人がまったくの他人であっても、親族同士の遺産分割協議に参加することになります。
 
 

3.相続分の譲渡ができる期間

また、相続分の譲渡ができる期間は、遺産分割協議前のみです。遺産分割協議が済むと、相続分ではなく具体的な相続財産が決まってしまうので、もはや相続分の譲渡ができなくなります。
 
 

4.相続分の譲渡が行われる場合とは?

自分以外の人に相続分を譲ってしまうという相続分の譲渡ですが、具体的にはどのようなケースで行われるのでしょうか?

それは、以下のようなケースです。