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遺言執行者とは?仕事の権限や選任方法を解説

遺言をすると、一般的に残された相続人たちが相続トラブルになることを避けることができると言われています。
しかし、遺言を残したとしても、その内容を実現する人がいなければ、遺言の内容がスムーズに実行されません。

相続が起こったら不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、いろいろとしなければならないことがあるからです。
この場合、遺言執行者を定めておくと、遺言の内容を確実にスムーズに実現出来るので役立ちます。

そこで今回は、遺言執行者の権限の内容や選任方法を解説します。

1. 遺言執行者とは

遺言をする場合、どの相続人にどの遺産を相続させるのかを指定することが多いですが、この場合、遺言執行者を一緒に定めておくと、遺言内容をスムーズに実現することができます。

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。

遺言を書いても、遺言内容を実現するためには誰かが手続きをしなければなりません。

たとえば不動産をある相続人に相続させる場合には、相続登記による名義書換をする必要がありますし、銀行預金をある相続人に相続させる場合には、預貯金の払い戻し手続きをしなければなりません。

遺言によって子どもを認知したい場合などもあります。

遺言執行者がいない場合には、相続人らが自分たちで各種の手続きをすることにより、遺言内容を実現する必要がありますが、相続のための手続きは意外と面倒なので、ふだん忙しくしている相続人たちにとっては大きな負担になることもあります。

また、子どもの認知などの行為については、相続人がすることはできません。

そこで、遺言執行者を定めておくと、このような遺言書の内容を実現するための手続きをすべてしてくれるので大変助かりますし、遺言執行者であれば、遺言による死後の認知も行うことができます。

2. 遺言執行者の仕事内容

遺言執行者を定めると、具体的にどのようなことをしてもらうことができるのか、以下では遺言執行者の権限内容をご紹介します。

(1)他の相続人でもできること

遺言執行者ができる権限内容には、他の相続人にもできることと、遺言執行者にしかできないことの2種類があります。

まずは、他の相続人にもできることを見てみましょう。

  • 遺贈

特定の相続人に遺産を譲ることです。

 

  • 遺産分割方法の指定

共同相続人の中で、誰にどの遺産を相続されるのかを指定することです。

  • 寄付行為

遺産の中から寄付をする場合です。

このような行為は、遺言執行者を定めなくても他の相続人によっても手続きが可能ですが、遺言執行者を定めておくと、すべての手続きを遺言執行者が行ってくれるので、手続きがスムーズに進みます。

たとえば不動産登記申請の場合には、相続人全員分の印鑑登録証明書が必要になるのが原則なので、相続人の中に非協力的な人がいると、なかなか手続きができません。

ここで遺言執行者がいると、遺言執行者の印鑑登録証明だけで手続きができるので、非常に簡便です。

遺産から寄付をする場合などにも、相続人にとっては手間にしかならないことが多いですが、遺言執行者を定めておくと、相続人に負担をかけずに済みます。

(2)遺言執行者しかできないこと

次に、遺言執行者にしかできないことを確認します。

  • 認知

遺言によって子どもを認知したい場合には、他の相続人には権限がないので、必ず遺言執行者を選任する必要があります。

  • 推定相続人の廃除や取り消し

遺言によって非行のある相続人を相続手続きからのぞく廃除をしたり、廃除の取り消しを行ったりする場合にも、他の相続人には権限がないので遺言執行者を定めておく必要があります。

3. 遺言執行者を選任すべき場合

遺言執行者を選任すべき場合はどのような場合なのかを確認します。

まずは、遺言によって子どもの認知や相続人の廃除、取り消しなどを行いたいケースです。

これらの場合には、遺言執行者がいないと手続きが実現出来ないので、必ず遺言執行者を定める必要があります。

次に、相続人らが遺言書の実現に協力しないことが予想されるケースです。

たとえば、もともと仲の良くない兄弟や、お互いに関わりのなかった人が共同相続人になっている場合などには、遺言書があってもその内容を実現したくないと考える人が出てくることがあります。

すると、不動産登記などの場面で協力しなかったりして、遺言書の内容の実現がはかりにくくなります。

積極的に遺言書の内容に反対しなくても、普段いそがしいため遺言書に書かれた預貯金の払い戻し手続きなどを行わずに放置する相続人もいます。

このように、相続人が自主的に遺言書の内容を実現しそうにない場合には、遺言執行者を定めておかないと内容がなかなか実行されずに放置されてしまいますので、選任の必要性があります。

4. 遺言執行者は誰を選ぶ?

遺言執行者を選任する場合には、誰を選ぶべきかという問題もあります。

この点、遺言執行者は、誰にしなければならないという決まりはありません。

未成年者と破産者は選任できませんが、それ以外の人であれば誰を指定することも可能です。

しっかりした信頼できる共同相続人がいればその人を指定してもかまいませんし、遺言書作成などでお世話になった弁護士を遺言執行者に選任するケースも多いです。

遺言執行者を選任すると報酬がかかりますが、その金額については具体的なケースによって異なります。

だいたい100万円までの金額になることが多いでしょう。

5. 遺言執行者の選任方法

遺言執行者を選任するととても役立ちますので、以下では具体的な選任方法をご紹介します。

(1)遺言書によって指定する

遺言執行者を選任するには、2つの方法があります。

1つ目は、遺言書によって指定する方法です。この場合には、遺言者が自分で遺言執行者を選んで指定することになります。

たとえば、遺言書内に「甲野太郎を遺言執行者として指定する」などと記載した上で、その人の住所などを表記すれば、遺言執行者の指定ができます。

(2)家庭裁判所に選任申立をする

遺言者が遺言執行者を定めていなかったり、相続開始前に遺言執行者が死亡してしまったり、遺言執行者が就任を拒絶したりした場合には、遺言者自身が遺言執行者を指定することができません。

この場合には、相続人などの利害関係者が、遺言執行者を選任する手続きをとる必要があります。

この場合、具体的な手続き方法としては、家庭裁判所で遺言執行者選任の申立を行います。

申し立てる先の裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する裁判所であり、「遺言執行者選任申立書」という書類を作成して家庭裁判所に提出することによって手続きができます。

このとき、800円分の収入印紙と、郵便切手(各裁判所によって金額が異なります)が必要となります。

さらに、以下のような書類も添付が必要です。

  • 遺言者の死亡の記載のある除籍謄本
  • 遺言執行者の候補者の住民票か戸籍の附票
  • 遺言書の写しか遺言書の検認調書謄本の写し
  • 申立人が親族の場合にはその人の戸籍謄本

ただし、申立前にその裁判所において遺言書の検認申立をしていた場合には、その後5年間の間であれば、遺言者の除籍謄本や遺言書の写しなどの書類は不要となります。

まとめ

以上のように、遺言執行者を定めておくと、遺言書の内容がスムーズに実現出来てメリットが大きいので、遺言をする場合には、是非とも遺言執行者をつけることを検討してみると良いでしょう。