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相続分の取戻権

1.相続分の取戻権とは

相続分の取戻権とは、共同相続人が、相続分の譲渡を受けた人に対し、譲り受けた相続分を返してくれるように要求する権利のことです。

このことを理解するためには、まずは相続分とその譲渡について把握する必要があります。

民法は、相続が起こった場合の相続人と相続分を定めています。そこで、相続が起こったときには、定められた相続人が定められた相続分に従って相続をします。

ただ、相続人は、自分の相続分を他者に譲り渡すことができます。これが、相続分の譲渡です。相続分の譲渡が行われると、相続分を譲り受けた人が相続人の資格を持ちます。そこで、譲受人は遺産分割協議にも参加することになります。

このような状況について、もともとの共同相続人は、好ましく思わないことが多いです。

相続分の譲受人は親族ではないことが多いですが、その場合には、まったくの赤の他人を交えて遺産分割協議をしなければならず、そうなると赤の他人に対して大切な遺産を渡さなければならないからです。親から引き継いだ不動産を他人に取られてしまうおそれもあります。

そこで、法律は共同相続人の利益を守るために相続分の取戻権を認めています。
 
 

2.相続分の取戻権の行使方法

相続分の譲渡が行われたときに共同相続人が相続分の取り戻し請求をするためには、まずは譲渡を受けた人に対し、相続分の取戻権を行使するための通知書を送付します。

このことにより、当然に取り戻しの効果が発生します。取り戻しをするときに譲受人の承諾は不要です。ただし、このとき、共同相続人は譲受人に対し、相当の価格と費用を支払わなければなりません。

通常、相続分の譲受人は、もともと相続分の譲渡人に対し、それなりの価格を支払うことで相続分を譲り受けていることが多いですし、そのために費用を負担している可能性もあるからです。
 
 

3.いくらの支払いをすれば取り戻しができるのか?

相続分の取戻権を行使するときに支払いが必要になる価格は、相続分の「時価」です。

具体的に譲受人が相続人に対して支払った金額とは異なるので、注意が必要です。

取り戻しのためには、必ず費用と価格の支払いをしないといけません。

たとえ、無償で相続分の譲渡が行われた場合であっても、やはり費用と価格の支払いは必要になるので、注意が必要です。
 
 

4.相続分の取り戻しの期限

相続分の取戻権を行使するためには、期限があることに注意が必要です。具体的には、共同相続人が相続分の譲渡が行われたことを知ってから1ヶ月以内とされています。

そこで、相続分の取り戻しをしたいときには、相続分の譲渡が行われてから1ヶ月以内に、譲受人に対して内容証明郵便により、相続分取り戻し請求の通知書を送る必要があります。このことで、当然に相続分の取り戻しの効果が発生します。

1ヶ月の期限を過ぎてしまったら、取り戻しはできなくなるので注意が必要です。1ヶ月などはすぐに過ぎてしまうので、相続分の譲渡が行われたことを知ったら、速やかに取り戻し請求権を行使するかどうかを決めて、取り戻したいならば早急に譲受人に対し、相続分取り戻しの通知書を送る必要があります。

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