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形見分け

1.形見分けとは

遺産相続の場面では、形見分けが問題になる事があります。形見分けとは、被相続人(亡くなった人)が残した物品を相続人やその他の関係者が分け合うことです。

たとえば、被相続人が生前に持っていた衣類や気に入って使っていた身の回りの品などを分け合うことが多いです。

形見分けを行うときには、相続人などが被相続人宅に集まって、それぞれがほしいと思うものを持ち帰ります。

形見分けを行うタイミングは、四十九日の法要が終わった頃に行うことが多いです。

このような「形見分け」は、法律的にはどのような位置づけになるのでしょうか?

実は、法律的には「形見分け」という行為について、明確に定義されているわけではありません。

そこで、どこまでの物品が形見分けになり、どこまでを超えると形見分けになるのかなども、明確に決められるものではありません。

ただ、形見分けであっても、あまりに高額なものが含まれていたり、それぞれの相続人が希望するものが同じであったりすると、相続トラブルのもとになってしまうおそれはあります。
 
 

2.形見分けは遺産分割の対象にならない?

それでは、形見分けは遺産分割の対象にならないのでしょうか?

この問題についても、形見分けの対象がどのようなものであるかによって答えが異なります。

被相続人が生前に気に入っていた着古した衣類などについては、経済的な価値がないので遺産分割や相続税申告の対象にする必要はないでしょう。

これに対し、貴金属類や骨董品などの場合には、経済的価値が高く、遺産分割の対象になってくることが普通だと考えられます。

形見分けだからと言って当然に遺産分割の対象外にできるというわけではないので、注意が必要です。
 
 

3.形見分けすると相続放棄出来ないのか?

形見分けは、相続放棄との関係でも問題になります。

相続放棄とは、プラスの遺産もマイナスの負債も含めて、一切の遺産相続をしないことです。被相続人が借金を残して死亡した場合などには、借金を相続しないために相続放棄する必要があります。

ただ、遺産を自分のものとして処分してしまうと、単純承認が成立して相続放棄はできなくなります。

そこで、遺産を自分のものとして受けとってしまうと、単純承認となるので相続放棄ができなくなるのです。

形見分けであっても、それが遺産として評価される場合には、自分のものとして受けとったとして相続放棄が認められなくなる可能性があります。

経済的に無価値な衣類をもらう程度なら問題にはなりにくいですが、それを超えると形見分けとはいえ、遺産トラブルの原因になったり相続放棄ができなくなったりするおそれがるので、十分注意しましょう。

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