寄与分と遺留分の関係について
寄与分 / 特別受益遺産相続が起こったとき、特定の相続人から寄与分の主張が行われることは非常に多いです。
また、遺言や生前贈与などによって、法定相続人であっても遺産を取得出来ない場合などには、その相続人は遺留分を主張することができます。
この寄与分と遺留分が衝突する場合、どちらが優先することになるのか、という問題があります。そこで今回は、寄与分と遺留分の関係について解説します。
目次
1.寄与分とは
寄与分と遺留分の関係は、非常に難しい問題です。正しく理解するためには、寄与分と遺留分がどのようなものか、把握しておく必要があります。
そこでこの問題を考える前提として、まずは寄与分と遺留分とはそれぞれどのようなものか、整理しておきましょう。
寄与分とは、共同相続人の中に、遺産の維持形成に特別の貢献をした人がいる場合、その相続人の遺産の取り分を増やす制度です。
寄与分を主張できるのは共同相続人ですから、相続人以外の第三者には寄与分は認められません。また、寄与分が認められるのは、特別の寄与を行った場合であり、通常の身分関係から当然に認められるような行為の場合には寄与分は認められません。
たとえば、被相続人が行っていた事業や農業などについて、長年無給やそれに近い条件で手伝い続けてきた相続人がいる場合などに認められます。
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2.遺留分とは
遺留分とは、被相続人と一定の関係にある法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。
遺産相続が起こったとき、法定相続人が法廷相続分に応じて相続するのが原則ですが、遺言や遺贈などによって特定の相続人や第三者に多くの相続財産が与えられると、他の相続人は遺産を(ほとんど)まったくもらえなくなる可能性があります。
このような場合、遺産をもらえなくなった相続人にも最低限度の取得分を認めようというのが遺留分の制度です。
遺留分が認められる法定相続人は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。具体的には、配偶者や親、子どもやその代襲相続人に遺留分が認められます。遺留分が認められる人も法定相続人に限られるので、遺留分と寄与分が衝突する場合というのは、法定相続人同士の争いが起こる場合だと言えます。
3.遺留分減殺請求に対して寄与分を主張できるのか?
次に、遺留分と寄与分が衝突する場合の、具体的な問題を見てみましょう。
まずは、遺留分減殺請求に対して寄与分を主張できるのか、という問題があります。
(1)具体例
わかりやすいように、具体例を考えてみましょう。
父親が亡くなり、兄弟2人が遺産相続をするケースを考えてみます。このとき、父親が長男に対し、遺産の全部を与える内容の遺言を残したとします。
長男は、父親の生前に、父親の事業を献身的に手伝っていたという事情があります。
ここで、次男が長男に対し、遺留分が侵害されているとして、遺留分減殺請求をしました。
この場合、長男が次男に対し、寄与分を主張することにより、遺留分減殺請求を拒絶出来るのか、というのが今回の問題です。
(2)結論と理由
この問題について、結論としては、「遺留分減殺請求に対し、寄与分の主張をすることによって請求を拒絶することはできない」、ということになります。
民法によると、遺留分の基礎となる相続財産は、
- 相続が開始した時点で被相続人が持っていた財産
- 被相続人が生前贈与した財産の価格
を合計したものとされています。
つまり、遺留分の計算をするとき、寄与分を控除することとはされていません。
また、そもそも寄与分は、相続人同士で話合いができない場合に、家庭裁判所が審判によって決定するものと規定されており、これを遺留分に対する抗弁として主張することは予定されていません。
このようなことから、遺留分減殺請求に対して、寄与分を主張して遺留分の支払いを拒むことはできません。上記の例でも、長男は、次男に対し、「寄与分があるから遺留分を返還しない」と主張することは認められないことになります。
4.遺留分を侵害する寄与分を認められるのか?
次に、遺留分を侵害する寄与分を認めることができるのか、という問題があります。
これは、ある相続人に遺留分が認められるケースにおいて、他の相続人にその遺留分を侵害するほどの寄与分を認めることができるのか、という問題です。
(1)具体例
ここでも、わかりやすいように具体例を見てみましょう。
たとえば、父親が死亡して、兄弟2人が相続人になるケースを考えてみます。
父親の遺産は4000万円でしたが、父親が兄に遺産を全部相続させる遺言を残したので、弟が遺留分を主張するとします。
弟の遺留分はもともとの相続分の2分の1になるので、2分の1×2分の1=4分の1となります。そこで、弟の遺留分の金額は1000万円です。
ただ、長男は、長年無給で父親の事業を手伝い続けてきた上、長男の妻や娘が父親の介護を献身的に行っていた事情があり、長男に大きな寄与分が認められるとします。
このケースにおいて、長男の寄与分の評価を3000万円以上にすることができるのか、が今回の問題となります。
(2)結論と理由
この問題については、遺留分を侵害する寄与分を認めることも可能だと考えられています。
この点については、東京高裁の平成3年12月24日の決定が参考になります。そこでは、
- 寄与分は、遺留分によって当然に制限されるものではない。
- ただし、裁判所が寄与分を定めるに際しては、遺留分と寄与分の制度趣旨からして他の相続人の遺留分を考慮すべきであり、定められた寄与分が他の相続人の遺留分を侵害することになるかどうかを考慮しなければならない。
という判断がなされています。
この内容からすると、遺留分を侵害する程度の寄与分も認められるけれども、実際に寄与分を定める場合には、遺留分を侵害する結果になってしまうのかどうかも考慮して慎重に決定しなければならない、ということになります。
上記の事案においても、長男には次男の寄与分を侵害する程度の寄与分が認められる可能性はあります。ただ、裁判所がその判断をする場合には、次男の遺留分についても考慮した上で長男の寄与分を定めるべき、ということになります。
5.寄与分に対して遺留分減殺請求ができるのか?
最後に、寄与分に対して遺留分減殺請求をすることができるのか、という問題があります。
(1)具体例
これについても、わかりやすいように具体例を見てみましょう。
先と同じ例で、父親が死亡して、兄弟4人が相続人になっているとします。長男に対して2000万円、次男に対して1000万円、三男に対して1000万円の遺産を相続させる遺言があったため、自分の取得分がなくなった四男が遺留分の主張をします。
遺産総額は4000万円で、四弟の遺留分は1000万円です。
長男には2000万円、次男には1300万円の寄与分が認められるとしましょう。
このケースで、弟は、長男や次男の寄与分に対して遺留分減殺請求をすることができるのか、というのが、今回の問題です。
(2)結論と理由
この問題の結論としては、寄与分に対する遺留分請求は認められない、と考えられています。
それは、遺留分減殺請求の対象が、明確に遺贈と贈与に限られており(民法1031条)寄与分がその対象に含まれていないからです。
そこで、上記の事案でも、四男は、長男や次男の寄与分に対しては遺留分減殺請求ができないことになります。
6.迷ったときには弁護士に相談しよう
以上のように、寄与分と遺留分の問題は、非常に難しく、法律のプロでないと分からないことがたくさんあります。
今回の記事を読んでも、なかなか理解しづらいことがあるかもしれませんし、具体的な事例になると、さらにどう考えて良いのかわからないことが多いでしょう。
そのようなときには、法律のプロである弁護士に相談することが最も近道です。
遺留分や寄与分が問題になると、相続トラブルも起こりがちなので、問題が複雑になる前に弁護士に相談することをお勧めします。