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相続税の基礎控除とは?生命保険や死亡退職金で節税する方法を解説

2015年1月から、相続税の税金制度が改正されて、相続税の基礎控除が大きく減らされました。
このことによって、一般家庭でも相続税を支払わなければならないケースが大幅に増えますので、相続税を節税する方法を考える必要があります。

そこで、今回は、生命保険や死亡退職金を利用して、相続税を節税する方法について解説します。

1. 2015年1月から、基礎控除が減額された!

遺産相続をすると、相続税がかかります。

相続税については、大きく控除が認められているので、一般家庭では支払の必要がないケースが多かったのですが、2015年1月からは、税制改革があって、相続税の基礎控除が大きく減らされました。

2014年12月までは、相続税の基礎控除は

5000万円+法定相続人の人数×1000万円まで認められていましたが、

2015年1月からの相続分については

3000万円+法定相続人の人数×600万円までしか認められなくなりました。

たとえば、配偶者1人と子ども2人が相続人となる場合、以前の制度であれば

5000万円+1000万円×3=8000万円の相続分まで相続税の支払が不要でしたが、現在の制度では、3000万円+600万円×3=4800万円までの相続分までしか相続税の控除がないのです。

この場合、4800万円以上の遺産があれば、相続税の支払いの必要が出てきます。

このように、基礎控除が減らされたことから、一般家庭であっても、相続税対策を考える必要性は高いのです。

2. 生命保険を利用した相続税対策

相続税対策方法にはいろいろありますが、生命保険を利用すると、賢く節税することができますので、以下でご紹介します。

(1)生命保険金も相続税が課税される(みなし相続財産)

そもそも生命保険金に相続税が課税されるのかという問題があります。

生命保険金は、民法上は保険金受取人の固有の権利になるので、相続財産には含まれません。

しかし、税制度上では、生命保険金は相続税の課税対象になります。

相続税の考え方においては、被相続人の死亡を原因として、死亡後3年間の間に相続人が受け取った財産については、相続財産とみなすというみなし相続財産制度がありますが、生命保険金も、このみなし相続財産の考え方によって、相続税の対象となるのです。

(2)生命保険金には控除が認められる

みなし相続財産である生命保険の受取金には、大きく相続税の控除が認められます。

具体的には、生命保険受け取り金について500万円×相続人数の金額まで、相続税が控除されます。

たとえば、2000万円の生命保険金があって、法定相続人が3人いる場合には

500万円×3人=1500万円の相続税控除が認められます。

たとえば、法定相続人が3人いて、8000万円の遺産がある事例を考えてみましょう。

この場合、生命保険を活用せず、基礎控除しかない場合には

3000万円×600万円×3人=4800万円までの控除しかありません。

8000万円-4800万円=3200万円分の遺産に相続税が課税されてしまいます。

この場合、20%の相続税が課税され、200万円の控除をするので、相続税の金額は440万円となります。

これに対して、遺産の中に2000万円分の生命保険が含まれていたとしましょう。

この場合、500万円×3=1500万円分の相続税控除が受けられます。

よって、8000万円-4800万円-1500万円=1700万円分の遺産にしか相続税が課税されません。

この場合には相続税の税率が15%になり、50万円の控除をしますので、相続税の金額は205万円となります。

このように、生命保険を上手に活用すると、大幅に相続税を節税できることがわかります。

3. 生命保険の加入方法に注意!

(1)生命保険の正しい設定方法

生命保険を利用して相続税を節税する場合には、生命保険の加入方法に注意が必要です。

まず、受け取る保険金の種類は、死亡保険金とします。

また、契約者、被保険者、保険金の受取人をそれぞれ誰にするかも重要です。

この設定を間違えると、所得税や贈与税などの他の税金がかかってしまいます。

生命保険の相続税控除を受けるには、

契約者が被相続人(夫)

被保険者が被相続人(夫)

死亡保険金の受取人が相続人(妻)

(夫が亡くなったケース)

という形にする必要があります。

(2)所得税が課税されるパターン

被相続人が生命保険に加入していても、死亡保険金に所得税が課税されるケースがあります。

それは、以下のように生命保険を設定していた場合です。

契約者が相続人(妻)

被保険者が被相続人(夫)

死亡保険金の受取人が相続人(妻:契約者と同じ相続人)

このように、契約者と死亡保険金の受取人が同じ人である場合には、受け取った死亡保険金が相続人の所得とみなされてしまいます。

そうすると、受け取った保険金に所得税がかかってしまいますし、住民税まで課税されるので、注意が必要です。

(3)贈与税が課税されるパターン

被相続人が生命保険に加入していても、死亡保険金に贈与税が課税されるパターンがあります。

それは、以下のように生命保険を設定していた場合です。

契約者が相続人(妻)

被保険者が被相続人(夫)

死亡保険金の受取人が相続人(子ども:契約者とは異なる相続人)

この場合、被相続人の死亡によって死亡保険金が支払われますが、保険金の支払をしていたのは契約者である他の相続人です。

そうなると、保険金を支払っていた他の相続人から死亡保険金を受け取る相続人に対する贈与とみなされてしまうので、贈与税が課税されてしまいます。

贈与税の税率は高いので、これが課税されると相続税が課税される場合よりも大幅に税金が上がってしまうおそれがあります。

4. 死亡退職金を利用した相続税対策

(1)死亡退職金にも基礎控除がある

生命保険の基礎控除を利用する方法と似た相続税対策方法として、死亡退職金を利用した方法もあります。

死亡退職金制度とは、企業などの役員や従業員などが死亡した場合に支払われる退職金のことです。

退職金は、通常所得税の課税対象になりますが、死亡退職金の場合には、異なる取り扱いが認められています。

具体的には、死亡後3年以内に支払われる死亡退職金については、生命保険金と同様相続財産とみなされるので、所得税ではなく相続税が課税されます。

そして、死亡退職金にも相続税の基礎控除があります。

これについても、生命保険の場合と同様で、

500万円×相続人数

の金額の控除を受けることができます。

同族会社などを営んでいる場合には、死亡退職金制度を賢く利用することによって、相続税を節税することができます。

(2)死亡した際に遺族や会社がすべき手続き

在職中に死亡した際、遺族や会社は以下のような手続をする必要があります。

まず、遺族は、被相続人が勤めていた会社に対し、死亡退職届を提出します。

その際、社員証や身分証明書などの返還を求められるケースもありますので、用意しておきましょう。

会社は、遺族から死亡退職金の請求を受けたらこれを支給する必要があります。

また、社会保険事務所での遺族基礎年金や遺族厚生年金の手続も必要です。

また、従業員が労務中に死亡した場合には、遺族穂書運年金や遺族一時金の支払手続も必要になります。

まとめ

今回は、相続税の基礎控除が減額されたことと、生命保険金や死亡退職金を利用して相続税を節税する方法を解説しました。

生命保険や死亡退職金には基礎控除が認められるので、これらを利用すると大きく相続税を節税できます。上手に利用して、できるだけ税金の負担を減らしましょう。