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親族が死亡した後に必要な手続きと流れを解説

親族が亡くなった後には、さまざまな手続きをする必要があります。
居住地のある役所への手続きや社会保険の手続き、税金の手続きなど多岐にわたり、期限があるものや、死後すぐに手続きしないといけないものなど手続きの時期も異なります。

今回は、親族が死亡した後に必要となる一般的な手続きと、その流れについて解説します。

1.死亡後急いで行う必要のある手続き

まずは、親族が死亡したら急いで行う必要のある手続きから見ていきましょう。

早急に行う必要のある手続きとは、おもに市区町村で行う手続きとなります。

具体的には以下の通りです。

(1)死亡届、死体火・埋葬許可申請書

親族が死亡したら、まずは市区町村の窓口に死亡診断書、または死体検案書を付けて死亡届を提出します。

通常、死体火葬(埋葬)許可申請書も同時に提出します。

期限は死後7日となっていますが、死亡届が受理され死体火葬(埋葬)許可証がないと葬儀を行うことができないため、できるだけ速やかに提出します。

(2)年金受給者が死亡した場合の手続き

亡くなった方が年金を受給していた場合は、年金受給者停止の手続きを行います。

厚生年金を受給していた場合は10日以内に年金事務所で、国民年金を受給していた場合は14日以内に市区町村の国民年金課の窓口で手続きを行います。

通常、年金受給者死亡届(マイナンバーのある人は省略可)、年金証書、除籍謄本または戸籍謄本や、亡くなった方と年金請求者の住民票写しが必要となります。

手続きをせず放っておくと年金が支払われ続けることになるので、忘れず手続きする必要があります。

未支給の年金がある場合は、未支給【年金・保険給付】請求書も提出します。

(3)社会保険の手続き

社会保険を支払っている方が亡くなられた場合は、亡くなった方が会社員か自営業者かで異なります。

会社員の場合、通常は働いていた会社で手続きを行うため、手続きは不要です。

会社は死亡してから5日以内に、健康保険や厚生年金の資格喪失届を年金事務所等に提出します。

自営業者の場合は亡くなってから14日以内に、国民健康保険または国民年金の資格喪失届(死亡届)を市区町村に提出します。

(4)介護保険資格喪失届

亡くなった方が65歳以上、または40歳以上で要介護認定を受けていた場合は、14日以内に市区町村の福祉課の窓口に介護保険資格喪失届を提出します。

その際には介護被保険者証を返却します。

(5)世帯主の変更届

世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合は、14日以内に市区町村の窓口に世帯主の変更届を提出し、新しい世帯主を届け出ます。

印鑑と免許証などの本人確認書類が必要です。

(6)遺言書の有無の確認

自筆証書遺言や秘密証書遺言があった場合には、すみやかに家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

(7)自動車の所有権

亡くなられた方が自動車を所有している場合は、15日以内に陸運局事務所(支局)で所有権移転の手続きを行う必要があります。

必要な書類は、所有者移転申請書、自動車検査証、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書、相続人の委任状、自動車税申告書、手数料納付書、車庫証明書です。

2.死亡後3か月~4か月の間に行う必要がある手続き

親族が死亡してから3か月から4か月の間に行う必要のある手続きは、主に相続人や財産の確認、準確定申告などの手続きとなります。

具体的には以下の通りです。

(1)相続人の確認

遺産分割協議などを進めるためには、まず相続人の確認をする必要があります。

相続人の確認は、戸籍謄本等を遡って調べ、今まで知らなかった相続人がいるかどうか等の確認をします。

(2)財産の確認

相続人の確認が終われば、つぎは財産の確認です。

亡くなった方の財産や債務を確認します。

通帳の流れや郵便物などから、現預金のほかに不動産や株式等の有価証券などの財産を所有していないかを調査します。

(3)死亡退職金の手続き

会社に勤めている方が亡くなった場合、死亡保険金が支払われることがあります。

会社により死亡退職金があるかどうか、また手続きに必要な書類が何かなど異なります。就業規則などを確認し、所定の手続きをとるようにしましょう。

(4)相続の放棄や限定承認の手続き

相続では被相続人のプラスの財産だけでなく借金などの負債も引き継ぐ必要があります。負債の方がプラスの財産よりも大きい場合は、相続を放棄したり、プラスの財産の範囲内で負債を引き継いだりすること(限定承認)も可能です。

ただし、相続放棄する場合は「相続放棄申述書」を、限定承認する場合は「家事審判申立書」を3か月以内に被相続人の住所地等の家庭裁判所に提出しなければなりません。

(5)所得税の準確定申告と納付

亡くなった方が個人事業主であるなど、毎年確定申告を行っている場合は、相続開始から4か月以内にその年の1月1日から死亡した日までの所得税の申告と納付を行います。

これを「準確定申告」といいます。

3.死亡後10か月以内に行う必要がある手続き

親族が死亡してから10か月以内に行う必要のある手続きは、おもに相続税の申告に向けての手続きとなります。

それは相続税の申告を10か月以内に行う必要があるためです。

具体的には以下の通りです。

(1)財産の評価

相続税の申告をするためや遺産の分割協議を行うためには、被相続人が所有していた財産にどれぐらいの価値があるかを評価する必要があります。

現金や預金の場合はその価値は簡単にわかりますが、不動産などを所有している場合は複雑です。

遺産の分割協議のためであれば、不動産鑑定士の評価額や不動産業者の査定額を参考にしても問題ありませんが、相続税の申告の場合は路線価などを参考に評価する必要があります。

また、不動産の置かれた状況によって評価額が異なることもあり、遠方に不動産がある場合には評価に時間がかかることもあります。

(2)遺産分割協議書の作成

財産の評価が終わったら遺産分割協議を行い、協議が終われば遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議は、相続人全員の承認が得られなければ決定することができません。

そのため、相続人が遠方にいる場合などは、相続人が全員集まる日程を調整したりしなければならず、時間がかかります。

(3)生命保険金の請求

亡くなった方が生命保険に加入していた場合は、生命保険金を請求し、支払いを受けます。

期限は死亡から2年ですが、相続税の課税対象となることや、生活費の補填とするため通常は早めに請求します。

加入していた保険会社に、死亡保険金請求書、保険証券、最後の保険領収書、保険金受取人と被保険者の戸籍謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書などの必要書類をつけて請求します。

必要書類は保険会社によって異なることもあるので、あらかじめ加入している保険会社に問い合わせしましょう。

(4)相続税の申告と納付

親族が死亡してから10か月以内に、亡くなった方の住所地を所轄している税務署に相続税の申告と納付を行います。

原則支払う相続税がない場合には申告する必要はありませんが、配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例を受けた結果、支払う相続税がない場合には相続税の申告が必要なため注意が必要です。

(5)遺産の名義変更

遺産分割協議書の作成が済めば、口座や不動産などの名義の変更手続きを進めることができます。

3.必要に応じて速やかに行う名義変更の必要がある手続き

親族が亡くなった場合は、その人の持っていた財産や権利などの名義を変更する必要があります。

ここでは、名義変更の必要のある手続きを紹介します。

(1)預貯金

各金融機関で、名義変更の手続きを行います。

必要書類は金融機関ごとに異なりますが、一般的には名義変更依頼書、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書のコピー、通帳です。

(2)不動産

土地や建物などの不動産は法務局で所有者の変更登記を行います。

必要書類は、登記申請書、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、住民票除票、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明証、相続する方の住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書です。

(3)株式、ゴルフ会員権

株式は、証券会社などで名義変更の手続きを行います。

証券会社などによって必要書類は異なりますが、一般的には株式名義書換請求書、株券、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書が必要です。

ゴルフ会員権はゴルフクラブにより規定があり手続きが異なります。

手続き方法は、各ゴルフクラブに問い合わせてください。

(3)株式、ゴルフ会員権

株式は、証券会社などで名義変更の手続きを行います。

証券会社などによって必要書類は異なりますが、一般的には株式名義書換請求書、株券、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書が必要です。

ゴルフ会員権はゴルフクラブにより規定があり手続きが異なります。

手続き方法は、各ゴルフクラブに問い合わせてください。

(4)電話加入権、携帯電話

電話加入権の名義変更は、NTTで手続きを行います。

必要書類は電話加入権継承届、被相続人及び相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書です。

携帯電話は基本解約となります。

手続きについては各会社にお問い合わせください。

(5)公共料金

名義変更や引き落とし口座の変更をする必要があります。

状況により手続きが異なるので、各電力会社、水道局、ガス会社などにお問い合わせください。

(6)クレジットカード

クレジットカードは解約となります。

クレジット会社により必要書類等が異なるので、各クレジットカード会社にお問い合わせください。

(7)運転免許証、パスポート

運転免許証は所轄の警察署に、パスポートは都道府県旅券課にそれぞれ返却します。

(8)その他

建設業や飲食業などの免許や許可がある場合には引き継ぎや変更、取り消しなどを行う必要があります。

それぞれ管轄の省庁などにお問い合わせください。

まとめ

ご紹介したとおり、親族が亡くなった後にはさまざまな手続きをする必要があります。

ここで紹介したものは一般的な手続きです。

ご紹介したもの以外にも、その人に応じてさまざまな手続きが必要な場合があります。

また、それぞれの手続きはすみやかに行う必要があったり、期限があったりとさまざまです。

必要な書類も手続きごとに異なり複雑で、中には手続きを忘れると大変になるものもあります。

そのため、親族が亡くなった後の手続きに不安や不明な点がある場合は、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。