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状況で別見る代襲相続が認められるケースと認められないケース

人が亡くなった場合、特に有効な遺言書が残されていなければ、法定相続人が相続をすることになります。

しかし、もともとの法定相続人が被相続により先に死亡していた場合には、代襲相続や再代襲相続によって、相続人の子どもが相続することがあります。
代襲相続は、どのような場合でも起こるわけではないので、適切に相続手続きを行うには、どのようなケースで代襲相続が起こるのかを理解しておく必要があります。

そこで今回は、代襲相続の説明の続きとして、代襲相続が起こる場合と起こらない場合について解説します。

1. 代襲相続ができるかできないかで相続人が変わる

相続が起こった場合、原則的には法律で定められた法定相続人が相続人となります。

配偶者は常に法定相続人になりますが、それ以外の法定相続人には順位があります。

まず、第1順位の法定相続人は子どもです。

第2順位の法定相続人は親、第3順位の法定相続人は兄弟姉妹となります。

これらの法定相続人が、被相続人より先に亡くなっている場合に、代襲相続が起こります。

代襲相続とは、もともとの法定相続人が被相続人より先に亡くなっている場合において、法定相続人の子どもや孫が相続人になる制度のことです。

たとえば、孫には代襲相続権があるので、子どもが親より先に亡くなっている場合には、子どもに子ども(被相続人から見た孫)がいる場合には、孫が相続人になります。

孫も先に亡くなっていたら、ひ孫が再代襲相続によって法定相続人になります。

代襲相続出来るのは、子どもの子ども(孫)やその子ども(ひ孫)などの直系卑属、兄弟姉妹の子ども(甥と姪)です。

親の親(祖父母)も相続人になることがありますが、その場合には、代襲相続という言い方はしません。

このように、代襲相続が起こるか起こらないかで誰が相続人になるかが大きく異なってくるので、代襲相続が起こる場合と起こらない場合について正しく理解しておくことは重要です。

そこで、以下では、代襲相続が起こるかどうかが問題になるケースをいくつかご紹介します。

2. 配偶者の親

代襲相続が問題になるケースとして、配偶者が被相続人より先に亡くなっている場合が考えられます。

子どもや親、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には、孫や祖父母、甥や姪に相続権が移りますが、配偶者の場合にはどうなるのかが問題です。

もし配偶者にも代襲相続が認められるなら、配偶者が被相続人より先に亡くなっている場合、配偶者の親などに相続権が移ることになるからです。

この点、配偶者には、代襲相続は認められません。

よって、配偶者が被相続人より先に亡くなっていたとしても、配偶者の親や兄弟姉妹の方に遺産がわたることはありません。

配偶者との親族関係は婚姻によって発生したものであり、配偶者の親や兄弟姉妹などとは、被相続人との間に血縁関係がなく、遠い関係にあるからです。

よって、配偶者が自分より先に亡くなっている場合、自分が死んだ後の遺産は、すべて自分の側の親族(子どもや親、兄弟姉妹など)にわたっていくことになります。

3. 兄弟姉妹の孫

兄弟姉妹の孫についても、代襲相続の場面でよく問題になるので抑えておきましょう。

被相続人に子どもも親もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人になります。

兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子ども(被相続人から見た甥や姪)が代襲相続によって法定相続人となります。

ここで、甥や姪も、被相続人より先に亡くなっている場合にどのような取り扱いになるのかが問題です。

孫が被相続人より先に亡くなっている場合と同様、甥や姪の子ども(兄弟姉妹の孫)が再代襲相続によって相続人になることができるのかということです。

この点、兄弟姉妹の孫(甥や姪の子ども)には再代襲相続は認められません。

よって、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、甥や姪も死亡していたら、もはや代襲相続が起こる余地はないということになります。

ここで、わかりやすいように具体例を挙げて見てみましょう。

配偶者と兄弟姉妹2人が法定相続人になっているケースで、兄弟姉妹のうち1人が既になくなっており、甥姪もおらず、その兄弟の孫が1人いるとします。

この場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1×2分の1=8分の1ずつの法定相続分となります。

ところが、兄弟のうち1人が既に亡くなっていて、甥と姪も既に死亡していることから、代襲相続は起こりません。

そこで、生きている方の兄弟姉妹が4分の1の相続分を取得することになります。

もしこの事案で、甥姪が1人生きていたら、その人が代襲相続によって相続人になるので、結論が変わってきます。

その場合、生きている兄弟と、生きている甥(姪)がそれぞれ4分の1×2分の1=8分の1ずつの相続分を取得します。

4. 廃除された人や相続欠格者の子ども

代襲相続が問題になるケースとして、廃除された人や相続欠格者の子どもの場合があります。

廃除とは、著しい非行がある場合や被相続人を虐待した場合などに、被相続人によって相続人の資格を失わせることです。

相続欠格者とは、一定の事由がある場合に相続権を失う制度であり、たとえば、被相続人や自分と同順位以上の法定相続人を殺そうとしたり、実際にそのような人を殺して刑罰が課された人、被相続人が誰かに殺されたと知っているのに、その事件について告訴や告発をしなかった人や、被相続人を騙すあるいは脅迫して、遺言書を作成させた人などが欠格対象者となります。

このような相続欠格者や廃除された人は、相続権が認められないので、これらの人が被相続人より先に亡くなっていた場合、その人たちの子どもは代襲相続することができるのかが問題になります。

このような相続欠格者や廃除された人の子どもは、代襲相続することができます。

欠格や廃除の場合、問題があるのはその本人だけであって、その人の子どもたちに問題があるわけではないからです。

5. 相続放棄した人の子ども

次に、相続放棄した人の子どものケースを見てみましょう。

被相続人に子どもがいるけれども、その子どもが相続放棄をしてしまった場合に子どもの子ども(孫)が相続人になるかどうかという問題です。

この場合には、代襲相続は起こりません。

相続放棄があると、放棄者は初めから相続人ではなかったことになるので、その時点で次の順位の相続人に相続権が移ってしまいます。

よって、放棄者の子どもに代襲相続が起こる余地がなくなります。

よって、相続放棄した人の子どもや孫が相続人になることはないので、覚えておきましょう。

6. 養子の子ども

最後に、養子の子どものケースを見てみましょう。

被相続人が養子縁組している場合、養子に子どもがいる場合があります。

その子は、被相続人から見ると孫になるようにも思えますが、必ずしも代襲相続権があるわけではないので、注意が必要です。

養子縁組によって親子関係が発生するのは養子縁組したときからなので、それ以前の養子の子どもは被相続人との親族関係はありません。

そこで、養子縁組する前に生まれていた養子の子どもは、代襲相続することはできません。

逆に、養子縁組後に生まれた養子の子どもは、代襲相続することができます。

このように、養子の子どもの場合、その子がいつ生まれたかと言うことによって、代襲相続の取り扱いが変わってくるので、被相続人が養子縁組している場合、きちんと理解しておくことが大切です。

まとめ

今回は、代襲相続が起こる場合と起こらない場合について、問題になりそうなケースを挙げて解説しました。

配偶者の親族や兄弟姉妹の孫には代襲相続権がありません。

相続放棄した人の子も代襲相続しません。

これに対し、相続欠格者や廃除された人の子どもは代襲相続しますし、養子の子どもについては、養子縁組の前に生まれたか後で生まれたかによって結論が異なってきます。

相続人を確定する場合、これらの代襲相続のことについて正確に理解しておくことが重要です。今回の記事を参考にして、適切に相続手続きを進めましょう。