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寄与分とは?認められる場合と評価方法をわかりやすく解説

遺産相続が起こったら、法定相続人が法定相続分に応じて遺産分割をすることが原則ですが、法定相続人の中に遺産の維持や増加に対して特別に貢献した人がいた場合にまで、単純に法定相続分に応じて遺産分割をしてしまうと、かえって不公平になってしまうことがあります。

そこで、法律は「寄与分」という考え方を取り入れて、寄与者がいる場合の公平をはかっています。
今回は、寄与分のことと、寄与分が認められる場合、評価方法についてわかりやすく解説します。

1. 寄与分とは

寄与分とは、法定相続人の中に、遺産の維持や増加に対して特別に貢献した人がいる場合のその寄与のことです。

遺産分割を行う際、寄与分が認められたらその分、寄与者の遺産取得分を多くすることができます。

たとえば、配偶者と子ども2人が法定相続人になっている場合、長男が父親と同居して、長年ほとんど無給で父親の家業を手伝い続けてきた場合や、長女が長年父親と同居をして、働きにも行かずに献身的に介護を続けてきた場合などには、これらの長男や長女について、特別に寄与を認めないと、不公平な結果になってしまいます。

そこで、これらのケースでは、長男や長女にそれぞれ寄与分を認め、その遺産取得分を増やすことによって、各相続人間の公平をはかることができます。

寄与分が認められる場合、寄与分については遺産総額から差し引かれて、残りの財産額を法定相続分に従って分配します。

この方法によって、寄与者は寄与分の分だけ遺産取得額が増えるので、貢献が報われることになります。

2. 寄与分が認められる場合

それでは、具体的にどのような場合に寄与分が認められるのか、その要件とケースを確認しておきましょう。

(1)寄与分が認められる要件

寄与分が認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

具体的には、以下の通りです。

①「共同相続人」であること

寄与分が認められるためには、寄与者が共同相続人である必要があります。

そもそも相続人になっていない兄弟姉妹や第三者は、いくら財産形成に寄与しても寄与分は認められません。

ただし、相続人の配偶者が長年被相続人を献身的に介護したような場合には、その寄与を相続人自身によるものと同視して寄与分が認められることがあります。

②「特別の寄与」があること

寄与分が認められるためには、その寄与が「特別」なものである必要があります。

特別の寄与というためには、被相続人と相続人の身分関係から当然期待される範囲を超えた貢献があることが必要です。

たとえば、子どもが親を介護していたとしても、通常の親子関係から当然行うべきと考えられる介護内容の場合には寄与分は認められません。

長期的、専従的に、長年献身的に介護を続け、結婚もせず仕事もできなかったような場合には寄与分が認められるでしょう。

また、無給で被相続人の事業や稼業の農業を手伝い続けたようなケースでも、特別の寄与が認められる可能性が高いです。

③相続財産が「維持、増加」したこと

寄与分が認められるには、実際に相続財産が維持増加したことが必要です。

いくら被相続人のために献身的に何かを行ったとしても、それが単なる精神的な応援などであって、財産形成と無関係なら寄与分は認められません。

具体的な財産的利益を導いたときにのみ、寄与分が認められます。

④因果関係

寄与分が認められるためには、寄与行為と財産の維持増加との間の因果関係も必要となります。

寄与に見えるような行為があり、財産が増加していても、その寄与と財産増加が無関係であれば寄与分は認められません。

寄与分が認められるのは、これらの要件を満たす必要があります。

(2) 寄与分のタイプ(型)

次に、寄与分が認められる場合のタイプを確認しましょう。

寄与分には、以下のようなタイプがあります。

①家業従事型

寄与分の典型的なタイプとして、家業従事型があります。

これは、被相続人が事業経営をしていた場合に、相続人が無給や相場よりかなり少額な給料で事業の手伝いをすることにより、被相続人の財産の維持や増加に寄与したケースです。

通常の一般的な給料を受け取っていたら「特別の寄与」とならないので、寄与分は認められません。

事業内容としては、農業や商工業などが多く見られます。

②金銭等出資型

相続人が被相続人に金銭を出資して助けたケースです。

例えば、子どもが親のためにお金を出して家を買ってあげた場合や、被相続人の借金返済のお金を出した場合にこの方の寄与に該当します。

ただし、会社へ出資した場合には、原則として寄与分は認められません。

③療養看護型

相続人が被相続人の療養看護をしていた場合にも、寄与分が認められることがあります。

この場合、相続人の看護によって職業介護人を雇う必要がなくなったので費用を免れることが必要です。

単に身分関係から当然期待されるような療養介護ではなく、持続的、専従的に介護していた必要があります。

たとえば、長女が長年働きにもいかず、結婚もしないで母親の介護を続けたようなケースでは、療養看護型の寄与が認められるでしょう。

近年では、介護保険が導入されたために親の介護にもとづく寄与分が認められにくくなっている状況があります。

④扶養型

相続人が被相続人を扶養した場合も寄与分が認められることがあります。

この場合も、身分関係から当然期待されるような扶養では、特別の寄与が認められないので寄与分にはなりません。

かなり多額の金銭を支出したり、生活全般にわたって面倒を見続けてきたりしたようなケースでは寄与が認められることが多いでしょう。

⑤財産管理型

相続人が被相続人の財産管理をした場合にも、寄与分が認められることがあります。

たとえば相続人が被相続人所有の不動産を管理することによって、管理費用の支払いが不要になったり、被相続人の土地を売却する場合に土地賃借人との立ち退き交渉をしたり、売買の交渉をしたことで売却代金が上がった場合などが典型例です。

3. 寄与分の評価方法

次に、寄与分が認められる場合、その寄与分の評価をどのように行うのかが問題になるので、以下でご説明します。

①家事従事型の評価方法

この場合、寄与者が受け取るべきであった給料の金額が寄与分です。

ただし、寄与者が被相続人と同居していた場合には、生活費を控除する必要があります。

具体的には、以下のような計算式になります。

寄与分額=本来受け取るべきであった年間給料の金額 × (1-生活費控除割合) ×寄与年数

②金銭等出資型の評価方法

この場合には基本的に出資金額の評価になります。

ただし、そのままの金額ではなく、ケースに応じて裁判所が判断する裁量的な割合の分が実際の寄与分の評価になることがあります。

③療養看護型の評価方法

療養看護型の寄与分評価では、実際に看護をしていたのか職業介護人の費用負担をしたのかによって計算が異なります。

実際に療養看護した場合には、以下のような計算式となります。

寄与分額=1日あたりの職業介護人の費用の相場×療養看護日数×裁量的割合

実際に職業介護人の費用負担をした場合には、 支出した実費で評価します。

④扶養型の評価方法

扶養型の場合も、現実に扶養をしていたのか、扶養料の支払いしたのかによって評価方法が異なります。

現実に扶養していた場合、

寄与分額=(現実に支払った金額または生活保護基準で計算した金額) ×扶養期間× (1-寄与者の法定相続分の割合)

扶養料の支払いを負担していた場合、

寄与分額=支払った扶養料×期間 × (1―寄与相続人の法定相続分の割合)

⑤財産管理型の評価方法

財産管理型の場合も、ケースによって評価方法が異なります。

たとえば、被相続人の不動産の賃貸管理をしたり、売買契約締結などに関与したりといった場合

寄与分額= (管理や売却手続きを第三者に委任した場合の相当な報酬額) × (裁量的割合)

財産管理の内容として、不動産の修繕費用、火災保険料や固定資産税などの実際の支払いをした場合、寄与分の評価額は、現実に支払った金額です。

以上のように、相続人間に特別の寄与者がいる場合には、その寄与分を評価する必要があります。

今回の記事を参考にして、適切に遺産分割を行いましょう。