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3ケ月期限を超えても相続放棄が認められる3つのケース

相続放棄の期限は相続開始があったことを知った日から3ケ月以内と定められています。
3ケ月を経過したら、原則として申請を受け付けてはもらえません。

しかし3ケ月経過したらどうにもならないかといえば、そうではありません。

相続放棄3ケ月以内にすべきこと、3ケ月経過したときの対処法などを解説します。

1.相続放棄をする3ケ月前に遺産の内容と金額を整理しておく

相続放棄の原因のうち、もっとも多いものが被相続人に借金などの負債がある場合です。

そこでまず、遺産の総額を知ることが大切です。

(1)不動産や株式など評価が必要な財産は早めに対応する

相続放棄の期限が、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内と決められている以上、できるだけ早く遺産の総額を確認する必要があります。

しかし、相続財産は時価評価で計算するため、まず評価をする必要があります。

特に不動産・株式などの財産評価は、複雑であるため専門知識が必要です。

相続放棄したほうがいいかを判断するためにも、できるだけ早く弁護士など専門家に相談しましょう。

(2)相続トラブル回避のカギは被相続人死亡前の遺産整理

遺産整理は被相続人が亡くなったあとで行います。

しかし、近年の相続状況を考えると、被相続人死亡前の財産整理による総資産額の把握は必要とされています。

資産運用を含め、専門家がよく仕事として情報発信していますから、事前に専門家に依頼するケースも少なくありません。

相続問題は、親類縁者においてもっとも重要であり、関心を寄せざるを得ない実情です。

被相続人死亡前の財産評価などの事前相談は、資産運用などを含め、昔みたいに縁起が悪いとか、あまり忌み嫌われなくなってきた御時勢になっています。

したがって、死亡前に遺産整理を少しずつでも行っておきましょう。

2.3ケ月を経過した場合はその「原因」が大事

相続放棄を行おうとしたとき、すでに相続開始があったことを知った日から3ケ月を経過していたら、原則として家庭裁判所は申請を受け付けません。

ただし、一定の原因の場合は認められる可能性があります。

3ケ月経過した原因の代表例としては下記です。

  1. 期限が3ケ月とは知らなかった。
  2. 遺産協議に揉めていた。
  3. 病気などの理由で期限までに手続きができなかった。
  4. 相続人だった親が、知らない間に相続放棄をし、相続が廻ってきた。

1.について、残念ながら救済措置はありません。

知らなかったからといって理由にはなりません。

2.は遺産協議の段階で、相続人の誰一人として相続放棄期限を知らなかったと考えられないため、認められません。

3.は代理人が存在していたかどうかが問われます。

4.は相続人が放棄したことを知った日をどう解釈するかによって、結果が変わる可能性があります。

では、認められる場合がどのようなケースかを見ていきましょう。

3.3ヶ月を経過しても認められるケース

「相続放棄は相続開始があったことを知った日から、3ケ月以内に家庭裁判所に申請しなければならない」が原則ですから、3ケ月経過すれば認められません。

ところが特段の事情があったとき、必ずしも対処できないとは限りません。

一定の原因の場合で、裁判所が認める場合は3ケ月経過しても受け付けてもらえます。

(1)家庭裁判所が申請を受理できるケース

3ケ月経過後であっても「相当な理由」がある場合は、申請は受理されますが、過去には以下の最高裁判所の判例が出ています。

  1. 3ケ月以内に相続人が、相続財産の存在を知らなかった。
  2. 相続人に対し相続財産を調査することが著しく困難な事情がある。
  3. 熟慮期間は、相続人が相続財産の存在を認識してから起算すべきが相当。

以上の3要件を具備した場合、3ケ月経過したとしても、家庭裁判所は申請受理する実務を行っています。

相続財産の存在を知っていて遺産協議分割に合意した相続人が、後で被相続人の保証債務が発見され、3ケ月経過した後でも相続放棄の申請が認められた事例もあります。

(2)「知った日」からすべてが始まる

相続放棄3ケ月は「自分に相続財産の一部またはすべてにつき、財産の存在を知ったときから起算する」となっています。

知らなかったら、いつまで経っても知らないままであり、起算点にはなり得ないと考えられます。

事実認定として、相続財産があることを知っていたかどうかで決まります。

事実を「知った日」から3ケ月以内ですから、対処法はあります。

結論として、3ケ月経過後の相続放棄については、かなり専門知識と実務実績が要求されますから、専門家に依頼するほうが難局を切り抜けられます。

4.3ケ月経過したあとで、家庭裁判所に申述する書類と手続き

申述する書類は下記となります。

  • 申述書(申請書)

「申述の実情」の欄に、相続の開始を知った日、相続放棄の理由、相続財産の概略を記載します。

  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

家庭裁判所は書類を受理したら、相続放棄が認められるか却下するかなど、裁判所が審理し判断することになります。

3ケ月経過申述は、条件付きで認められますから、説得力ある「相当の理由」が極めて重要になります。

5.3ケ月経過したあとで、発生する特別なケース例

(1)遺言書が3ケ月経過後に見つかった場合

遺言書が3ケ月経過後に見つかった場合、相続人の財産分与はどうなるでしょうか。

遺言書は、相続人の遺産分割協議に強い影響力があるため、遺言書のとおりに財産分与されます。

結果として相続人は、遺言書により相続する財産を指定されます。

ちなみに、一定の法定相続人に対しては、最低限の生活を保障するための遺留分があります。

3ケ月経過した後で発見された遺言書は、遺産分割協議をやり直す必要がありますから、当然に相続放棄を申述する「特別な事情」と考えられます。

(2)3ケ月経過後に特別縁故者が現れた場合

3ケ月経過後に、内縁の妻など相続に関係すると思われる特別縁故者が現れた場合。

内縁の妻は、被相続人との関係で特別縁故者になりますが、相続権は基本的に与えられていません。

しかし、遺言書に記載されていれば、当然に相続権を持つことになります。

この場合も、遺産分割協議をやり直す必要があるので当然、相続放棄を申述する「特別な事情」と考えられます。

6.3ケ月以内の相続放棄申請と遺産分割協議書作成のタイミングについて

遺産分割協議が難航すると、期限までに相続税の申告ができない可能性があります。

もし、遺産分割協議が終わってから相続放棄となると、遺産分割協議をやり直す必要が出てきます。

そこで、遺産分割協議書作成のタイミングは、相続放棄が必要かどうかを考えることから始まります。

まず3ケ月以内に、遺産総額を知って、相続放棄を決めるかどうかです。

残った相続権を持つ相続人たちは、合意に向かいましょう。

7.とは言え、法律の専門家でないと3ヶ月過ぎての申請は難しい

ここまで、認められるケースや事例などを紹介しましたが、法律の専門家でない限り家庭裁判所への申請は難しいかと思います。

当サイトでは相続放棄に強い専門家を数多くご紹介させていただいておりますので、ぜひご活用ください。

まとめ

相続放棄については相続開始があったことを知った日から3ケ月間が期限です。

ただし特段の事情がある場合、3ケ月を超えたときでも申述を受け付けます。

しかし、手続きをする上で専門知識がかなり要求されます。

3ヶ月過ぎることが予想される、既に過ぎている、など期限内の申請が困難な場合は専門家への相談をおすすめします。