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遺産を独り占めしている相続人への対処方法

相続は基本、被相続人の意志を尊重してその遺産の分割が行われます。
では、すべての財産が1人にのみ相続されるように遺書が残され、遺産を独り占めしている相続人がいる場合はどうなるのでしょうか。
他の相続人は何も引き継げないのでしょうか。

実はそんなことはありません。
きちん
ただし、遺産を独り占めしている相続人と、個人の想いだけで言い争いをしても不利になる可能性があります。

そこで、法的な手段を使って遺産を請求します。
今回は、遺産を独り占めしている相続人への対処方法について解説します。

1.優先されるが絶対ではない遺言

民法上、相続では被相続人の意志が尊重されます。

とはいえ、配偶者やその子供に一切財産が引き継がれないようなことがあれば、生活ができなくなる恐れもあります。

彼らの生活を保障するため、被相続人の死後、もともと法定相続人(詳しくは後述)が相続できる財産のうち、一定の割合を一定の相続人が取得することを民法が認めています。「認められている一定の割合」を「遺留分」といいます。

遺産を独り占めしている相続人に遺留分を請求することで、法的に財産を引き継ぐことが可能になります。
遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」といいます。

遺留分減殺請求ができる相続人とその額は決められています。

次の項から詳しく見ていきましょう。

2.遺留分が認められる人

遺留分について述べる前に、法定相続について見ていきましょう。

法定相続を理解するには、民法で決められた相続人=「法定相続人」について知っておかなければなりません。

法定相続人は配偶者と血族(血縁)の2つです。

配偶者は必ず相続人となります。

血族(血縁)とは、子供や孫、父母や祖父母といった直系の親族と兄弟姉妹とその子のことです。

相続順位は、配偶者は必ず第1順位となり、それ以外の血族(血縁)の中で順位付けをしていきます。

配偶者がいる場合は、配偶者+血族(血縁)の順位の高い人が法定相続人になります。

第1順位は配偶者と子(相続時に子が死亡などでいない場合は、孫やひ孫などの代襲者)、第2順位は父母や祖父母、第3順位は、兄弟姉妹(相続時に兄弟姉妹が死亡などでいない場合は、兄弟姉妹の子などの代襲者)です。

被相続人に配偶者と子、父母がいる場合、法定相続人となるのは配偶者と子のみです。

相続する割合である相続分には「法定相続分」と「指定相続分」の2つがあります。

法定相続分は、民法で定めた割合のことです。指定相続分は、遺言書などで被相続人が生前に定めた割合のことです。

なお、遺留分の権利がある相続人は法定相続人のうち、配偶者と子や孫の直系卑属、父母や祖父母の直系尊属のみ。兄弟姉妹は含まれません。

3.遺産を取り戻せる割合はどれぐらい?

遺留分の権利がある相続人は法定相続人のうち、配偶者と子や孫の直系卑属、父母や祖父母の直系尊属であると述べました。

では、いったいどれくらいの遺産を取り戻すことができるのでしょうか。

遺留分として取得できる財産の割合は、遺留分割合に相続人の法定相続分を掛け合わせたものになります。

被相続人の配偶者や子供なら、相続財産に占める遺留分は1/2、父母や祖父母のみ場合は1/3です。

具体的には以下の表のとおりです。

〈遺留分割合〉

相続人

相続財産に占める遺留分の割合(各人合計)

配偶者のみ

1/2

子供のみ

1/2

配偶者と子供

1/2

配偶者と直系尊属(父母、祖父母)

1/2

直系尊属(父母、祖父母)のみ

1/3

遺留分を知るには、法定相続割合も理解しておく必要があります。

ここでは、相続でよくある相続人の構成パターン別に遺留分の割合を見ていきましょう。

(1)配偶者と子供が相続人の場合

被相続人の配偶者と子供はどちらも第1順位の相続人です。

この場合の法定相続割合は配偶者と子供それぞれ1/2ずつです。

子供が複数いる場合はその1/2をさらに子供の人数で分けます。

たとえば、相続人が配偶者1人と子供2人である場合、それぞれの相続分は配偶者1/2、子供は1/2×1/2=1/4ずつになります。

上記の表から、配偶者と子供の相続財産に占める遺留分の割合(各人合計)は1/2であるため、具体的な遺留分割合は以下のようになります。

〈個人別の遺留分割合(配偶者、子供2人)〉

配偶者

相続財産に対する総体的遺留分1/2 ×

法定相続分1/2 = 個人別の遺留分1/4

子供

相続財産に対する総体的遺留分1/2 ×

法定相続分1/4 = 個人別の遺留分1/8

子供

相続財産に対する総体的遺留分1/2 ×

法定相続分1/4 = 個人別の遺留分1/8

全体の遺留分1/2を、配偶者と子供2人で法定相続割合を使って分けます。

例えば1億円の相続財産の場合、遺留分の金額はそれぞれ以下の通りになります。

配偶者:1億円×1/4=2,500万円 

子供1人当たり:1億円×1/8=1,250万円

(2)配偶者と実父母の3人が相続人の場合

被相続人の配偶者は第1順位、実父母は第2順位の相続人です。

この場合の法定相続割合は配偶者が2/3、第2順位の実父母は1/3ずつです。

第2順位の相続人が複数いる場合はその1/3をさらにその人数で分けます。

相続人が配偶者1人と実父母2人の合計3人の場合、配偶者2/3、実父母は1/3×1/2=1/6ずつです。

上記の表から配偶者と直系尊属(父母、祖父母)の相続財産に占める遺留分の割合(各人合計)は1/2であるため、具体的な遺留分割合は、以下のようになります。

〈個人別の遺留分割合(配偶者、父母)〉

配偶者

相続財産に対する総体的遺留分1/2 ×

法定相続分2/3 = 個人別の遺留分1/3

相続財産に対する総体的遺留分1/2 ×

法定相続分1/6 = 個人別の遺留分1/12

相続財産に対する総体的遺留分1/2 ×

法定相続分1/6 = 個人別の遺留分1/12

(3)配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合

被相続人の配偶者は第1順位、兄弟姉妹は第3順位の相続人です。

この場合の法定相続割合は配偶者が3/4、第3順位である兄弟姉妹は1/4ずつです。

第3順位の相続人が複数いる場合はその1/4をさらにその人数で分けます。

相続人が配偶者1人と兄弟2人の合計3人の場合は、配偶者3/4、兄弟は1/4×1/2=1/8ずつです。

ただし、被相続人の兄弟には遺留分が認められません。

そのため、相続財産に占める遺留分の割合(各人合計)は配偶者のみの1/2となります。

〈個人別の遺留分割合(配偶者、被相続人の兄弟姉妹)〉

配偶者

相続財産に対する総体的遺留分1/2

なし

なし

4.遺留分減殺請求をする方法

どれだけの遺留分を取得できる権利があるかがわかれば、遺産を独り占めしている相続人に対して、遺留分減殺請求を行います。

遺留分は減殺請求をして初めてその権利が認められます。

遺留分減殺請求は法律で定められた請求方法はありませんが、一般的によく使われている方法がいくつかあります。

では、遺留分減殺請求をする方法を見ていきましょう。

(1)内容証明郵便で行う

遺留分減殺請求の中で一番よく用いられている方法が、内容証明郵便です。

遺留分減殺請求には具体的に請求の方法が決まっていないだけに、後になって「請求を受けていない」などの争いになりかねません。

万が一のことを考えて証拠を残しておく意味から、内容証明郵便で請求を行うことが一般的になっています。

(2)遺留分減殺調停

調停とは、あくまで話し合いのことです。

ただし、効力を持たせるため家庭裁判所の裁判官等に間に入ってもらい、話し合いをします。

電話やメール、内容証明郵便などでも決着がつかないが裁判まではしたくない場合に、調停を行います。

費用も数千円程度で済みます。

(3)遺留分減殺請求訴訟

遺留分減殺調停でも話がまとまらないときは、請求金額により地方裁判所または簡易裁判所(被相続人が住んでいた管轄)に訴訟を起こし裁判に移ります。

ここまでくると話が相当こじれていることが多く、訴訟手続きも複雑なため、弁護士等の専門家に相談したほうがよいでしょう。

5.遺留分減殺請求には時効がある

遺留分減殺請求の注意点として、時効の問題があります。

「気がつけば時効が過ぎていて、遺留分減殺請求できない」ということにならないように、時効の期限を把握しておきましょう。

(1)遺贈等があったことを知った日から1年間

遺贈等があったことを知った日から1年間が経過すると時効になり、遺留分減殺請求ができません。

では、「遺贈等があったことを知った日」とはいつのことでしょうか。

厳密にいうと、遺留分が侵害されて請求の対象となっている事を知った日、つまり遺産を独り占めされていることが分かった日です。

ただ、その日がいつかを明確に把握できないことも多いので、通常、被相続人の亡くなった日とします。

被相続人の亡くなった日1年以内には、遺留分減殺請求を行いましょう。

(2)相続開始の時から10年を経過したとき

相続が開始されてから10年を経過したときも、遺留分減殺請求権は消滅します。

あまりあることではありませんが、相続開始時から10年を経過した後に遺留分が侵害されて、請求の対象となっている事を知ったとしてもすでに時効は成立しているため、遺留分減殺請求はできません。

遺留分減殺請求には決まった方法がないので、遺留分減殺請求権が消滅する前に電話やメールなどで遺留分減殺の意思表示をすれば、時効にはなりません。

ただし、特に電話の場合は後で遺留分減殺請求をしたことを証明するのが難しいので、できるだけ内容証明郵便を利用するようにしましょう。

まとめ

配偶者や子供など一定の法定相続人には、最低限の保障として遺産を一定割合引き継げることが民法で定められています。

この遺留分は、遺産を独り占めしている相続人に遺留分減殺請求をしてはじめて取得することが可能となります。

遺留分減殺請求をした後、話し合いで終わる場合もあれば、裁判までもつれ込む場合もあります。

また、時効が来て遺留分減殺請求自体を行うことができなくなる可能性もあります。

そうならないためにも、遺留分の侵害がわかれば、できるだけ早く弁護士等の専門家への相談をする方がよいでしょう。