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身内が亡くなった時にやるべき手続きと流れ全知識

ご家族や身内の方が亡くなった場合、まずは何から始めたら良いのでしょうか?
身内の死亡は人生においてそう何度も経験することではありませんし、自分が喪主となる機会も少ないので、どこから手をつけて良いのかわからなくなることが多いです。

死亡診断書の取得や葬儀関係、役所での手続き、不動産の名義書換や売却、遺産相続や相続税などのお金の問題も発生します。

スムーズに相続に関する手続きを進めていくには、正しい知識が必要です。
今回は、身内が亡くなったときのお葬式から遺産相続手続きまで、全ての流れをわかりやすく解説します。

目次

1.亡くなる前にやっておくこと

死亡が突然のケースでは亡くなる前の準備は難しいですが、病気を患って入院中など、死亡が予想されるケースも多いです。

こういった事案では、死亡前からある程度の対策をしておく必要があります。

死亡すると、早急に葬儀などの対応をしなければならないので、細かい準備を行う余裕がなくなるためです。

身内がいよいよ死亡しそうな状態になってきたら、以下のような準備を整えましょう。

(1)預貯金の引き出し

まずは、ご本人名義の預貯金をチェックします。

というのも、人が亡くなると、預貯金口座が凍結されて、一切の入出金や振込等の手続きができなくなるからです。

死亡後は葬儀等いろいろな費用がかかりますが、お金を引き出せない場合、相続人が全額自腹で支払わなければなりません。

そこで、事前にご本人名義の預貯金から一定の金額を出金して、死亡後に備えましょう。

(2)遺産の把握

ご本人の財産内容の調査や確認も重要です。

死亡すると、相続人が集まって遺産分割協議を行い、遺産相続の方法を決めないといけません。

そのとき、相続財産が明らかになっている必要があります。

相続財産内容が不明な場合、遺産分割協議を始めることすらできません。

また、遺産分割協議の最中に発見されていなかった財産があり、あとから遺産が発見されると、再度話合いが必要になって面倒です。

さらに、ご本人に借金がある場合には、借金も相続対象となるので、相続人が支払をしなければなりません。

それが嫌なら相続放棄や限定承認をする必要があるのです。

そこで、そうした判断を適切に行うためにも、遺産内容を把握しておく必要があります。

(3)宗派のお寺の把握

死亡すると、すぐに葬儀をしなければなりません。

日本では仏式の葬儀が行われることが多いのですが、その場合であっても「宗派」を明らかにしなければなりません。

宗派ごとに呼ぶ僧侶も異なってくるので、自分の家の宗派が何になっているのかを確認しておく必要があります。

たとえば浄土真宗なのか真言宗なのかなど、ご本人や年上の親族に聞いて調べておきましょう。

(4)葬儀会社の検討

ご本人が死亡すると、すぐに葬儀を執り行う必要があります。

そこで、事前に葬儀会社を決めておきましょう。

葬儀には、セレモニーホールで大々的に行うものから家族のみで行うものまで、規模や内容がさまざまです。

葬儀費用の相場は200万円程度と言われていますが、ケースによってさまざまです。

小規模な家族葬なら数十万円程度でもできますし、大規模なものとなると500万円くらいかけることもできるので、ご本人の希望や家族の考え方により、適正な方法を選択しましょう。

また、葬儀会社はご本人宅近辺で探すことが普通です。

遠方に居住している場合には、事前に周辺の葬儀社をあたって比較検討し、生前に予約をしておくと良いでしょう。

2.亡くなった直後にやること

身内が死亡してしまったら、すぐに動く必要があり、非常に忙しくなります。

以下で、なすべきことを順番に確認していきましょう。

(1)親戚、友人など近親者に連絡

まずは、親戚や友人などの近親者に死亡したことを伝えます。

確実に早く伝えられる電話で連絡を入れましょう。

深夜や早朝の時間帯であっても遠慮をする必要はありません。

電話が伝わりにくい場合、FAXやメール、LINEなどのSNSも併用して訃報を入れましょう。

また、仕事をしている人は勤務先への連絡も必要です。

一般的に、両親が亡くなったときには5日間の忌引休暇をとることができます。

喪主になる場合には7日の忌引きをとることができるので、早めに連絡をして手続きをしましょう。

(2)死亡診断書の受け取りと退院手続き

次に、死亡診断書を発行してもらう必要があります。

死亡診断書は、後に死亡届を提出して火葬許可証をもらうのに必要です。

担当の医師に作成してもらうことができます。

これを受けとったら、次に退院の手続きが必要です。

病院でこれまでにかかった医療費の清算を行ったら、遺体を霊安室から運び出して引き取ります。

医療費の支払いは現金払いですが、振込ができるケースもあります。

(3)お寺・葬儀社への連絡

遺体を病院から引き取ったら、すぐに葬儀の準備をしなければなりません。

生前に葬儀会社を決めて予約していたら、この段階で非常に楽です。

決めていなかった場合には、葬儀会社を選んで葬儀の契約をしなければなりません。

また、読経をしてもらい、戒名をつけてもらう必要などがあるので、お寺も呼ぶ必要があります。

葬儀社にはいろいろありますが、どのような規模の葬儀をするとしても、以下のような点に注目して選ぶと良いでしょう。

  • 長年経営して実績がある
  • 予算や希望を聞いてくれて、良い提案をしてくれる
  • 見積もりが細かくしっかりしている

お寺は、事前に調べておいた宗派のお寺を選ぶ必要があります。

(4)お通夜や葬儀の打ち合わせ

引き続き、葬儀社との間で、お通夜と葬儀の打ち合わせをしなければなりません。

しっかりと見積もりを出してもらい、余計な費用がかかることないように、適切なプランを決めましょう。

あせって相手の言うままに了承していったら、最終的に予想外の費用を請求されてトラブルが起こる例もあるので、注意が必要です。

セット料金に含まれるものと含まれないものを確認して、納得して契約を進めましょう。

お花代が相当な金額になることも多いので、見栄よりも分相応な葬儀を目指した方が無難です。

ご本人が葬儀に関する希望や指定の葬儀社を遺言に残していることがありますので、見逃さないように注意しましょう。

(5)死亡届を提出、火葬許可証をもらう

人が死亡したら、すぐに役所に「死亡届」を提出しなければなりません。

死亡届は死亡診断書と一体になっているので、これを役所に持参して提出します。

そのとき、一緒に「火葬許可申請書」を提出し、「火葬許可証」を受け取ります。

火葬許可証は、火葬の際に火葬場に提出しなければなりません。

死亡届や火葬許可証の申請は、葬儀社が代行してくれることも多いです。

なお、死亡診断書は、年金の手続きの際や葬祭費の請求などで必要になることもあるので、コピーをとっておくと良いでしょう。

3.お通夜から葬儀、火葬までの流れ

次に、お通夜から葬儀、火葬までの流れを確認していきましょう。

(1)お通夜

まずは、お通夜を行います。

一般的に、18時か19時に開始して、一晩中お線香を焚き続けることになります。

ただ、斎場の都合で線香を焚くことができなかったり、地域や宗派によって異なる対応をしたりすることもあります。

事前に、親族で話し合ってどのような方法で進めるのか決めておきましょう。

葬儀社に依頼していたら、お通夜の準備と僧侶との打合せ、司会進行など、一通り対応をしてもらえます。

通夜が終わると、喪主から弔問客へと通夜ぶるまいをして、明日の葬儀の時間を伝え、お礼を述べます。

(2)葬儀

葬儀は、お通夜の翌日に行われます。

親族や遺族は、葬儀開始時刻よりも早めに集まります。

葬儀の流れは、以下の通りです。

まずは親族その他の出席者が着席したことを確認し、開会の辞が読み上げられます。

そして、僧侶が入定して読経を行い、司会が届いている弔電を読み上げます。

その後お焼香が行われて、僧侶が退場します。

喪主が挨拶をして、閉会の辞が読み上げられて、閉会します。

葬儀社に依頼していたら、葬儀社が段取りを整えて進めてくれます。

葬儀後、引き続いて初七日の法要を行うことも非常に多いです。

葬儀の打ち合わせの際には、合わせて初七日についても決めておきましょう。

(3)火葬

葬儀と初七日が済んだら、出棺前にご本人のご遺体とお別れをします。

棺のふたをはずし、お花やご本人が愛用していたものやゆかりの品などを、親族が入れていきます。

その後、出棺して火葬場に移動します。

親族はマイクロバスや自家用車などを使って火葬場に向かいます。

火葬にかかる時間は1時間程度です。

火葬が終了すると、遺族がお骨を骨壷に入れる「骨あげ」という作業を行います。

骨上げが終わったら、埋葬許可書を受けとりますが、これは、お墓に納骨をするときに必要になるので、大切にとっておきましょう。

なお、火葬場は友引の日に休場になるので注意が必要です。

葬儀や火葬の予定を立てるとき、友引にかからないように調整しましょう。

4.葬儀後にやること

葬儀が終わったら、以下のような手続きを進めていきます。

(1)お寺と葬儀会社への支払い

まずは、お寺と葬儀会社への支払と引継ぎが必要です。

葬儀社に行って挨拶を行い、費用の精算をします。

支払いが済んだら領収証を受けとります。

葬儀費用は、後に相続税の申告の際、債務として控除することができるので、大切に保管しましょう。

また、お寺にもお礼をする必要があります。

お礼はお布施として包み、お寺に挨拶に行って手渡ししましょう。

弔問客や香典についての名簿を引き継ぐ必要もあります。

受付をしてもらった人に連絡を入れて、こういった資料を引き渡してもらいましょう。

(2)香典返し

弔問客と香典の名簿を引き取ったら、香典返しをしなければなりません。

香典返しとは、香典をもらった人に対するお礼のことです。

香典返しの相場は、いただいた香典の金額の半額程度です。

昔は49日の法要が済んだ後に送付することが多かったのですが、最近では葬儀の当日に香典返しをする例が増えています。

即日に香典返しをする場合には、いただいた香典の金額に関わらず2~3千円程度の品物を渡します。

ただし、高額な香典をいただいた場合には、これだけでは香典返しが不十分になってしまうため、後日にあらためて、金額に応じた品を送ることとなります。

(3)各種手続きや名義変更

人が死亡すると、非常にいろいろな手続きが必要になるので、段階を追って確認していきましょう。

①死亡届

死亡届は7日以内に提出する必要があります。

死亡届を出さないと火葬許可証が発行されず、葬儀を行うことができないので、実際には7日と言わず、早急に提出する必要があります。

②年金受給停止の手続き

次に、年金の受給停止の手続きも必要です。

これは、死亡後14日以内に行う必要がありますが、放っておくと次の振込が行われて返還が必要になってしまうので、できるだけ早めに届出を行いましょう。

届出の際には、印鑑と年金証書が必要です。

③未支給年金請求

年金は、年に6回振込が行われます。

偶数月の15日に、前の2ヶ月分が支給されるので、死亡した月の分まで年金を受けとることができます。

そこで、まだ支給されていない分を、後で請求することができます。

未支給年金の支給が受けられる親族には順番があり、配偶者、次に子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の三親等の親族、の順となります。

請求先は年金事務所か年金相談センターで、以下の書類が必要です。

  • 死亡者の年金証書または年金受給権者死亡届
  • 死亡が確認できる戸籍謄本・死亡診断書・住民票などの資料
  • 遺族と死亡者の関係がわかる書類(戸籍謄本等)
  • 死亡者の除票、請求者の住民票
  • 受取り口座の通帳
④健康保険証返却

健康保険証の返却も必要です。

国民健康保険に加入していた場合には市町村役場に提出します。

会社員の場合には健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出しますが、一般的には、勤務先の担当者が退職の手続きと一緒にしてくれます。

⑤世帯主変更届

死亡した人が世帯主だった場合には、世帯主変更届をしなければなりません。

期限は、死亡後14日以内です。

届出の際には、印鑑と本人確認書類が必要になります。

⑥介護保険証返却

死亡者が介護保険に加入していた場合には、その返却も必要です。

死亡後14日以内に、役所に介護保険証を持参して手続きをしましょう。

⑦パスポート、免許証の返却

まず、パスポートがある場合に、旅券事務所へと返却しましょう。

死亡者が運転免許証を持っていた場合には、警察か陸運局に返却します。

⑧クレジットカードの解約

死亡者が、クレジットカードを利用していた場合には、解約の手続きを行う必要があります。

カード会社に連絡をして、本人が死亡したと伝えると、カードを止めてもらうことができます。

不正利用が発生するとトラブルになるので、急いで手続きしましょう。

⑨公共料金の名義変更、解約

人が死亡すると、公共料金の処理も必要です。

誰もその家に住まないなら解約をしますし、引き続き、誰かが居住するなら名義変更をします。

水道は、市町村役場に連絡を入れて、名義変更や解約をします。

電気は、契約している電力会社に電話をして、名義変更や解約をします。

最近では、電力自由化によって、地域の電力会社以外の会社と契約している人もいるので、注意しましょう。

ガスについては、ガス会社に電話を入れて、名義変更や解約をします。

こうした公共料金の契約先や連絡先については、公共料金の支払請求書や領収証等を確認して調べましょう。

また、公共料金関係の窓口は、平日の日中しか受け付けてもらえないことも多いので、忌引きで休みをとっているうちに連絡をしておきましょう。

⑩賃貸借契約の解約、引継ぎ

死亡者が賃貸マンションなどの賃貸物件に居住していた場合には、賃貸借契約の解約も必要です。

賃貸借契約は、賃借人が死亡しても当然に解約されるものではなく、解約しない限り相続人が賃料を支払う必要があります。

そこで、誰も住まないなら、早めに大家に連絡を入れて、解除をしておく必要があります。

大家の連絡先がわからない場合には、賃貸借契約書の内容を確認して調べましょう。

賃貸借契約書が見当たらない場合、不動産仲介業者や管理会社に連絡を入れると、教えてもらうことができます。

夫が死亡したときの妻など、これまでの同居者が引き続いて居住する場合には、契約名義の書き換えが必要になることがあります。

その場合、印鑑や収入証明書を用意しておくと良いでしょう。

5.自治体から支給されるお金各種と手続き方法

意外と知られておらず、忘れがちな手続きとして自治体から支給される費用の請求です。

各々解説します。

(1)葬祭費、埋葬費

死亡者が健康保険に加入していた場合や後期高齢者医療制度を利用していた場合に葬儀を行うと、葬祭費や埋葬料、家族埋葬料などのお金が遺族に支給されます。

金額は、自治体や保険の種類によって異なりますが、だいたい5万円程度です。

埋葬費用は相続財産にはならないので、相続税課税の対象になりませんし、遺産分割の対象にもなりません。

①国民健康保険の場合

亡くなった人が自営業の場合や無職の場合などには、国民健康保険に加入しています。

その場合、自治体から遺族への葬祭費の支給があります。

金額は、自治体によって異なります。

たとえば、東京23区の場合には7万円となっていて、相場より高額です。

東京都でも八王子市や多摩市では5万円ですし、大阪市や名古屋市、福岡市でも5万円、札幌市では3万円となっています。

具体的な金額は、お住まいの自治体に問い合わせましょう。

葬祭費の請求は、市町村の健康保険課にて行います。

期間は、葬儀後2年以内です。

必要書類は、自治体によっても異なりますが、以下のようなものです。

  • 死亡者の保険証
  • 葬儀費用の領収書
  • 死亡診断書のコピー
  • 葬儀費用を支払った人(領収書の名義人)の印鑑
  • 葬儀費用を支払った人の通帳等、銀行口座を確認できるもの
②後期高齢者医療制度の場合

後期高齢者医療制度を受けていた人が死亡した場合にも、国民健康保険のケースと同様に役所か葬祭費の支給を受けることができます。

後期高齢者医療とは、75歳以上の人や、一定の障害を持つ65歳から74歳の人のための医療制度です。

申請期限も、国民健康保険と同様葬儀後2年以内です。

③社会保険に加入しているケース

会社員が死亡した場合には、社会保険から埋葬料が支給されます。

本人が死亡したら埋葬料、被扶養者が亡くなった場合には家族埋葬料が支給されます。

こうした埋葬料は、葬儀を行ったかどうかに関係なく支払われます。

金額は社会保険組合によってさまざまですが、協会けんぽの場合、埋葬料も家族埋葬料も5万円です。

(2)児童扶養手当

死亡者に未成年の子どもがいて、残された配偶者がひとり親になった場合には、児童扶養手当を受給することができます。

そこで、役所にて、児童扶養手当の申請を行いましょう。

所得制限があるので、所得が高くなると段階的に金額が減らされます。

所得が一定以上になると、支給停止されます。

満額の場合、児童1人で42,000円程度、2人目は1万円程度、3人目は6千円程度の加算です。

児童扶養手当は、遡っての受給が認められないので、配偶者が死亡したらすぐに役所に行って申請手続を行いましょう。

(3)遺族年金

配偶者が死亡した場合には、遺族年金や寡婦年金を受給することができます。

遺族年金の制度は、死亡者が加入していた年金の種類によって異なります。

①厚生年金の場合

死亡者が加入していたのが厚生年金の場合、子供が18歳になる年度末までの期間には、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。

妻が65歳になるまでの間は、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算の年金を受けとることができます。

夫の死亡時に妻が40歳以上で18歳以上の子供がいない場合には、遺族厚生年金のみの支給となります。

遺族基礎年金の金額は、年額781,000円ですが、子供の人数によって加算されます。

子供が2人なら224,500円、3人目からは74,800円が加算されます。

寡婦年金は、夫が受け取るはずだった老齢年金の金額の4分の3です。

遺族厚生年金の金額は、平均標準報酬月額によって異なります。

中高齢寡婦加算は、年額585,100円です。

遺族年金の受給者が再婚した場合には、受給資格を失います。

②国民年金の場合

死亡者が自営業者などで国民年金に加入していた場合に支給される遺族年金は、以下の通りです。

子供が18歳になるまでの間は、遺族基礎年金が支給されます。

妻が60歳から64歳までの間、寡婦年金が支給されます。

ただし、保険料納付期間の支払を完了していること、10年以上結婚生活を継続していること、夫が生計を維持していたことの要件が必要となります。

③死亡一時金

夫が国民年金に加入していて18歳以下の子供もなく、寡婦年金の条件を満たしていない場合には、妻が死亡一時金を受けとることができるケースがあります。

死亡一時金でお金を受けとれるのは1回だけです。

金額は、保険料の支払期間によって異なりますが、12万円~32万円です。

寡婦年金と死亡一時金の条件を両方とも満たしている場合には、どちらかを選択できます(通常は、寡婦年金の方が得なので、そちらを選択することが多いです)。

(4)高額医療費還付請求

死亡者の入院中に、医療費が非常に高額になるケースがあります。

その場合には、健康保険組合に申請をして、「高額医療費」の還付を受けることができます。

高額医療費還付の制度は、1ヶ月の医療費について、自己負担額の上限を定めるもので、上限を超えて医療費を支払ったら、超えた分の還付を受けることができるのです。

国民健康保険でも社会保険でも適用があります。

1ヶ月の上限の金額は、所得によって異なります。

たとえば、年収が約370万円以下のケースでは上限が57,600円、住民税が非課税の世帯の場合には上限が35,400円となります。

70歳以上の場合、さらに上限が低くなることがあります。

①高額医療費還付請求の方法

遺族が高額医療費の還付請求をしたい場合には、健康保険組合に申請をする必要があります。

国民健康保険なら役所の窓口で、社会保険なら会社の担当部署や協会けんぽに申請をします。

申請の際には、医療費を支払った際の領収証が必要です。

期限が2年となっていますが、資料がなくならないうちに、早めに手続きをしましょう。

6.遺産相続の手続き

親などが死亡した場合には、遺産相続の手続きも必要です。

以下で、手順を追って説明していきます。

(1)遺産の把握

まずは、遺産内容を把握しなければなりません。

どのような遺産があるのかがわからないと、遺産分割を行うこともできないからです。

死亡者の家の中を調べて、預貯金通帳や不動産の権利証、各種の契約書、現金などが置かれていないか、調べましょう。

また、借金も相続対象となるので、借金の有無についても調べなければなりません。

郵便物で金融業者や銀行などから通知が来ていないか、チェックしましょう。

(2)限定承認や相続放棄を検討する

死亡者が借金をしている場合には、そのままにしておくと、相続人が借金を相続することになってしまいます。

その場合、相続人が借金返済をしなければなりません。

借金を相続したくないのであれば、相続放棄や限定承認を行う必要があります。

ただし、相続放棄をすると、借金だけではなくプラスの資産も一切相続できなくなります。

また、限定承認をするときには、相続人全員が共同して行わないといけません。

しかも、相続放棄にも限定承認にも期限があります。

具体的には「自分のために相続があってから3ヶ月以内」に家庭裁判所で申述という手続きをしないといけないのです。

通常は、死亡後3ヶ月が期限となります。

期限を過ぎると、借金相続を免れることができなくなります。

このように、借金を相続したときには、早急に相続放棄か限定承認を検討しなければならないので、注意しましょう。

(3)法定相続人の把握

相続放棄しないときには、遺産を相続することになります。

その場合、自分以外にも相続人がいたら、遺産分割を行う必要があります。

遺産分割をするときには、相続人全員が参加して遺産分割協議をしなければなりません。相続人が欠けていると、遺産分割協議は無効になってしまいます。

そこで、遺産分割協議を行う前提として、相続人調査をしなければなりません。

相続人調査とは、死亡者にどのような相続人がいるのかを調べる手続きです。

具体的には、死亡者が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本や改正原戸籍謄本、除籍謄本を順番に取り寄せて、知らない子供や認知した子どもがいないかどうかを調べます。

(4)遺産協議書の作成

相続財産調査と相続人調査が終わったら、遺産分割協議を開始します。

遺産分割協議を行うときには、面談やメール、電話などの手段を使って、全員が納得する形で遺産の相続方法を決定していきます。

具体的には、誰がどの遺産を相続するのかを決定します。

全員が合意することができたら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。

(5)遺産に不動産がある場合

遺産の中に不動産が含まれている場合には、特に注意が必要です。

まず、不動産があると、遺産分割協議がまとまりにくくなり、トラブルになりやすいです。

不動産は、価格が高額になることが普通ですが、現金や預貯金のようにわかりやすく分けることができないので、誰が取得するかで意見が対立しやすいからです。

また、誰が相続するか決まったら、速やかに名義変更をしなければなりません。名義変更は、法務局に登記申請をして行います。

不動産を売却して、現金で分ける方法もあります。

その場合にも、いったん不動産の名義を相続人に変更し、相続人が共同で不動産を売却する必要があります。

(6)弁護士、司法書士など遺産相続に強い専門家への相談を検討

遺産相続の手続きを行うときには、弁護士や司法書士等の専門家に相談をすると役立つことが多いです。

弁護士に相談をすると、ケースに応じて適切な対応方法をアドバイスしてくれます。

また、相続財産調査や相続人調査などの手続きを代行してくれるので相続人の負担が軽くなりますし、相続放棄や限定承認の手続きを任せることも可能です。

遺産分割協議の代理人を任せることもできるので、トラブル予防や解決を図ることもできます。

不動産の名義変更のシーンでは、司法書士に手続きを任せると非常に楽です。

必要な書類収集と申請を全て終えてくれて、登記が済んだらきちんと登記識別情報(昔の登記済権利証)を渡してくれるので、安心です。

遺産相続問題で困ったときには、こうした法律の専門家を頼りましょう。

まとめ

以上のように、身内が亡くなったら、とてもたくさんのことを行う必要があります。

まずは、死亡前にある程度の準備しておくことが重要です。

死亡とは、いろいろと忙しいので、細かい準備や検討ができなくなるからです。

そして、国や自治体に対する届や支給に対する申請は、早めに行いましょう。

遺産相続手続きの負担が重かったりトラブルになってしまったりするなら、専門家に相談することをお勧めします。

今回の記事を参考にして、身内が亡くなってしまったときにも慌てることなく、スムーズに対応しましょう。