【相続放棄手続き完全ガイド】必要書類から申述書の書き方まで
相続放棄 / 限定承認親や親族が亡くなったときには、財産を引き継ぐ相続が発生します。
では、絶対に財産を引き継がないといけないのでしょうか。
実は、相続では一切の相続を放棄したり、条件付きで引き継いだりということが可能です。
しかし、そのためにはいろいろな手続きが必要になります。
今回は相続放棄にスポットをあて、相続を放棄する理由や相続放棄の手続きについて徹底的に解説します。
目次
1.相続放棄とは
相続というと、単純に相続人が財産をすべて引き継ぐと思っている人も多いでしょう。
相続の方法は大きく分けて次の3つがあります。
(1)単純承認
被相続人の財産をすべて相続するのが、単純承認です。
相続といえば通常この単純承認を指します。
相続でいう財産とは、現預金や不動産などの資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。
単純承認では、借金などの負債も含んだすべての財産を引き継ぎます。
(2)限定承認
被相続人の財産に資産と負債の両方がある場合、資産の範囲内で負債を引き継ぐことを承認するのが限定相続です。
ただし、相続人が複数いる場合はその全員(相続放棄した人を除く)が限定承認する必要があります。
限定承認をするためには、相続開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
(3)相続放棄
被相続人の財産をすべて放棄し、財産を一切相続しない方法です。
被相続人の負債の額が大きい場合や、交流がないなど関係の薄い親族の相続人となったが財産を引き継ぐ意思がない場合、実家を継ぐ長男に家業の財産を引き継がせるために、次男や長女などが財産を引き継ぐ意思がないといった場合に相続放棄を行います。
相続放棄をするためには、相続開始があったことを知った日から3か月以内に被相続人の住所地等の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
限定承認に比べても、相続放棄を行うケースの方が多いです。
相続放棄が受理されると、簡単には相続放棄の撤回をすることができないので注意が必要です。
2.相続放棄の流れ
では、相続放棄をする場合の手続きの流れを確認していきましょう。
Step1 相続放棄申述書の取得
相続放棄をするためには、相続開始があったことを知った日から3か月以内に、被相続人の住所地等の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
そのため、まずは相続放棄申述書を取得しなければなりません。
相続放棄申述書は家庭裁判所に行って受領するか、裁判所のホームページからダウンロードして取得します。
相続放棄の申述書では、20歳以上と20歳未満で記載内容が異なります。それぞれの申述書と記載例がダウンロードできる裁判所のページは以下となります。
20歳以上
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html
20歳未満
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13_02/index.html
Step2 相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書が取得できれば、次は相続放棄申述書に必要事項を記載します。
詳しい記載方法は後述しますが住所や氏名などの記載が大部分なので、それほど作成に時間を要するということはありません。
Step3 相続放棄申述書の提出
相続放棄申述書を作成したら、必要書類を添付して相続放棄申述書を提出します。
提出先は、被相続人の住所地等の家庭裁判所となります。
提出方法は、家庭裁判所に持参しても、郵送で提出してもよいことになっています。
どの家庭裁判所に提出すればいいかわからない場合は、以下のURLを参考にしてください。
- 裁判所の管轄区域
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html
Step4 相続放棄の照会書の返送
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、1週間~2週間程度で「相続放棄の照会書」が家庭裁判所から送られてきます。
これは、相続放棄する意思が変わらないか、相続放棄の意味を本当に知っているかなど最終確認をする書類です。
照会書の質問に回答、署名押印して家庭裁判所に返送します。
Step5 相続放棄の完了
相続放棄の照会書を家庭裁判所に返送すれば、内容などに問題がないかどうか家庭裁判所で確認がされ、問題なければ「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から届きます。
相続放棄申述受理通知書が届けば、相続放棄が認められ手続きが完了です。
相続放棄申述受理通知書には、相続放棄申述受理証明書の交付申請書が同封されています。
「相続放棄申述受理証明書」は相続放棄が認められたことを証明する書類です。
相続登記などで稀に提出を求められることがあります。
150円分の収入印紙や返信用の切手などの必要書類を付けて郵送すれば、取得できます。
必要に応じて取得しなければならないので、交付申請書は無くさないようにしましょう。
3.相続放棄申述書の書き方
では、相続放棄申述書の書き方を見ていきましょう。
相続放棄申述書は2枚で1つの申述書となっています。
用紙自体は、申述人が20歳以上の場合も20歳未満の場合でも同じですが、書き方や記載場所が異なります。
(1)1枚目
申述人や被相続人の住所や氏名などの情報を記載する用紙です。
太枠内を記載します。
右上には800円の収入印紙を貼ります。※押印はしません
〈申述人が20歳以上の場合〉
- 太枠1つ目
申述書を提出する裁判所名、作成年月日、申述人の氏名を記載します。
印鑑は実印である必要はありませんが、その後の手続きでも同じ印鑑を使ったほうがよいため、どの印鑑を使ったかわかるようにしておきましょう。
- 太枠2つ目
相続放棄申述書に添付する書類を記載する箇所です。
提出するものにチェックを付けます。
記載されているもの以外を添付する場合は3段目にチェックをし、記載します。
- 太枠3つ目
申述人や被相続人の住所や氏名などの情報を記載する箇所です。
申述人
本籍…戸籍謄本に記載されている本籍地を記載します。
住所…裁判所から相続放棄の照会書や相続放棄申述受理通知書が送付されてくるため、連絡がとれるように正確に記載します。
電話番号…日中に連絡のつく電話番号を記載します。携帯電話も可。
その他…氏名、生年月日、年齢、職業、被相続人との関係など必要事項を記載します。
法定代理人等
申述人が20歳以上の場合は必要ありません。
被相続人
本籍…戸籍謄本に記載されている本籍地を記載します。
住所…最後に住んでいた住所地を記載します。
※本籍や住所が申述人と同じ場合は「申述人の住所(本籍)と同じ」と記載してもよいです。
その他…被相続人の氏名、死亡当時の職業、死亡日を記載します。
〈申述人が20歳未満の場合〉
- 太枠1つ目
申述書を提出する裁判所名、作成年月日を記載します。
氏名は申述人本人ではなく、親権者などの法定代理人の氏名を記載します。
その場合、氏名の上に○○(申述人の氏名)の法定代理人と記載します。
印鑑は法定代理人の印鑑を使います。
- 太枠2つ目
相続放棄申述書に添付する書類を記載する箇所です。
提出するものにチェックを付けます。
記載されているもの以外を添付する場合は3段目にチェックをし、記載します。
- 太枠3つ目
申述人や被相続人の住所や氏名などの情報を記載する箇所です。
申述人
本籍…戸籍謄本に記載されている本籍地を記載します。
住所…裁判所から相続放棄の照会書や相続放棄申述受理通知書が送付されてくるため、連絡がとれるように正確に記載します。
電話番号…電話番号を記載します。
その他…氏名、生年月日、年齢、職業、被相続人との関係など必要事項を記載します。
法定代理人等
法定代理人が親権者であるか後見人であるか、当てはまる方に丸印をつけます。
氏名、住所…法定代理人の氏名や住所を記載します。
※住所が申述人と同じ場合は「申述人の住所と同じ」と記載してもよいです。
電話番号…日中に連絡のつく電話番号を記載します。携帯電話も可。
被相続人
本籍…戸籍謄本に記載されている本籍地を記載します。
住所…最後に住んでいた住所地を記載します。
※本籍や住所が申述人と同じ場合は「申述人の住所(本籍)と同じ」と記載してもよいです。
その他…被相続人の氏名、死亡当時の職業、死亡日を記載します。
(2)2枚目
申述の理由を記載する用紙です。
申述人が20歳以上、未満で記載項目に違いはありません。
相続の開始を知った日…相続の開始を知った日を記載し、その日が被相続人死亡の当日や死亡の通知を受けた日などどれに当たるかに丸印をつけます。
相続放棄の理由に丸印をつけ、相続財産の概要に金額などを記載します。
1円単位で細かく記載する必要がなく、わかる範囲で記載します。
4.必要書類
相続放棄をするためには、上記で説明した相続放棄申述書のほかに、家庭裁判所に提出する必要書類があります。
申述人共通のものと、申述人が誰であるかで異なる必要書類があります。
- 申述人共通の必要書類
①被相続人の住民票除票または戸籍附票
②申述人の戸籍謄本
③被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 孫が申述人の場合
④被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本
※孫が相続人になる場合は代襲相続のため
- 被相続人の両親や祖父母が申述人の場合
④被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本
⑤被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
⑥配偶者または子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
⑦被相続人の両親の死亡記載のある戸籍謄本(申述人が祖父母の場合)
※すべてが必要というわけでなく、状況に応じて必要書類が変わります。
- 被相続人の兄弟姉妹やその子が申述人の場合
④被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本
⑤被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
⑥配偶者または子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
⑦被相続人の両親の死亡記載のある戸籍謄本
⑧被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(申述人が被相続人の姪や甥の場合)
※すべてが必要というわけでなく、状況に応じて必要書類が変わります。
まとめ
相続放棄申述書は用紙などを裁判所のホームページなどで取得することで、自分でも作成することができます。
しかし、申述人が誰であるかにより必要書類が異なるなど、手続きは複雑で手間がかかることもあります。
相続放棄は相続開始があったことを知った日から3か月以内と期限が決まっているため、不安な場合は、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。