遺贈とは何か?相続との違いやメリットとデメリットを解説
生前贈与財産を所有している人が、その財産を親族や第三者に引き継ぐには、さまざまな手段や方法があります。
世間一般に知られている相続や贈与などもその1つです。
その中に「遺贈」というものがあるのをご存知でしょうか。
遺贈も親族や第三者に財産を引き継ぐのにとても有効な方法です。
ここでは、遺贈の概要やメリットやデメリットについて徹底解説します。
1.そもそも遺贈とは
まず、遺贈とは何かについて見ていきましょう。
遺贈とは、生前に財産を渡す相手を決めており、死亡を原因としてその相手に無償で財産を引き継ぐことをいいます。
生前に財産を渡す相手を決める方法は、遺言書になります。
また、財産を引き継ぐ相手は、親族でも第三者でもかまいません。
類似している財産の引き継ぎ方法に「相続」があります。
相続も死亡を原因として無償で財産を引き継ぎますが、引き継ぐ相手は法定相続人に限定されます。
また、生前に財産を渡す相手を決めておく必要がありません。
贈与も、相手に無償で財産を引き継ぐことになりますが、あくまで生前に財産を渡します。
引き継ぐ相手は、遺贈と同じように、親族でも第三者でも構いません。
遺贈の効果は、遺言者の死亡と同時に発生します。
次に、誰が責任をもって遺贈を行うか、つまり執行義務者は誰かという問題が生じます。
遺贈者(財産を渡す者)が遺言作成時等に遺言執行者を指定している場合には、その遺言執行者が執行義務者となります。
遺言執行者が指定されていなければ、相続人全員が執行義務者になります。
遺贈は、遺贈者の一方的な意志(遺言書に記載)で財産を受け取る相手(受遺者)を決めることができます。
そのため、以下のケースも考えられます。
(1)受遺者が遺贈者よりも先に死亡するケース
受遺者が遺贈者よりも先に死亡した場合は、遺贈は無効になります。
他に遺贈をしたい場合は、遺言書を作成しなおすことになります。
(2)受遺者が遺贈を放棄したいケース
受遺者が遺贈を放棄したいと思うケースはしばしばあります。
その多くが借金などの負債を引き継ぐ場合です。
遺贈はなにもプラスの財産だけを引き継ぐわけではありません。
負債などのマイナスの財産も引き継ぐことがあります。
この場合は、3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことで放棄することができます。
なお、後述する特定遺贈の場合は家庭裁判所への申し立ては不要で、いつでも放棄することができます。
2.包括遺贈と特定遺贈
ここからは、遺贈についてもう少し掘り下げて見ていきましょう。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
それぞれの特徴を確認していきます。
(1)包括遺贈
包括遺贈とは、簡単にいうと渡す財産を割合で決める遺贈のことです。
全財産の2分の1を長男に与えたり、全財産を孫に贈与したりするなど、誰にどの割合で財産を与えるかを指定します。
①包括遺贈のメリット
包括遺贈のメリットは、遺言書を作成してから遺贈者の死亡までの間に起きた、財産の変化に対応できることです。
例えば遺言書作成当時、1億円の財産を所有しており、そのうち半分を孫に遺贈したいので5,000万円の不動産を孫に遺贈すると遺言書に記載した場合、死亡までの間に財産が増え、3億円になっているかもしれません。
この場合、孫は全財産の6分の1しか遺贈できず、当初の意図とは異なってしまいます。
包括遺贈の場合は、全財産の半分を遺贈するとしておけば、遺贈者の死亡までの間の財産の変化に対応できることができます。
また、不動産の遺贈を受ける場合、包括遺贈では不動産取得税が課されないというメリットもあります。
②包括遺贈のデメリット
包括遺贈のデメリットは、受贈者に負債などのマイナスの財産も遺贈してしまうことです。
全財産の2分の1といった場合の全財産とは、マイナスの財産も含みます。
場合によっては、マイナスの財産の方が大きいということもあります。
(2)特定遺贈
特定遺贈とは、簡単に言うと渡す財産をモノで決める遺贈のことです。
A不動産をB氏に遺贈するといったように、誰にどの財産を与えるかを具体的に指定します。
①特定遺贈のメリット
特定遺贈のメリットは、遺贈者が負債等を引き継ぐ意志を示さない限り、マイナスの財産を引き継ぐことがないことです。
また、遺贈の放棄も家庭裁判所への申し立ては不要で、いつでも放棄することができます。
②特定遺贈のデメリット
特定遺贈のデメリットは、遺言書を作成してから遺贈者の死亡までの間に起きた
財産の変化に対応できないことです。
特定遺贈は、どの財産を与えるかを具体的に指定するため、遺言書を作成した時点で、その財産が全体で多くの割合を占めていても、遺贈者の死亡までの間に財産全体が大きくなると、遺贈される財産の全体に対する割合が小さくなり、結果的に取り分が他の人に比べて少なくなる可能性があります。
また、不動産の遺贈を受ける場合、特定遺贈では不動産取得税が課されるというデメリットもあります。
(3)負担付贈与と死因贈与
遺贈と似ているものに「負担付贈与」と「死因贈与」があります。
負担付贈与は、財産を贈与する代わりに何らかの義務を負担してもらう贈与のことです。
また、死因贈与は、生前ではなく、死亡したときに指定した財産を引き継ぐ贈与のことです。
この2つを合わせた「負担付死因贈与」もあります。
これら贈与と遺贈との大きな違いが、贈与は贈与者と受贈者の間で双務契約があることです。
遺贈のように遺贈者の一方的な意志で財産を引き継ぐことができないので、遺産を引き継ぐ方法としてどれがよいか検討している場合は、きちんと区別しておきましょう。
3.遺贈と遺言書
遺贈は、遺言書に遺贈者の意志を記載する必要があります。
遺贈の方法が違うため、包括遺贈と特定遺贈では遺言書の書き方が異なります。
(1)包括遺贈
包括遺贈では、誰にどの割合で財産を遺贈するかを記載する必要があります。
例えば、所有している財産全部を長男に包括遺贈する場合の遺言書は以下のようになります。
※記載事項がきちんと書かれていれば、書式は多少変わって問題ありません。
(2)特定遺贈
特定遺贈では、誰にどの財産を与えるかを具体的に記載する必要があります。
特に不動産を遺贈する場合には、登記事項証明書などに記載されている所在地等を用いるため、登記事項証明書などの準備も必要です。
例えば、所有している建物と土地を長男に特定遺贈する場合の遺言書は以下のようになります。
※記載事項がきちんと書かれていれば、書式は多少変わっても問題ありません。
4.遺贈のメリット
ここからは遺贈のメリットについて見ていきましょう。
(1)内容を秘密にできる
遺贈は、遺贈者の一方的な意志で財産を引き継ぐことができます。
その意志表示が遺言書です。
受遺者の承諾を得る必要がないので、内容を秘密にすることができます。
(2)放棄が可能
放棄の手続きは異なりますが、包括遺贈も特定遺贈も放棄することが可能です。
負債などのマイナスの財産を受贈した場合には、放棄して引き継がないことができます。
ただし、包括遺贈の場合は3か月以内に家庭裁判所への申し立てをする必要があるので注意しましょう。
(3)財産を渡したい人に引き継ぐことができる。
相続は法定相続人に対して財産を引き継ぐのに対し、遺贈の場合は第三者や第三者でなくても法定相続人ではない孫など、遺言書を記載することで、財産を渡したい人に引き継ぐことができるメリットがあります。
5.遺贈のデメリット
では、遺贈のデメリットについても見ていきましょう。
(1)相続税2割加算
遺贈で財産を引き継いだ場合は、相続税がかかります。
法定相続人が財産を引き継ぐ場合は、通常の方法で計算した相続税の金額を納めることになりますが、法定相続人以外の人が財産を引き継ぐ場合には、通常の方法で計算した相続税の金額に2割を加算した金額を納める必要があります。
そのため、法定相続人以外の人に遺贈を考える場合には、納税資金をどうするかということもしっかり考えておく必要があります。
(2)遺留分をめぐるトラブル
法定相続人には、法定相続分の一部を被相続人の死後の生活を最低限保障する遺留分として請求することが認められています。
そのため、たとえ一人にすべての財産を遺贈したとしても、その受遺者は法定相続人に遺留分を渡す必要があります。
遺留分をめぐるトラブルは珍しいことではありません。
注意が必要です。
(3)遺言書が無効になることも
遺言書には、署名押印や作成年月日の記載方法など、一定のきまりがあります。
そのルールが守られていないものは遺言書として認められません。
遺言書として認められない場合、法定相続人による遺産分割協議で遺産の分割割合を決定します。
まとめ
遺贈は、遺贈者が財産を誰に、どのように分けるかを自分で決めることができる方法です。
多くのメリットもありますが、遺言書をきちんと作成しないと無効になったり、トラブルが起きたりするといったデメリットもあります。
そのため、遺贈をする前には影響のある事項をきちんと整理する必要があります。
もし、遺贈について不明点や不安な点がある場合は、必ず弁護士などの専門家に相談することが必要となるでしょう。