限定承認の手続き方法と必要書類や期限を詳しく解説 |大阪の相続なら大阪の円満相続サポートセンターにお任せください。

30分無料の無料相談会も実施中!

06-6365-1065

(土日祝も受付中)

メールでのお問い合わせ24時間受付中

限定承認の手続き方法と必要書類や期限を詳しく解説

親などが借金を残して亡くなってしまい、自分が相続人になっているケースでは、放っておくと借金を相続して自分が借金を支払わなければなりません。

借金支払いを免れるためには、相続放棄や限定承認という手続きをする必要があります。
限定承認は相続放棄と比べて周知されていないことが多いですが、具体的にはどのような手続きなのでしょうか?

相続放棄をすべき場合と限定承認すべき場合の違いも知っておくと役立ちます。
そこで今回は、限定承認のことと、相続放棄との違いについて解説します。

1. 限定承認とは

相続が起こった場合、プラスの資産だけではなく借金を相続してしまうことがあります。この場合、放っておくと被相続人の借金返済をしなければなりません。

そこで、借金を免れるために限定承認という手続きを利用する事ができます。

限定承認とは、相続財産のプラスの資産とマイナスの負債を差し引きして、プラス分が上回る場合にのみそのプラス分を相続する手続きのことです。

相続財産の中に資産も負債も両方あって、どちらが多いかわからない場合にはとても役立ちます。

相続が起こった当初は相続財産の内容が明らかになっていない場合、限定承認をしておくと、後日プラスの資産が多かったことが判明すると、そのプラス分のみを相続することができます。

もしマイナス分の負債が多ければ、一切の相続の必要はありません。

2. 限定承認のメリット

限定承認のメリットは、借金を相続しなくて良くなることです。

プラスの資産だけではなくマイナスの負債も相続の対象になるので、被相続人が借金を残していたら基本的にそれは相続してしまいますが、限定承認をしておくと、借金支払いの必要はなくなります。

また、プラスの資産が多い場合には遺産を受け取ることができることも大きなメリットです。

相続放棄をしてしまうと、借金の返済は不要になりますが、プラスの資産があっても一切受け取ることができなくなります。

遺産調査の結果、プラスの財産が多いことが明らかになったら、相続放棄していると損をしてしまうことになります。

この点、限定承認であれば、手続き時にはプラスとマイナスのどちらが多い会社わからないケースであっても、後日の調査によってプラス分が多いことが明らかになったらそのプラス分については相続することができるので、大きなメリットがあります。

3. 限定承認のデメリット

限定承認のデメリットを見てみましょう。

まず、限定承認は、相続人全員が手続きをしないと利用する事ができません。

相続人が1人のケースなら、自分一人が限定承認をすることに決めれば手続きができますが、共同相続人がいる場合には、全員一致で限定承認の手続きをしないとこの方法を選択することはできないのです。

共同相続人の中で、一人でも単純承認(そのまま相続してしまうこと)や相続放棄してしまう人がいれば、その時点で限定承認することはできなくなります。

次に、限定承認をすると、不動産の譲渡所得税が課税される可能性があります。

不動産を譲渡した場合には、譲渡によって利益が出るとその利益に応じて譲渡所得税が課税されます。

限定承認をすると、相続時の時価で不動産を譲渡したとみなされて、見なし譲渡所得税が課税されてしまいます。

たとえば、時価3000万円の不動産を限定承認によって相続する場合、その不動産の取得のために1500万円かかったケースであれば、

3000万円-1500万円=1500万円

分の譲渡所得に対し、譲渡所得税が課税されるのです。

このようなことは、単純承認した場合には起こらないので、限定承認をすると、無駄に税金を支払わなければならなくなるおそれがあります。

さらに、-限定承認では必要書類も多く、集めるのに手間がかかりますし、手続きが終了するまでの間にかなり長い期間がかかります。

ケースにもよりますが、数ヶ月以上はかかりますし、半年以上かかることもあります。

このことは、相続放棄をしてしまえば、すぐに借金から解放されることと比べてデメリットだと言えます。

4. 限定承認の手続き方法

次に、限定承認をしたい場合の手続き利用方法を解説します。

限定承認をしたい場合には、家庭裁判所に限定承認の申述という手続きをします。

このときの申立先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

限定承認の申述は、共同相続人全員が一緒にする必要があり、限定承認の申述書という書類を裁判所に提出して行います。

申述の際には、手数料として収入印紙800円が必要になる他、郵便切手も必要(裁判所によって具体的な金額が異なります)となります。

さらに、以下のような書類が必要になります。

  • ・被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
  • ・被相続人の住民票除票か戸籍の附票
  • ・申述人全員の分の戸籍謄本
  • ・被相続人の子どもや孫などで死亡している方がいる場合には、その人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本

ケースによって、上記以外に必要書類があります。

このように、限定承認では、大量の戸籍謄本や除籍謄本などの書類が必要です。

漏れがあると手続きを進めてもらうことができないので、抜け落ちることがないようにすべての謄本類を集めましょう。

遠方の役所から取り寄せる際には、郵便による送付を受けることができますので、順番に、確実に収集しましょう。

5. 限定承認の手続きの進み方

限定承認の申述をしたら、遺産を管理する職務を行う相続財産管理人が選ばれます。

相続財産管理人は共同相続人の中から選ばれることが多いです。

相続財産管理人は、相続債権者や受遺者を探す手続きをします。

もしこれらが現れたら、遺産の中から必要な支払いをします。

そして、最終的に残った遺産の中から報酬を受けとり、残った遺産を限定承認の申述人(相続人)に渡します。

債務超過になっていて遺産が残らない場合には、相続人に渡す遺産がないので、そのまま手続きが終了します。

6. 相続放棄と限定承認のどちらを選ぶべきか

被相続人が借金を残して無くなった場合、相続放棄すべきか限定承認すべきかという問題があります。

この場合、明らかに債務超過の場合には相続放棄をした方がメリットがあります。

また、たとえプラスの資産が上回っていたとしても、相続人が遺産に関心がないなら、面倒な限定承認手続きにかかわるよりさっさと相続放棄をした方が良いです。

これに対して、借金と資産の比率がまったく不明であり、しっかり調査してみないとまったく遺産内容が判明しないというケースでは、限定承認をするメリットがあります。

また、不動産がある場合に限定承認をすると譲渡所得税が課税されるので、不動産がないケースの方が限定承認に向いています。

7. 限定承認の期限

限定承認をする場合には、手続きに期限があることに注意が必要です。

具体的には、自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に限定承認の申述をしなければなりません。

この3ヶ月のことを、熟慮期間と言います。

3ヶ月の間にその判断ができない場合もあり、その場合には、家庭裁判所に申し立てることによって、熟慮期間の延長をしてもらえる可能性があります。

ただし、熟慮期間の延長は、申立をしても必ず認められるとは限らないので、限定承認するかどうかについては、できるだけ早めに決めて手続きをした方が得策です。