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寄与分がある場合の遺産分割の計算方法と主張方法を解説

遺産分割協議を行う際、相続人の中に、特に遺産の維持や増加に対して貢献した人がいる場合、その貢献を反映しないと不公平になってしまいます。
このようなとき、法律は寄与分を認めることによって、相続人間の公平をはかっています。

寄与分がある場合に適切に遺産相続を行うには、寄与分が認められるとき、遺産分割の計算方法は具体的にどのようになるのか、知っておく必要があります。

また、寄与分の主張方法についても知識として押さえておきましょう。
今回は、寄与分が認められる場合の遺産分割の方法と寄与分の主張方法について解説します。

1. 寄与分制度の概要

寄与分がある場合の遺産分割の方法をご説明する前提として、まずは、寄与分制度の概要を理解しておきましょう。

寄与分とは、相続人の中に遺産の維持や形成に特別に貢献した人がいる場合のその寄与のことです。

特定の相続人に特別な貢献が認められる場合、それを無視して単純に法定相続分に応じて遺産分割をしてしまうと、かえって不公平な結果になってしまうので、法律は、寄与者の相続分を増やすことによって、各相続人間の公平をはかっています。

たとえば、被相続人の長男が長年無給で被相続人の家業の農業の手伝いを続けてきたケースなどで、長男の寄与分が認められます。

2. 寄与分がある場合の遺産分割の計算方法

次に、寄与分が認められる場合の遺産分割の計算方法をご説明します。

(1) 寄与分がある場合の計算方法の基本

ある相続人に寄与分が認められる場合、寄与分の評価額を全体の遺産総額から差し引きます。

この時の遺産総額から寄与分を引いた遺産のことを、みなし相続財産と言います。

そして、みなし相続財産を、各法定相続人の法定相続分に応じて配分します。

そして、寄与者は、この計算によって認められた相続分と寄与分の合計を受け取ることができます。

このことにより、寄与者の遺産取得分が他の相続人より多くなって、寄与者の貢献が正当に評価されることになります。

(2)寄与分がある場合の遺産分割の計算方法具体例

次に、寄与分がある場合の遺産分割の計算の具体例を見てみましょう。

被相続人に配偶者と子ども2人(長男と次男)がいて、遺産の総額が3000万円のケースを考えてみます。

このとき、長男が長年父親を介護してきたことにより、長男に600万円の寄与分が認められるとしましょう。

すると、まず、遺産総額3000万円から、長男の寄与分である600万円を差し引くので、みなし相続財産は、3000万円-600万円=2400万円となります。

そして、この2400万円を、法定相続分に応じて分配します。

配偶者の法定相続分は2分の1、子ども達の法定相続分はそれぞれ2分の1×2分の1(子どもが2人)=4分の1になります。

すると、配偶者の遺産取得分は、2400万円×2分の1=1200万円となります。

長男の取得分は、2400万円×4分の1+600万円=1200万円となります。

次男の取得分は、2400万円×4分の1=600万円となります。

以上のように、寄与分を評価することによって、長男の寄与の分が正当に評価されて、長男の遺産取得分が他の相続人より多くなっていることがわかります。

3. 寄与分の主張方法

法定相続人のうち遺産の維持や形成に貢献した人がいる場合でも、何もしなければ寄与分は認められません。

寄与分を認めてもらうためには、寄与者が寄与分を認めてもらうために、寄与分の主張をしなければなりません。

そこで、以下では寄与分の主張方法を段階的にご説明します。

(1)遺産分割協議の場で主張する

寄与分の主張をしたい場合、まずは、遺産分割協議の場で主張をすることが基本です。

そこで、相続人同士で集まって遺産分割協議をする際、自分にはどのような寄与があって、いくらくらいの寄与分の評価をすべきかを他の相続人に説明し、寄与分を認めてもらうよう主張しましょう。

ここで、他の相続人が寄与分を認めることと、寄与の評価額について納得をしてくれたら、その寄与分を認める前提で遺産分割ができます。

他の相続人が寄与分を認めなかったり、寄与分の評価額について争いがあったりする場合には、寄与分を主張するものは、寄与分があったことの証拠などを示して、他の相続人と話し合いを継続しなければなりません。

結果として、合意ができればその内容で遺産分割協議ができますが、お互いの意見が合わず合意出来ない場合には、遺産分割協議が整わないことになってしまいます。

(2)遺産分割調停で主張する

寄与分の話し合いについて遺産分割協議では折り合いがつかない場合、家庭裁判所の遺産分割調停の手続きを利用する必要があります。

遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停委員会を介して相続人らが遺産分割についての話し合いをする手続きのことです。

遺産分割調停をすすめるときには、裁判所の調停委員が間に入って話し合いを仲介してくれるので、相手と直接顔を合わせたり、話をしたりする必要がありません。

相続問題が起こると、お互いが感情的になって話が全く進まなくなることがよく見られますが、調停では第三者である調停委員が間に入ってくれるので、お互いが冷静になって話を進めやすいですし、調停委員会からも解決方法について提案してもらえることもあります。

このようにして、相続人らが全員寄与分を認めてくれて、評価方法などについても合意ができたら遺産分割調停が成立して、その内容に従って遺産分割が行われます。

ただ、調停では当事者に結論を強制することができないので、相続人らがお互いに合意ができない場合には、調停は不成立になってしまいます。

(3) 遺産分割審判で主張する

遺産分割調停を利用しても相続人らが寄与分を含めた問題について合意することができず、調停が不成立になってしまった場合、その遺産分割事件は、当然に遺産分割審判に移行します。

遺産分割調停から遺産分割審判へ移行する場合、特別に別途申立をする必要はありません。

遺産分割審判では、当事者の主張と立証を見て、審判官(裁判官)が、事案に応じて妥当だと考える遺産分割方法を決めてしまいます。

寄与者が適切に寄与分の存在とその証明をすることができれば、審判によって寄与分が評価されて、その分寄与者の遺産取得分を増やしてもらうことができますが、主張と立証がうまくいかなかった場合には、寄与分は認められません。

遺産分割審判をすると、審判官は法律的な基準にもとづいて遺産分割方法を決定するので、協議や調停のように柔軟な対応はしてくれません。

結果として、相続人の誰も望まなかったような遺産分割方法になってしまうこともあります。

また、遺産分割審判にまで手続きが及ぶ場合、遺産分割協議と調停の期間を経ていることから、相続問題の解決に相当の長期間がかかってしまうことになり、相続開始から3年程度が経過してしまうことも珍しくありません。

このように、遺産分割が審判になるとデメリットも多いので、遺産分割を行う場合には、なるべく審判にせずに早めに協議や調停で解決した方がよい結果となることも多いです。

4. 寄与分が遺産トラブルの原因になる?

寄与分が認められたら自分の遺産取得分が増えますし、実際に財産形成に貢献しているのですから、正当に評価してもらいたいと考えるのは当然です。

ただ、過剰に寄与分を主張すると、遺産相続トラブルの原因になってしまうことがあります。

寄与分と認められるためには、特別の寄与であった必要があります。

たとえば家業に従事していても、それなりの給料をもらっていたら特別の寄与とは言えませんし、親の介護をしていても、通常の親子関係から期待される程度のものであれば、あえて特別の寄与とは言えません。

このような細かい貢献についてまで、「寄与分がある」などと主張してしまうと、他の相続人と感情的に対立が起こって遺産分割協議がまとまりにくくなることがあります。