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公正証書遺言とは?作成のメリットと手続き方法を解説

遺産相続が起こった場合、相続人同士で争いが起こることが非常に多いです。
相続争いが起こると、もともと仲の良かった兄弟などであっても、いがみあって一生絶縁状態になってしまうことも珍しくありません。

このような相続争いを防止するためには公正証書遺言を作成しておくと大変効果的ですので、公正証書遺言のメリットと、作成方法について抑えておくと役立ちます。

そこで今回は、公正証書遺言によって効果的に相続争いを防止する方法と、公正証書遺言の作成の手順について解説します。

1. 公正証書遺言とは

遺言をすると効果的に相続争いを避けることができると言われていますが、実は、遺言にはいくつかの種類があります。

その中でも公正証書遺言は、相続争いを避ける効果が高い遺言方法です。

公正証書遺言とは、公証人に、公文書としての公正証書の形によって遺言書を作成してもらうタイプの遺言です。

公正証書遺言をする場合、作成者は公務員である公証人ですし、手続きには2名の証人も関与します。

さらに、公文書である公正証書にすることによって信用も高まるので、確実に自分の意思を実現することができます。

2. 公正証書遺言のメリット

次に、公正証書遺言のメリットをご紹介します。

(1)偽造や変造のおそれがない

公正証書遺言をする場合には、偽造や変造のおそれが非常に少なくなります。

まず、公正証書遺言をする場合、遺言者は公証役場で身分証明書を示して本人確認をした上で、遺言書を作成します。

また、文書を作成する人は公務員である公証人です。

さらに、公正証書遺言の作成には、2人の証人も関与します。

これらの手続きによって、偽造が起こる余地が非常に少なくなります。

さらに、作成後は原本が公証役場に保管されるので、第三者による変造が起こる余地もありません。

このように偽造や変造が起こらないことは、公正証書遺言の大きなメリットです。

(2) 紛失のおそれがない

公正証書遺言をすると、紛失のおそれが非常に少なくなります。

公正証書遺言をすると、遺言者には遺言書の正本や謄本が交付されますが、もしこれらを紛失したとしても、再度謄本(写し)請求ができます。

公正証書遺言をすると、原本が公証役場に保管されるので、たとえ遺言者が謄本を紛失しても何度でも謄本請求ができるのです。

相続人らが検索サービスによって公正証書遺言を探すことも可能になります。

(3) 無効になるおそれが少ない

公正証書遺言をする場合、作成人は文書作成のプロである公証人です。

よって、要式に反して無効になるおそれなどがほとんどありません。

自筆証書遺言では、素人が自分で作成するのでどうしても無効になるリスクが高まりますが、公正証書遺言ではそのようなおそれがなく、確実に自分の意思を実現することができます。

(4)文字を書けなくても作成出来る

公正証書遺言をする場合、遺言者が遺言書を自筆する必要がありません。

公証人が文書作成してくれるので、遺言者は署名押印するだけで済みます。

署名押印すらできない場合には、公証人に代署してもらうこともできます。

また、自宅や病院で寝たきりになっているケースでは、公証人に自宅や病院に来てもらって、公正証書遺言を作成してもらうこともできます。

ただし、出張してもらった場合には出張費用がかかります。

このようなことは、全文を必ず自筆で記載しなければならない自筆証書遺言では不可能です。

以上のように、文字を書けない状態であっても作成出来ることも、公正証書遺言の大きなメリットです。

3. 公正証書遺言の作成の手順

公正証書遺言にはたくさんのメリットがありますが、利用するためには作成の手順を知っておく必要があるので、以下でご説明します。

(1)まずは誰にどの遺産を残すかを決める

公正証書遺言をする場合、まずは誰にどの遺産を相続させるかを決める必要があります。公証人は、遺言書を作成してくれますが、遺言書の内容については相談に乗ってくれません。

公正証書遺言を作成するためには、先に遺言内容をすべて自分で決定してから公証人に作成の相談に行く必要があるのです。

遺言の内容について相談をしたい場合には、弁護士などの法律の専門家に相談に行きましょう。

(2)公証役場に申込に行く

遺言の内容を決めたら、公証役場に公正証書遺言作成の申し込みに行きましょう。

このとき、特に管轄などは無いので、全国のどの公証役場でもかまいません。

自宅の近くや職場の近くなど、行きやすい役場に行くと良いでしょう。

公証役場に行ったら、遺言の内容を説明して、必要書類などについて指示を受けることになります。

また、申込後、公証人の予定を合わせて、公正証書遺言作成の日にちを決めてもらえます。

(3)必要書類をそろえて提出する

実際に公正証書遺言を作成する日までに、必要書類を揃える必要があります。

必要書類は、ケースによってさまざまですが、最低限遺言者の戸籍謄本や印鑑登録証明書、身分証明書などが必要になります。

遺産を渡したい人が法定相続人の場合には、遺言者との関係がわかる戸籍謄本が必要になりますし、法定相続人ではない場合には住民票が必要になります。

これらの公的な書類については、発行後3ヶ月以内のものが必要です。

また、遺産の内容を証明する書類も必要になります。

たとえば不動産を残したい場合には、土地や建物の全部事項証明書などを取得します。

具体的に必要になる書類については、担当の公証人から指示を受けることができるので、それに従って揃えましょう。

書類がそろわないと、公正証書遺言を作成することはできないので、できるだけ速やかに集めることが大切です。

(4)証人を2名用意する

公正証書遺言をする場合、2名の証人が必要になります。

証人については、基本的に遺言者が自分で探すことになります。

ただ、自分で探すことができない場合には、公証役場で紹介してもらうこともできます。その場合には、紹介を受けるための費用が別途かかります。

証人が見つかった場合には、公正証書遺言を作成する日に一緒に公証役場に来てもらう必要があります。

(5) 当日公証役場に行って手続きをする

必要書類を揃えて提出し、証人を自分で用意する場合に証人を揃えたら、いよいよ実際に公証役場に行って公正証書遺言を作成します。

文書自体は公証人が作成してくれますが、遺言者本人が署名押印しないといけない欄があるので、実印を持っていきましょう。

証人を自分で用意した場合には、証人にも署名押印してもらわないといけないので、印鑑を用意してもらう必要があります。

証人の印鑑については、認印でもかまいません。

当日は、公証人が事前に遺言書の文章を作成してくれているので、その内容を読んでもらい、間違いが無いかどうかをチェックします。

特に間違いが無ければ、遺言者と証人と公証人が署名押印することにより、公正証書遺言ができあがります。

公正証書ができあがったら、その正本や謄本が交付されます。

4. 公正証書遺言にかかる費用

公正証書遺言を作成する場合には、費用がかかります。

具体的な金額は、遺言書内に記載する遺産の評価額によって異なるのでケースバイケースですが、だいたい数万円程度になることが多いです。

このように、公正証書遺言を作成するには少し手間と費用がかかりますが、いったん作成してしまったらその効果は強いです。

今回の記事を参考にして、上手に公正証書遺言を利用して、相続争いを避けましょう。