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自分に合った遺言書の書き方6つのポイント

自分に万が一のことがあったとき心配なのが、財産がどう引き継がれるかということです。
財産の引き継ぎをめぐって争いがおこるのを防いだり、特定の人に特定の財産を引き継がせようと考えたりしているなら、早めに遺言書を書く必要があります。

しかし、遺言書にはいろいろな種類があり、どうすればよいか迷うこともしばしば。
ここでは、自分に合った遺言書に書き方について6つのポイントを挙げて解説します。

1.遺言書とは

では、遺言書を作っておくとどのような効果やメリットがあるか、主なものを見ていきましょう。

(1)遺産をめぐるトラブル防止

遺産の分割をめぐり相続人同士がトラブルになることはよくあります。

ある程度不平等感をなくすことに気を配る必要がありますが、あらかじめ遺言書で相続人それぞれに引き継ぐ財産を決めておくことで、死後の遺産の分割をめぐるトラブルを防止することができます。

(2)特定の人に特定の財産を与えることができる

事業の後継者に会社の不動産を相続させるなど、特定の人に特定の財産を引き継がせたい場合、遺言書であらかじめ指定しておくことができます。

(3)相続人の認知

内縁の妻の子供など、他に知られていない血縁関係の者がいる場合に、遺言書で相続人と認知しておくことが可能です。

(4)相続人の排除

非行や暴力その他理由で相続人にしたくない人がいる場合、遺言書でその人を相続人からはずすことができます。

(5)第三者への財産の遺贈

相続は基本、法定相続人の間で遺産分割が行われますが、遺言書を作っておくことで、お世話になった人など他人にも財産を遺贈することが可能となります。

このほかにも遺言執行者や後見人を指定できるなど、さまざまな効果があります。

さて、遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、それぞれにメリットやデメリットがあります。

それぞれの特徴を知り、自分に合ったものを作成しましょう。

2.遺言書を書くタイミングはいつ?

遺言書を作成する効果やメリットを確認しましたが、遺言書はいつ作成すればよいのでしょうか。

遺言書は内容や形態がきちんとしているものであれば、いつまでに作成しなければならない、あるいは何年前に書かれたものは無効といった法律的な定めはありません。

しかし、実際は自分の死のことを考えることを嫌う人も多く、死期が近づいてから作成を始める場合がほとんどです。

ただし、病気などで死期が近づいている場合は、判断力が衰えたり、思いを伝えられなかったりすることも考えられます。

後回しになりがちですが、元気なうちに遺言書を作成することを常に頭の片隅に置いておきましょう。

3.他人に内容を秘密にしたい場合は自筆証書遺言

遺言書の種類の一つに自筆証書遺言があります。

これは、遺言者が文章から日付まですべて自筆する遺言書です。

署名・押印も自ら行い、遺言書の保管も自分で行います。

証人も必要ないので、他人に内容を知られないことが最大のメリットです。

そのほかのメリットやデメリットは以下のようなものがあります。

(1)メリット

  • 紙や文房具、印鑑(認印でOK)があればすぐに書き始めることができる
  • 費用がかからない
  • 簡単に書き直しや修正をすることができる

(2)デメリット

  • すべて自筆で行う必要がある(一部自筆や、ワープロやwordでの作成不可)
  • 遺言者が自分で保管する必要があるため、紛失の恐れがある
  • 内容を他人が知らないため、死後等に変造や偽造の恐れがある
  • 内容の形式要件に不備があると無効になることも
  • 遺言書を開けるには裁判所の検認が必要

自筆証書遺言は、作成が簡単で他人に内容を知られないメリットがありますが、保管を自分で行わなければならないため、紛失や偽造などの恐れもあります。

メリット・デメリットを考慮して作成しましょう。

4.最も確実に遺言を残すなら公正証書遺言

公正証書遺言は、多くの遺言者が使用している遺言書です。

2人以上の証人を立ち合わせ、遺言者は遺言を口述しその内容を公証人が筆記して遺言書を作成します。

遺言者、承認、公証人の全員が署名、押印を行うため、確実で信頼性の高い遺言書ができあがります。

また、正本と謄本は遺言者に渡されますが、原本は公証人役場で保管されるのでいちばん確実に遺言が残せる方法です。

遺言者は実印が必要です。(証人は認印でも可)

病気などを理由に遺言者が公証人役場に足を運べない場合でも、公証人が自宅や病院に出張してくれるので、公正証書遺言を作成することができます。

公正証書遺言のメリットやデメリットには以下のようなものがあります。

(1)メリット

  • 公証人が筆記しているため遺言書が無効になることがない
  • 原本は公証人役場で保管されるので紛失や変造、偽造の恐れがない
  • 遺言書の開封に裁判所の検認がいらない

(2)デメリット

  • 証人や公証人に遺言書の内容が知られる
  • 証人の選任や公証人役場への訪問など、作成に時間がかかる
  • 費用がかかる(財産の価格に応じて5,000円~数十万円程度の手数料がかかります。また、相続人ごとに手数料がかかります。

参考:日本公証人連合会(http://www.koshonin.gr.jp/business/b10

公正証書遺言は、作成に手間や費用がかかりますが、一番確実な方法です。

確実に遺言書を残したいなら、公正証書遺言の方法を選びましょう。

5.内容を知られずに遺言書の正当性を示すなら秘密証書遺言

秘密証書遺言は、上記の公正証書遺言と自筆証書遺言の中間に位置する遺言書です。

遺言書の筆記は自ら行うため内容を知られることはなく、正当性を示すために2人以上の証人の立ち合いのもと遺言を封印し、公証人役場で遺言者、承認、公証人の全員が署名、押印を行います。

秘密証書遺言のメリットやデメリットには以下のようなものがあります。

(1)メリット

  • ワープロやwordを使って作成することが認められている(署名は自筆)
  • 遺言の内容が他人に知られることなく、遺言があることを知らせることができる
  • 遺言が遺言者が作ったものと証明できる

(2)デメリット

  • 遺言者が自分で保管する必要があるため、紛失の恐れがある
  • 内容を他人が知らないため、死後等に変造や偽造の恐れがある
  • 内容の形式要件に不備があると無効になる危険がある
  • 遺言書の開封に裁判所の検認が必要
  • 手数料が11,000円かかる

秘密証書遺言は、内容を知られることはなく、正当性を示すことができます。

しかし、あくまで遺言者が作成しているため、内容の形式要件に不備があると無効になるので注意しましょう。

6.遺言書作成の流れ

ここまでは遺言書の種類や特徴について見てきました。

ここからは、遺言書を作成するときの流れについて見ていきましょう。

(1)遺言内容の整理

遺言書を作成する第一歩として、まずは持っている財産は何があるか、またその財産をどのように分割するかを決める必要があります。

財産目録を作成しどのように分割するかを決めましょう。

財産に抜け漏れがあってはいけない上、後で相続人同士のトラブルが起こらないように、遺留分などを加味しながら配分内容を決める必要があります。

遺言内容の整理を行うときは、できるだけ弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

(2)必要なものを用意する

遺言内容の整理が終わったら、遺言を作成するために必要なものを用意します。

①文房具等

自筆証書遺言の場合は、すべて自筆で記載するため、ペンや紙などの文房具と印鑑(認印可)、封筒等を用意します。

秘密証書遺言の場合は署名など一部を除いては自筆の必要はないため、ペンや紙などの文房具と印鑑認印可)、封筒等のほかに文書作成ソフトなども用意しましょう。

公正証書遺言の場合は、遺言者は筆記しませんが、実印が必要になります。

②証人

公正証書遺言と秘密証書遺言では2人以上の証人を立てる必要があります。

未成年や相続人、公証人の親族や関係者は証人になれないので注意が必要です。

知り合い以外に弁護士等も証人になることができます。

(3)遺言書の作成、封印

必要なものが用意できたら、いよいよ遺言書の作成です。

遺言書には必ず作成した日付を記載する必要があります。

西暦、和暦、漢数字、アラビア数字度の組み合わせでも問題ありませんが、吉日など客観性の欠けるものは認められません。

間違った場合は、その箇所の近くに訂正した旨の付記、署名、押印して訂正することもできますが、一般的には書き直します。

最後まで書き終えたら、押印して署名します。

書き終えた遺言書は封筒に入れ封印します。

その際、使う印鑑は遺言書に押印したものと同じものを使う必要があります。

表書には遺言書と記載します。

忘れずに裏書に作成日と署名・押印をしましょう。

(4)保管

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、遺言者が保管しなければなりません。

保管方法については決まっていないため、自宅にある仏壇やタンス、机などの引き出しや金庫などに保管することもできます。

しかし相続人が遺言書の存在に気づかないケースや、紛失や変造、偽造の恐れもあります。

信頼のおける弁護士などの専門家や銀行、信託銀行などに預けることも考えておきましょう。

7.遺言書の注意点

最後に、遺言書の注意点を見ていきましょう。

(1)過去の遺言書を書きなおしたい場合は?

既に作成し、封印した遺言書の内容を、変更したいなどの理由で書き直したい場合は、過去の遺言書を破棄し、新しいものを作成するのが一般的です。

公正証書遺言も原本のある公証人役場に連絡し、手元にある正本と謄本は破棄した後に新しいものを作成します。

(2)古い遺言書を破棄するのを忘れ、相続の時に複数の遺言書がでてきたら?

この場合は、日付がいちばん新しい遺言書が正しいものと判断されます。

ただし、遺産の分割協議がすでに終わり、その内容が遺言書と違う場合は、協議しなおしとなる可能性があるので注意が必要です。

まとめ

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、さまざまなルールが存在します。

苦労して作成しても、相続時に無効になってしまっては元も子もありません。

そうならないためにも、遺言書作成をする前には弁護士に相談することをおすすめします。