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遺言執行者に選任されたら何をする?就任拒否、解任や辞任方法も解説

遺言書がある場合、自分が知らない間に遺言執行者として定められていることがあります。
このような場合、遺言執行者になったらどのような業務をすすめていかなければならないのか、知っておく必要があります。
また、遺言執行者になりたくない場合に就任拒否ができるのかも問題です。

さらに、相続人が遺言執行者ともめてしまった場合、遺言執行者を解任することができますし、遺言執行者の方から辞任する手続きもあります。

そこで今回は、遺言執行者の就任拒否、解任や辞任などの手続きについて解説します。

1. 遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容について具体的に手続を進め、実現する職務を負う人のことです。

遺言書を残しても、誰かが手続を進めない限り、具体的に遺言書の内容を実現することはできません。

たとえば、不動産を誰かに相続させる内容の遺言を残しても、誰かが相続登記しない限り不動産の登記名義は遺言者のままになってしまいます。

預貯金の払い戻し手続きなどについても同様です。

そこで、遺言執行者を定めることによって、これらの遺言内容に関する手続きをしてもらいます。

遺言執行者は、認知や相続人の廃除、取り消しなど、他の相続人にはできないこともする権限を持っていますので、遺言者が死後に子どもを認知したい場合などには、必ず遺言執行者を定める必要があります。

また、遺言執行者には未成年者と破産者以外、誰でも指定することができるので、共同相続人のうちの誰かを指定したり、親族などを指定したりすることもできます。

2. 遺言執行者に指定されたら何をするのか?

自分が遺言執行者として指定されたら、具体的にどのようなことをすることになるのか、その業務内容をご説明します。

(1) 相続人調査と相続財産調査をする

遺言執行者になったら、まずは相続人の調査を行います。

このとき、遺言者が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せて、子どもなどの法定相続人がいないかどうか、調べます。

そして、相続人や受遺者(遺贈を受ける人)に対して、自分が遺言執行者になったことを知らせる必要があります。

通常は郵便で通知書を送りますが、このとき遺言書の写しもつけて送付します。

就任後は、相続財産があるのかを調べて、調査結果をまとめた財産目録を作成します。

そして、これについても相続人や受遺者の全員に送付します。

(2)認知や相続人廃除・取り消しの手続をする

遺言書において、子どもの認知についての記載があれば、遺言執行者は、その就任後10日以内に認知届を役所に提出しなければなりません。

また、推定相続人の廃除や取り消しなどをする旨の記載があれば、遺言執行者は家庭裁判所において、その相続人についての廃除やその取り消しの申立をする必要があります。

(3)遺産を管理して配分する

遺言執行者は、遺産を預かることになりますが、その間は、善良な管理者の注意義務を持って財産を管理しなければなりません。

不注意で毀損してしまった場合などには、責任が発生してしまいます。

遺産内容の調査が済んだら、遺言書の内容に従って、各相続人や受遺者に対して遺産を配分していきます。

不動産を相続させる場合には不動産の相続登記(名義書換)を行いますし、預貯金を相続させる場合には預貯金の払い戻しを行って、指定された相続人に対して配当します。

このように遺言執行者になると、いろいろと責任が発生しますし、しなければならない業務も多いです。

遺言執行者になった場合には、報酬が支払われることがあります。

3. 遺言執行者への就任は拒否できる

遺言執行者になると、報酬がもらえることがあるとは言っても、その業務内容は膨大で、責任も重いです。

また、遺言者が遺言執行者を定める場合に遺言執行者の承認は不要なので、自分が遺言執行者に指定されていることを知らない場合もよくあります。

このようなケースでは、突然遺言執行者として指定されても、就任したくないケースがあります。

たとえば、相続人同士の折り合いが悪く、トラブルが予想されるようなケースでは、遺言執行者に就任したくないと考えることも多いでしょう。

このような場合には、遺言執行者への就任を拒否することができます。

遺言執行者に指定されていたとしても、就任は義務ではないので、受諾するかしないかは事由に選択できますし、就任を拒否するための正当事由なども不要です。

ただ、就任を拒否する場合には、他の相続人などの利害関係者に対して、就任拒絶を知らせる連絡書を送る必要があります。

さらに、遺言執行者の候補者が、実際に就任するかどうかの態度をなかなか決めない場合、受遺者や相続人などの利害関係人は、候補者に対して催告をすることができます。

この場合、遺言執行者の候補者は、相当期間内に、相続人らに対して返答をする必要があり、期間内に確答しないと、遺言執行者への就任を受諾したとみなされてしまうので、注意が必要です。

4. 遺言執行者を解任できる場合

遺言執行者が選任された場合でも、相続人と遺言執行者との間でトラブルになることがあります。

遺言執行者が特定の相続人に肩入れしていると思われるケースや、職務怠慢がある場合などもあります。

このような場合、相続人が家庭裁判所に遺言執行者の解任を申し立てることによって、やめさせることが可能です。

ただし、どのような場合でも自由に解任が認められるわけではありません。

遺言執行者の解任をする場合には、

  • 遺言執行者の職務怠慢がある
  • 解任に正当事由がある

ことが必要です。

たとえば、遺言執行者に財産目録などの開示を求めてもまったく応答してくれなかったり、相続財産調査の報告も怠っていたりする場合には、職務怠慢があると認められやすいです。

遺言執行者が明らかに特定の相続人に有利に取りはからっている場合などには、遺言執行者解任の正当事由が認められやすいでしょう。

5. 遺言執行者を辞任できる場合

遺言執行者と相続人らがトラブルになった場合には、遺言執行者の方から職務を辞任することもできます。

この場合にも、遺言執行者が家庭裁判所に辞任を申し立てて、許可をしてもらう必要があります。

辞任する場合でも、一定の理由(辞任のための正当事由)が必要になります。

たとえば、遺言執行者自身が病気や重大な事故に遭って、職務の遂行が困難になったようなケースや、遺言執行者と相続人らの間の対立が深刻になり、これ以上職務を進めることができなくなってしまったケースなどでは、辞任の正当事由が認められやすいです。

6. 新たに遺言執行者を選ぶ方法

遺言執行者を解任したり、遺言執行者が辞任してしまったりした場合には、遺言執行者はいなくなります。

この場合、そのまま遺言執行者なしで相続手続きを進めることも出来ますが、新たに遺言執行者を選ぶことも可能です。

とくに、遺言によって認知や推定相続人の廃除などの手続きが定められている場合には、遺言執行者がいないと手続きできないので、選任の必要性が高いです。

遺言執行者が解任や辞任によっていなくなってしまった場合に新しく遺言執行者を選任するためには、相続人や受遺者などの利害関係人が、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任申立をすることが必要です。

このとき、遺言執行者の候補者を立てることができますし、立てなければ弁護士などが選ばれることが普通です。

遺言執行者の解任や辞任後、2度目に選任申立をする場合には、トラブルが起こらないように慎重に人選をすることが大切です。

まとめ

以上のように、遺言執行者に自分が選ばれたとしても就任拒否ができるので、相続の状況次第で拒否するようにしましょう。

また、遺言執行者を選ぶ際にトラブルを避けたい場合は弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。