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失踪宣告と相続の関係

1.相続人が行方不明の場合には遺産分割協議ができない!

遺産相続をスムーズに行うために、失踪宣告が必要になるケースがあります。

失踪宣告とは、家庭裁判所に申立をすることにより、行方不明者が死亡したとみなしてもらう手続きのことです。

長期間行方不明の人や、おそらく死亡しているだろうけれども死亡が確定していない人が相続人になっている場合、遺産分割協議を進めることができません。遺産分割協議には、相続人が全員参加しなければならないからです。相続人が欠けている遺産分割協議は無効です。おそらく死亡していると思われる場合であっても、戸籍上生存していることになっているならその人を外して遺産分割協議をすることは認められません。

遺産分割協議ができないと、不動産の名義書換も預貯金の払い戻しもできず、遺産を放置したままになってしまうので非常に不都合が大きいです。

そこで相続人が行方不明の場合には、その相続人について失踪宣告をする必要があります。失踪宣告をしたら、法律上はその相続人が死亡したものとして扱われるので、その相続人を外して遺産分割協議をすすめることができます。
 
 

2.失踪宣告ができるケース

それでは、失踪宣告ができるのは、どのようなケースなのでしょうか?

失踪宣告には、普通失踪宣告と特別失踪宣告の2種類があります。

普通失踪宣告とは、一般的な失踪宣告のことです。行方不明者の生死不明の状態が7年間継続すると、失踪宣告の申立をすることができます。そして、失踪期間が満了した日に死亡したことが擬製されます。

これに対し、特別失踪宣告とは、緊急の危難が起こった場合などに認められる失踪宣告のことです。特別失踪宣告は、危難が去ってから1年間生死不明の状態が続いたときに申立をすることができます。危難が去った時点で死亡したことが擬製されます。
 
 

3.失踪宣告の申立方法

それでは、失踪宣告の申立をしたい場合、どのような手続きをとれば良いのでしょうか?

まず、申立人は利害関係人です。相続人予定者や、失踪者が相続人になる場合の共同相続人も利害関係人として認められます。検察官には申立権がありません。

申立先の裁判所は、失踪者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立の際には、以下のとおりの書類が必要です。
 

  • ・失踪宣告の審判申立書
  • ・失踪者の戸籍謄本
  • ・失踪者の戸籍附票
  • ・失踪した事実を証明できる資料(捜索願の受理書や失踪者に送った手紙、失踪者が置いていった置き手紙など)
  • ・申立人と失踪の事実との利害関係を証明する資料(相続人が申し立てる場合には失踪者との関係を証明する戸籍謄本)

 
申立の際には800円の収入印紙をつける必要があり、数百円分の予納郵便切手も必要です(具体的には申し立て先の家庭裁判所によって異なります)。

官報公告費用として約4300円が必要になります。
 
 

4.失踪宣告後に本人の生存が明らかになった場合

失踪宣告を受けた人が実は生きていた場合や、他の時点において死亡していたことが明らかになったケースでは、本人や利害関係人が家庭裁判所に申立てをすることにより、失踪宣告を取り消してもらうことができます。

失踪宣告をして遺産分割協議をしても、その後本人が現れると遺産分割協議が無効になります。

ただし、遺産を受けとった人が、失踪者の生存を知らないまま、同じく失踪者の生存を知らない善意の第三者に遺産を譲渡してしまった場合には、その譲渡は有効になります。

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