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株式を贈与した場合の評価方法と事業承継方法を解説

「相続財産を減らしたい」「生前に後継者に事業を承継したい」など、さまざまな理由で自分の持っている有価証券や自社株などを、生前贈与することがあります。

その場合、贈与した株式を評価する必要があります。
また、後継者に事業承継する場合は、贈与税の優遇を受けることができます。
ここでは、株式を贈与した場合の評価方法と事業承継方法を解説します。

1.株式の評価方法

ではまず、贈与したときの株式の評価方法から見ていきましょう。

株式の評価では、所有している株式を「上場株式」「気配相場等のある株式」「取引相場のない株式」の3つに分け、それぞれ違う方法で評価を行います。

それぞれの評価方法を見ていきましょう。

(1)上場株式の評価方法

上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式のことをいいます。

金融商品取引所で毎日取引されているため、比較的価額の分かりやすい株式ですが、どの時点の価額を評価額にするかは法律で定められています。

上場株式の評価額は、簡単に言うと、その株式を取り扱っている金融商品取引所が公表する次の4つの価額のうち、最も低い価額になります。

  • 課税時期(贈与した日)の最終価額(終値)
  • 贈与した月の毎日の最終価格(終値)の平均額
  • 贈与した月の前月の毎日の最終価格(終値)の平均額
  • 贈与した月の前々月の毎日の最終価格(終値)の平均額

評価は銘柄の異なる株ごとに1株単位で行います。

※負担付贈与や、個人間でお金のやり取り等が伴い取得した上場株式の評価は、課税時期(贈与した日)の最終価額(終値)のみで評価します。

(2)気配相場等のある株式

日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄、公開途上にある株式を「気配相場等のある株式」といいます。

気配相場等のある株式の評価方法は、上場株式の場合とほぼ同じです。詳細は以下のとおりです。

  • 日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄…上場株式の評価方法と同じ
  • 公開途上にある株式…原則、その株式の公開価格

評価は銘柄の異なるごとに1株単位で行います。

負担付贈与や、個人間でお金のやり取り等が伴い取得した上場株式の評価は、上場株式の場合と同じです。

(3)取引相場のない株式

取引相場のない株式とは、(1)(2)以外の株式のことです。

非上場株式と呼ぶこともあります。

取引相場のない株式の評価は複雑で、1人で評価額を計算することは難しいです。

ここでは評価方法の概要について説明しますが、もし取引相場のない株式の贈与がある場合には、必ず弁護士等の専門家に相談してください。

取引相場のない株式の評価には、次のようなポイントがあります。

  • 贈与で株式を取得した株主が、株式を発行した会社の経営支配力を持っているかどうか
  • その会社の規模はどれぐらいか
  • 特定の評価会社に該当するかどうか

それぞれのポイントを見ていきましょう。

なお、以下の概要で出てくるそれぞれの評価方法と評価方式の理解については専門的な知識が必要になるため、この記事では省略させていただきます。

①贈与で株式を取得した株主が、株式を発行した会社に経営支配力を持っているかどうか

贈与で株式を取得した株主がどれぐらいの影響力をもっているかで、取引相場のない株式の評価が変わります。

株式を発行した会社の経営支配力を持っている場合、贈与を受けた株にはその会社の支配権を持つぐらいの価値があるため、「原則的評価方法」で評価します。

株式を発行した会社の経営支配力を持たず、影響力が少ない場合は、主に配当を得ることを目的としている株式と考え「特例的評価方法」で評価します。

※実務上は、同族株主の有無や議決権割合などで判定します。

②その会社の規模はどれぐらいか

「原則的評価方法」「特例的評価方法」のどちらで評価するかがわかれば、次にその会社の規模によって、どのような方式で評価するのかを決定します。

詳細は以下のとおりです。

評価方法

会社の規模

評価方式

原則的評価方法

大会社

類似業種比準方式

中会社

類似業種比準方式と純資産価値方式の併用

小会社

純資産価値方式

特例的評価方法

全ての会社

配当還元方式

③特定の評価会社に該当するかどうか

株式会社の中には、その会社の総資産に対して、保有する株式や不動産が一定以上の会社があります。

それぞれ「株式保有特定会社」「土地保有特定会社」と呼ばれます。

これらの特定の評価会社は上記の表の区分にかかわらず、原則、純資産価値方式で評価します。

2.後継者に事業を引き継ぐなら、自社株式の贈与をする

後継者に事業を引き継ぐためには、自社の株式を後継者に引き継ぐ必要があります。

生前に自社株式を後継者に引き継ぐには、売買と贈与の2つの方法があります。

では、売買と贈与どちらにメリットがあるのでしょうか。

一般的には、売買よりも贈与で自社株式を引き継いだ方にメリットが大きいといわれています。

では、そのメリットを見ていきましょう。

(1)110万円の基礎控除がある

贈与税には年間110万円までの基礎控除があります。

つまり、1年間で110万円までの贈与であれば税金がかかりません。

この基礎控除は贈与する財産の種類に関係なく適用できるので、株式の贈与の場合にも適用されます。

毎年少しずつ贈与するなど基礎控除をうまく使えば、税金がかからない、または少ない税金で、後継者に自社株式を引き継ぐことができます。

上述した評価方法で1株あたりの評価が出るので、110万円控除を使って賢く節税しましょう。

売買の場合は売却益に対して20%の税金がかかることを考えると、大きなメリットといえるでしょう。

(2)売却の税率よりも低い贈与税の税率に抑えて贈与できる

基礎控除でも少し触れましたが、株式の売買は他の所得税と違い、所得の大きさに関係なく一律で売却益に対して20%の税金がかかります。

これに対し、贈与税はたとえ基礎控除110万円以上の贈与をしたとしても、贈与した金額から基礎控除110万円を差し引いた金額が200万円以下なら10%、400万円以下なら15%(特例税率の場合)と売買の場合より税率が低くなります。

※特例税率とは、その年の1月1日の時点で、20歳以上の者が直系尊属より受ける贈与の場合の税率です。

(3)後継者の資金負担が少ない

自社株式の売買と贈与では、どちらが後継者の資金負担が少ないでしょうか。

売買の場合は、株式を買い取る資金が必要になります。

そのうえで、所得税の納税資金まで用意する必要があります。

対して贈与の場合は、株式は無償で手に入ります。

そのため、贈与税の納税資金さえ用意すればよいです。

後継者の資金負担のことを考えると、贈与の方にメリットが大きいといえるでしょう。

以上、贈与のメリットを見ましたが、贈与については注意点があります。

それは「贈与を行ったという事実の立証を行えるようにしておくこと」です。

売買の場合はお金のやり取りがあるので、預金通帳などに証拠は残ります。

しかし、贈与の場合は無償のため証拠が残りません。

贈与契約書を作成したり、株主名簿の書き換えや、法人税申告書別表2の株主欄の修正などを行ったりして、贈与事実の立証を行えるようにしておきましょう。

3.同族会社の事業承継(贈与税の猶予)

事業を引き継ぐ後継者が、一定の要件を満たす非上場会社の株式等(議決権のあるもの)を贈与されたときは、贈与前から持っている自社の株式を含めて、発行済株式等(議決権のあるもの)の2/3に達するまでの部分の贈与税が全額猶予されます。

その後、贈与者が亡くなった等の時点で猶予から免除に切り替わります。

この制度は事業承継を後押しするものですが、さまざまな要件があります。その要件を見ていきましょう。

(1)承継会社の要件

贈与される株の発行会社の要件は以下の通りです。

  • 円滑化法の認定を受けた中小企業者であること
  • 常時従業員が1人以上いること
  • 資産保有型会社または資産運用型会社に該当しないこと
  • 非上場であること
  • 風俗営業会社に該当しないこと
  • 直前の事業年度の総収入金額等がゼロを超えること

(2)贈与者の要件

贈与する側の要件は以下の通りです。

  • 当該会社の代表権を有していた個人であること
  • 贈与の直前において、同族関係者と合わせて議決権総数の半分を超える議決権数を持ち、
  • 承継人を除き筆頭株主であること
  • 贈与時までに当該会社の代表権を有していないこと

(3)承継人の要件

贈与を受ける側の要件は、以下の通りです。

  • 贈与時に20歳以上であること
  • 贈与時に当該会社の代表権を有していること
  • 贈与の直前において、同族関係者と合わせて議決権総数の半分を超える議決権数を持ち、
    • 筆頭株主であること
  • 贈与の日までに3年以上役員であること

(4)納税猶予が免除になる主な条件

納税猶予が免除になる主な条件は以下のとおりです。

  • 承継人が贈与者より先に死亡した場合
  • 贈与者が死亡した場合

※贈与者が死亡した場合、贈与税は免除されますが、贈与された非上場会社の株式等は、相続財産として相続税の対象になります。

ただし、相続税でも同じような要件があり、要件を満たせば相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができ、承継人が代表権を有しなくなった場合などの特別な場合を除き、最終的に相続税が免税されます。

(5)納税猶予が適用できなくなる場合

以下の場合、納税猶予が適用できなくなります。

経営承継期間(5年間)の間に、以下のことがあった場合

  • 承継人が代表権を有しなくなった
  • 承継人が同族関係者の中で筆頭株主でなくなった
  • 申告期限後5年間の平均で、常に使用している従業員数が贈与前の80%未満になった
  • 承継人が当該株式を譲渡又は贈与した

経営承継期間経過後に、以下のことがあった場合

  • 承継人が当該株式を譲渡、または贈与した場合のその部分
  • 当該会社が、資産保有型会社または資産運用型会社に該当した

上記の場合は、猶予されていた贈与税を利子税とともに納付する必要があります。

※この制度を適用するためには、特例の適用を受ける非上場株式等の明細や、納税猶予分の贈与税額の計算書などの添付書類を付けて、期限内に贈与税の申告をする必要があります。

また、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の継続届出書」を贈与税の申告期限後の5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに所轄税務署へ提出する必要があります。

贈与税の申告の前に、各経済産業局長の認定やその後の年次報告等も必要となります。

手続きの方法や必要書類等不明点がある場合は、弁護士等の専門家に相談してください。

まとめ

株式を贈与する場合は、その株式にどれぐらいの財産価値があるのかを評価する必要があります。

また、後継者に自社株式を引き継ぐ場合は、その方法や特例の適用などさまざまな法律の知識が必要です。

手続きなどを間違えて特例の適用が受けられない場合は、特例の適用が受けられれば支払わなくてよかった税金を払うことになりかねません。

事業承継を考えている場合は、なるべく早く弁護士等の専門家に相談しましょう。