遺言書を書くタイミングはいつ?作成時期は早ければ早いほど良い?
遺言書 / 遺言執行遺産相続が起こった場合、遺言書がないと、相続人同士が集まって遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議では、相続人らの間で意見が合わず、相続トラブルになってしまうことがよくあります。
このような相続トラブルを避けるためには、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことが役立ちますが、遺言書を作成する場合、いつ頃作成するのが良いのかが問題になります。
相続など、遠い将来のことだと考えていると、遺言書を作成するタイミングを逃してしまうことになりがちです。
そこで今回は、遺言書を作成すべきタイミングについて解説します。
目次
1. 遺言書とは
遺言書を作成すべきタイミングをご説明する前提として、まずは、遺言書とはどのようなものか、おさらいしておきましょう。
遺言とは、人が最終的に、遺産の分け方などについての希望を明らかにするための意思表示です。
遺言書は、その意思表示の内容を記載した書面です。
遺言書があると、遺言書とおりに遺産相続が行われます。
誰にどの遺産を相続させるか、または遺贈するかを遺言書によって定めておくと、自分の死後に相続人らが集まって遺産分割協議をする必要がなくなります。
すると、相続人らが遺産分割協議で意見が合わずにトラブルになることも避けられますし、自分の希望通りに遺産を分配することも可能になります。
遺言書がなければ法定相続人しか遺産を受け取れませんが、遺言書があると、法定相続人以外の人にも遺産を残すことができます。
遺言書内で遺言執行者を定めておくと、遺言書の内容を確実に実現しやすくなりますし、相続人らが面倒な相続手続きをする手間も省くことができます。
さらに、遺言によって、子どもの認知や相続人の廃除、取消などを行うこともできます。
このように、遺言書を残しておくと、たくさんのメリットがあるので、遺言書は是非とも作成しておくべきなのです。
2. 遺言書の作成方法
遺言書を作成する場合、いくつかの方法があります。
多く利用されるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言とは、全文を自筆で記載する遺言書のことであり、公正証書遺言とは、公務員である公証人に作成してもらう公文書として作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言は、いつでもどこでも作成出来ますが、無効になりやすかったり、相続人の間で偽造や変造の疑いを持たれて、トラブルの原因になりやすかったり、検認手続きが必要になったりするデメリットがあります。
公正証書遺言は、無効になるおそれが極めて少なく、偽造や変造が行われるリスクも少ないですが、公証役場で手続きをせねばならず、費用もかかる点がデメリットです。
遺言書を作成する場合には、ケースに応じて自分に利用しやすい方法をとると良いでしょう。
3. 基本は「早ければ早いほど良い」
では、いよいよ遺言書を作成すべきタイミングはいつにすべきか、考えてみましょう。
遺言書を作成するタイミングの基本は、「早ければ早いほど良い」ということになります。
いつ作成しなければならないということはありません。
若すぎると遺言ができないということもありませんし、古すぎるので遺言書が無効になることもありません。
遺産相続というと、どこか遠い将来のことであるかのように思っている方が多いです。
特に若い方の場合には、自分とは関係ないと考えていることが一般的でしょう。
しかし、遺産相続はある日突然起こります。
いつ何時交通事故に巻き込まれるかわかりませんし、天変地異によって亡くなってしまうこともあります。
このように、突然死が訪れた場合、遺言書がないと、相続人らが違算相続問題で混乱状態になってしまうことがあります。
そこで、遺産相続を将来のことだと考えず、若いうちから早めに遺言書を作成しておくことが大切です。
4. 結婚したとき
遺言書を作成するのは早ければ早いほど良いと入っても、いくつか作成に適したタイミングはあります。
まずは、結婚したときです。
結婚をすると、法定相続人の構成が大きく変わります。
結婚前は、法定相続人は親(子どもがいない場合)ですが、結婚をすると、配偶者と親が法定相続人になります。
そこで、結婚後に亡くなった場合、配偶者と親が遺産分割協議をしなければならなくなります。
このとき、スムーズに話し合いができれば良いですが、親と配偶者との折り合いが悪かったり、結婚してまもなく死亡したりしたケースでは、相続トラブルが起こってしまう可能性が高くなります。
そこで、結婚したら、親と配偶者がスムーズに遺産相続手続をすすめられるように、遺言書を作成しておくべきだと言えます。
5. 子どもが生まれたとき
遺言書を作成すべきタイミングとしては、子どもが生まれたときも重要なポイントです。
子どもが生まれると、法定相続人が変わります。
それまでは配偶者と親が法定相続人ですが、子どもが生まれると、配偶者と子どもが法定相続人になります。
この場合に死亡すると、配偶者と子どもが遺産分割協議を行う必要があります。
配偶者と子どもを残して死亡する場合、死亡後の家族の生活保障の問題などにも配慮しておく必要があるので、生命保険を見直したり学資保険に加入したりすることが多いです。同じタイミングで、遺言書の内容も見直して適切な内容に書き直しておきましょう。
6. 資産状況に変化が起こったとき
遺言書を作成すべきタイミングとしては、資産状況に大きな変化が起こったときも上げられます。
たとえば自宅を購入した場合などが典型例です。
資産状況が変わったら、その資産を誰に相続させるかについて改めて遺言書に記載しておかないと、希望通りに遺産を相続人らに分け与えることができません。
たとえば、住宅を購入したとき、妻の生活保障のために妻にその住宅を残したい場合には、その旨遺言書に明示しておく必要があります。
そうしないと、子どもと妻が遺産分割協議で決めないといけないことになってしまい、子どもが妻の単独取得に反対したり、代償金の支払いを求めたりすると、妻が住む場所を失ってしまうおそれもあります。
そこで、資産状況が変わったら、遺言書を書き直しておきましょう。
7. 離婚したとき
遺言書を作成するタイミングとしては、離婚したときも挙げられます。
離婚前に遺言書を作成していたとき、離婚をしてもその遺言書は無効になりません。
離婚前に配偶者に対して遺産を相続させることを定めていると、離婚後もその元配偶者に遺産を与えることになってしまいます。
そこで、離婚前に遺言書を作成していた場合には、離婚時にはきちんとその内容を見直して、元配偶者などへの遺贈は取り消しておくべきです。
8. 定年退職したとき
定年退職した時にも、遺言書の見直しを行うとよいでしょう。
この場合、高額な退職金が入ってくることも多く、資産状況が大きく変わることになるからです。
子ども達も独立するタイミングと重なってくるので、状況に応じた内容に遺言書を書き直しておきましょう。
9. 配偶者が死亡したとき
配偶者が死亡したときにも、遺言書を書き直しておきましょう。
配偶者は、常に法定相続人になる人なので、配偶者が亡くなると、大きく相続人の構成が変わります。
子どもがいれば子どもが法定相続人になりますが、子どもがいなければ親、親がいなければ兄弟姉妹になります。
子どもが複数いれば、子ども達が集まって遺産分割協議をしなければいけなくなります。
このとき、相続トラブルが発生すると、もともと仲の良かった兄弟姉妹でも、骨肉の争いを繰り広げて、親族付き合いが完全に断たれてしまうケースなどもあります。
このような辛い結果を避けるためには、子ども達への遺産の残し方について、しっかりと配慮して遺言書を作成しておく必要があります。
10. 遺産を譲りたい人が現れたとき
遺言書を作成すべきタイミングとしては、遺産を譲りたい第三者が現れたときも挙げられます。
遺言書がないと、遺産は法定相続人にしか分け与えることができません。
たとえば、配偶者が亡くなった後、内縁の妻ができて一緒に暮らしている場合、内縁の妻には相続権がないので、自分の死亡後には、内縁の妻は一切の遺産を受け取ることができません。
自分名義の家に居住している場合などには、自分の死亡後子ども達(相続人)が家の所有権を主張して、内縁の妻を追い出してしまい、内縁の妻は住む家を失ってしまうそれもあります。
このような事態を避けるためには、内縁の妻に家を残す内容の遺言書を作成しておくことが必要です。
このように、遺産を譲りたい人が現れたら、必ず遺言書を作成しましょう。
以上のように、遺言書は、なるべく早く作成すべきですが、人生のライフステージ上で遺言書を作成すべきタイミングはいくつかあります。
今回の記事を参考にして、適切に遺言書を作成して、後日の相続トラブルを上手に避けられるようにしましょう。