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成年後見制度とは?利用すべき場合と概要を解説

認知症などにかかって判断能力が低下すると、自分では適切に財産管理をすることが難しくなるケースがあります。
このような場合には、成年後見制度を利用して適切な人に財産管理をしてもらう方法がおすすめです。
今回は、成年後見制度について解説します。

1.成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が低下した人の代わりに、本人の財産を管理したり、本人の身上監護を行ったりする人のことです。

たとえば、認知症にかかった高齢者などの場合、自分ではどこにどのような財産があるのかが分からなくなるケースがあります。

自分一人では生活することが難しくなることもありますが、自分では施設入所や介護利用などについて調べたり決定したりできないことも多いです。

また、普段の生活はできても、悪徳業者などに騙されやすくなって不利益を受けるおそれもあります。

そこで、このような場合、第三者である成年後見人に財産管理などをしてもらい、入所施設などを選んで契約してもらうことなどによって、適切に生活を続けていけるようになります。

このように、成年後見制度を利用すると、判断能力の低下した本人の利益を守ることができます。

2.成年後見制度を利用すべき場合

成年後見制度を利用すべき場合は、どのようなケースなのかを見てみましょう。

(1)判断能力が低下したケース

まずは、本人の判断能力が低下して財産管理が適切にできなくなったケースです。

この場合、本人は自分がどこにどのような財産を持っているのかが分からなくなり、放っておくと財産が散逸してしまうおそれがありますし、悪徳業者に騙されるおそれなども高いです。

そこで、適切な人が成年後見人となって適切に財産管理をすることにより、本人の財産を守ることができます。

(2)相続の予定者に争いがあるケース

次に、相続人予定者に争いがある場合にも、成年後見制度が利用されることがあります。

相続人予定者が、互いに疑心暗鬼になっている場合、「相手は親の財産を隠し持っている」「勝手に使って目減りさせている」などと考えて、争いが起こります。

たとえば、親の判断能力が低下していて、兄弟2人が争っているケースを考えてみましょう。

この場合、兄弟は、お互いに相手に対して自分が把握している財産内容を開示しませんし、自分が少しでも多くの財産を取り込もうとして躍起になります。その行動がよけいに相手に対する疑心を高めて、トラブルが悪化してしまいます。

このような場合、適切に財産管理をしてくれる第三者である成年後見人が選任されたら、相続人予定者である兄弟は、2人とも後見人に親の財産を引き渡すことになるので、その後は適切に財産が管理されることになります。また、成年後見制度は本人のための制度なので、成年後見人が預かっている財産は本人のために使われることになり、安心です。

(3)天涯孤独なケース

3つ目に、本人が天涯孤独なケースなどでも成年後見制度を利用する意味があります。

子どもなどの親族がいる人なら、成年後見制度を利用しなくても子どもが財産管理をしてくれますし、施設入所などの手続きも進めてくれることが多いです。これに対し、天涯孤独な人は、体調が悪くなってくると、自分で動けなくなってしまったとき、適切な病院に入院させてくれたり施設入所させてくれたりする人がいません。

また、施設への入所後も、自分で財産を管理することができなくなり、放置された状態になってしまいます。こんなときに、悪い考えを持った第三者が近づいてきたら、だまされてお金を全部渡してしまうおそれなどもあります。

そこで、このような場合にも、成年後見人をつけることにより、本人の身上監護や財産管理が適切に行われるように対処することができます。

以上のように、成年後見制度は、いろいろな場面でとても役立つので、周囲に判断能力が低下した人がいる場合には、是非とも検討してみましょう。

3.成年後見人になれる人は?

成年後見人は、本人の財産管理をしたり身上監護をしたりしないといけないので、重大な義務を負います。

このように重要な役割を果たす成年後見人になれる人は、どのような人なのでしょうか?

成年後見人になれる人については、厳しい決まりはありません。

未成年者、過去に家庭裁判所で成年後見人、保佐人、補助人を解任された人、破産者、行方不明の人以外なら、基本的に成年後見人になることができます。

実際に成年後見人になる人は、本人の子どもなどの親族が多いです。

ただ、子どもや相続人間で争いがあるケースでは、弁護士や司法書士などの専門家の中から成年後見人が選ばれます。

成年後見人の候補者がいる場合には、後見の申立時に候補者を家庭裁判所に示すことができます。特に問題がなければ、家庭裁判所がその候補者を成年後見人として選んでくれることが多いので、信頼できる親族がいる場合などには、是非とも利用すると良いでしょう。

4.成年後見制度の利用方法

成年後見制度を利用したい場合には、家庭裁判所に対する申立手続きが必要です。

具体的には、成年後見や保佐、補助の申立を行います。

申立を行う家庭裁判所は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立時には、後見開始の申立書以外に、以下のような書類が必要です。

  • 本人の戸籍謄本、登記されていないことの証明書
  • 収支予定表
  • 財産関係の書類
  • 親族関係図
  • 後見人候補者の戸籍謄本、住民票
  • 診断書

また、申立の際には費用もかかります。

まず、裁判所の手数料として印紙代がかかり、後見申立の際には、800円の収入印紙が必要です。

保佐人申立の場合に代理権や同意権を付与する場合には1600円の収入印紙、補助人申立の場合に、代理権と同意権を付与する場合には、2400円の収入印紙が必要です。

次に、予納郵便切手として、4000円程度が必要になります。

そして、後見登記をしなければならないので、その費用として2600円が必要です。

また、本当に後見が必要かどうかについて鑑定が必要になる事案がありますが、その場合には、鑑定費用として10万円前後の費用がかかるケースがあります。

成年後見の申立をすると、家庭裁判所において、本当に後見人が必要かどうかについての審理が行われ、必要だと判断されたら後見開始の審判が出ます。

このとき、同時に後見人になるものも決定されて、申立人宛に通知が来ます。

後見人が決まったら、その後見人に対して本人の財産関係の書類や資料を引き渡し、以後は後見人に財産管理をしてもらうことになります。

後見人が選任されたら、選任された後見人は、収支予定表や財産目録を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。

その後も1年などの定期的に家庭裁判所に本人の財産状況や後見内容を報告しなければならないので、不正が行われることを防止することができます。

5.後見登記について

成年後見人が選任されると、その旨の登記が行われます。この登記は、法務局において管理されるものであり、申請をしないと証明書を発行してもらうことができません。

成年後見制度を利用しても、一般の戸籍や住民票には記載されないので、本人のプライバシーを守ることができます。

また、成年後見登記が行われたら、証明のために登記事項証明書を取得することができます。これを1通持っていたら、何かあったときに登記事項証明書を示すことによって、本人に後見人がついていることを証明することができます。

そこで、後見人に選任されたら、登記事項証明書を取得して保管しておくと良いです。

さらに、成年後見人がついていない人については、「登記されていないことの証明書」を発行してもらうこともできます。これは、成年後見の申立をする際や各種の場面で必要になるので、これを機に、是非とも覚えておくと良いでしょう。

以上のように、成年後見制度は賢く利用すると大変便利な制度です。

自分や周囲の人に判断能力が低下した人がいるなら、一度利用を検討してみることをおすすめします。