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相続における後見人とは?選任方法と相続に関与する際の注意点

もともと被相続人(亡くなった方)は高齢の場合が多いでしょう。
そのため、被相続人が認知症であったり相続人の中にも意思能力が不足している方がいる場合が少なくありません。

こうした方に対しては後見人を選任するのが原則です。
ここでは、後見人が相続に関与するときの注意事項と「後見人の選任方法」等後見人の基本事項を解説します。

なお、広い意味での法定後見では、成年被後見人は判断能力の程度によって「被後見人」「被保佐人」「被補助人」があり、それぞれに後見人、保佐人、補助人がいますが、ここでは、狭い意味での後見人-被後見人について説明します。

1.後見人とは?

一口で後見人と言っても「法定後見人」と「任意後見人」があり、多くの場合、その役割、選任方法や後見人に選ばれる人は両者で大きく異なります。

それぞれについて細かく見てみましょう。

(1)後見人の種類と役割~法定後見人

①後見人の役割

基本的には被後見人の財産を調査し、それを管理します。財産に関する法律行為については包括的な代理権を持っています。

また、日常生活に関する行為以外の行為については同意権があります。

同意権と言うとわかりにくいですが、被後見人がする/した取引等に同意する権能です。

後見人の同意がなく被後見人がした取引等は取り消すことができます。

但し、スーパーで買い物をするなど、日常生活に関する行為まで取り消せると煩雑になり却って被後見人のためにもならないので、そうした行為は後見人の同意なしで行えます。

②被後見人との関係

被後見人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が選任します。

かつては成年者が判断能力不十分で後見人を必要とする場合、配偶者が自動的に後見人になる決まりとなっていました。

しかし、通常、判断能力が不十分になるケースは高齢による認知症等で、その場合、配偶者も高齢で十分に対応できないことも多いことから、家庭裁判所が選任することになりました。

平成26年のデータによると3分の1程の割合で被後見人の親族が選任されています。

③後見人になれない人

もっとも、親族が後見人になることを希望してもその通り選任されるとは限りません。

具体的に下記のようなケースでは後見人にはなれません。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  3. 破産者
  4. 本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族
  5. 行方の知れない者

5の行方不明者は当然ですが、1の未成年者や3の破産者では十分に被後見人の財産管理ができないおそれがあります。

また、2の事由に当たる人たちも、管理がいい加減であったり自己の利益を優先してしまう可能性があるので選任されません。

さらに、4のグループの人たちは、被後見人と利害が対立するので選任されないわけです。

④選任手続き(後見人の選任方法)

例えば、高齢者等に後見人を付けた方が良いという場合、本人、配偶者 、四親等内の親族、検察官等が、後見開始の審判を家庭裁判所に求めます。

申立てできる人の中に検察官がいるのは「公益の代表者」という意味で、刑事事件とは関係ありません。

後見開始の審判があると、家庭裁判所が職権で後見人を選任します(民法第843条第1項)。

ただ、家庭裁判所は被後見人の置かれている状況の詳細はわからないので、問題がなければ後見開始の審判を請求した親族が選任されるケースが少なくありません。

自分自身ではなくても、親族の一人が自分の意図に沿う行動をしてくれる専門家を後見人として推薦する場合もあります。

こうした場合、家庭裁判所としては、(単なる親族の場合よりも)専門家として信頼しがちですから、その専門家を後見人に選任する可能性がかなり高くなります。

いったん後見人が選任されると、財産管理は後見人が行うことになりますので、他の親族は関与が難しくなるのが実情です。

法定後見と言っても、この点で、他の親族は十分に注意すべきでしょう。

(3)後見人は被後見人の代用品ではない

後見人は被後見人に代わってその財産を管理する人です。

しかし、被後見人に代わってという意味は、被後見人の代用品になるという意味ではありません。

例えば、被後見人が「ものわかりのいい人でお金にも鷹揚だった」としても後見人もそのように振る舞うわけではありません。

被後見人が相続人に含まれる場合、後見人がその被後見人に対する責任を果たすため、他の相続人にとっては厄介な存在になる場合もあり得ます。

2.後見人が関与する相続のかたち (概略)

後見人が相続に関与するかたちとしては以下の場合があり得ます。

(1)被後見人が被相続人である場合

つまり、被後見人が亡くなった場合です。これには下記の2通りあります。

  1. 後見人が相続人ではない場合
  2. 後見人が相続人でもある場合

(2)被後見人が相続人である場合

つまり、相続に被後見人が絡んでくる場合です。具体的には下記のような状況です。

  1. 後見人が相続人ではない場合
  2. 後見人が相続人でもある場合
  3. 相続時には被後見人でなかった者が被後見人になる場合

問題となるケースについて次節で説明します。

3.後見人が関与する相続のかたち(詳細)

(1)被後見人が被相続人である場合

①後見人が相続人ではない場合

つまり、被後見人が亡くなったものの、後見人は相続に関与しない場合です。

この場合、被後見人が亡くなってしまうと、法定であれ任意であれ後見人の地位はなくなりますが、下記を行う必要があります。

  1. 家庭裁判所への報告
  2. 法務局への後見終了登記の申請
  3. 後見の清算
  4. 財産の引渡し

1~4は後見人のみでできますが、4では財産を引き渡すべき相続人が必要になります。

相続財産の帰属が明確でない場合は、相続人全員で話し合って代表者を選定してもらい、この代表者に財産を引き渡します。

相続人がいない場合は、相続財産が宙に浮いてしまいます。この場合は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行います。

そして、選任された相続財産管理人に財産を引き渡します。

なお、あってはならないことですが、相続段階で後見人による財産使い込みが判明する場合もあります。

②後見人が相続人でもある場合

この場合も被後見人が亡くなってしまうと、法定であれ任意であれ後見人の地位はなくなります。

ただ、財産引き渡しを適切にしない場合もあり得るので他の相続人としては注意が必要です。

前述の通り、相続段階で後見人による財産使い込みが露見する場合もあるからです。

(2)被後見人が相続人である場合

①後見人が相続人ではない場合

原則通り、後見人が被後見人を代理します。被後見人は十分な意思能力を持たず、そのままでは相続放棄や限定承認ができません。

また、遺産分割協議もできないので、後見人がいることじたいは悪いことではありません。

ただ、後見人は被後見人の利益を優先するのが建前なので、債務超過なら相続放棄をすることになりますし、財産がある場合は遺産分割協議で法定相続分を主張し、遺言でも遺留分減殺請求するのが原則です。

これは他の相続人にとっては厄介な場合もあります。

②後見人が相続人でもある場合

被後見人と後見人がともに相続人なので、後見人と利益が相反することがあります。

そうした場面では、後見監督人(任意後見の場合は必ずいます)か特別代理人を立てて被後見人の利益を守ります。

③相続時には被後見人でなかったものが被後見人になる場合

相続人の中に認知症等、意思能力が欠けた人がいると遺産分割協議が無効になってしまいます。

この場合は、後見人を選任して相続手続きを進めることになります。

この場合、前述のように、親族の一人が自分の意図に沿う行動をしてくれる専門家を後見人として推薦する場合もあります。

家庭裁判所としては、その専門家を後見人に選任する可能性がかなり高いわけですが、いったん後見人が選任されると、遺産分割協議等にもその後見人が参加することになりますので、後見人の推薦に関与した親族の意向が反映されがちになる可能性もあります。

まとめ

後見人が関与する相続は、後見人の活動によっては意外に厄介な点もあります。

特に専門家が後見人だと素人の相続人がそのペースに乗せられてしまうこともあり得るでしょう。

また、あってはならないことですが、後見人が被後見人の財産を使い込みしたり、特定の親族に有利な管理や主張をする場合もあります。

弁護士に相談を受ければきめ細かく法律的なアドバイスを受けられるので安心と言えます。