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誰が相続する?相続人を知る為の「戸籍調査」の全手順と注意点

相続が開始されてまず調べることは、被相続人が所有している財産に何があるのかということと、誰が相続するのかということの2つです。

実は、相続の時になって初めて、知らなかった相続人がわかるいうこともあります。そのため、相続があると必ず戸籍調査を行わなければなりません。
ここでは、戸籍調査の手順や注意点を解説します。

目次

1.戸籍とは

戸籍調査の手順の前に、そもそも戸籍とはどのようなものかを見ていきましょう。戸籍とは、国民一人ひとりの血族や姻族、配偶関係などが記載されたもので、各市区町村で管理しています。

それでは更に詳しくみていきましょう。

(1)戸籍に記載されている内容

①本籍
②氏名
③戸籍事項、戸籍編製

その戸籍についての編成や消除などの事項や改製、氏の変更などにかかわる事項が記載されています。

④戸籍に記録されている者

筆頭者の名前や生年月日などの基本情報が記載されているほか、戸籍上の父母の名や、続柄が記載されています。

⑤身分事項

出生と婚姻の情報が記載されています。

出生には出生日、出身地、届出日、届出人の情報が、婚姻には婚姻日や配偶者の氏名、配偶者が前に入っていた戸籍の情報が記載されています。

⑥配偶者、子供

配偶者や子供の基本的な事項や、出生や婚姻などの事項が記載されています。

(2)内容を理解する為に知っておくべき言葉

①除籍

除籍とは、結婚や死亡などで戸籍から抜けることをいいます。

②改製

戸籍は法律の改正などにより、今までに何回か作り直されています。改製が行われると、結婚や死亡などで除籍された人は改製後の戸籍に記載されません。

そのため、戸籍を遡る際には、改製の情報は重要になります。

③転籍

転籍とは、結婚などで実家を出て、他の市区町村等で生活する際に、現住所地に本籍地を移すことです。

また、ひとくちに戸籍といっても次のような種類があるので、覚えておきましょう。現在の戸籍のことを「現在戸籍(現戸籍)」、閉鎖された戸籍のことを「除籍」、改製される前の戸籍のことを「原戸籍(改製原戸籍)」といいます。

(3)証明書の種類

①戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍に記載されている情報すべてを写した証明書です。

配偶者から子供まで、家族全員の情報が記載されています。

②戸籍抄本(個人事項証明書)

戸籍謄本の一部の人の情報のみを写した証明書です。

通常は、1人分の情報のみを写します。

③戸籍の附票

戸籍の附票とは住所を確認するための書類で、戸籍が作られたときからの住所変更履歴が記載されたものです。

2.戸籍調査とは

相続が開始されると、亡くなった人が所有している財産や、相続人を確定する必要があります。遺言書などがない限り、相続財産の分割は相続人全員の承諾があって初めて可能となります。

相続人のうちの1人でも分割割合などに納得していなかったり、知られていない相続人がいたりすると、相続財産を分けることができません。

そのため、相続人の確定は相続手続きの中でとても重要な事項といえるでしょう。

相続人を確定させるためには、戸籍を遡って調べていく必要があります。この戸籍を遡って調べていくことを「戸籍調査」といいます。

相続人を確定させるためには、被相続人が生まれたときから死ぬまでの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)がすべて必要になります。

その際、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得する必要がありますが、いきなり昔の物を取得することができない場合もかなりあります。

そこで、今の戸籍から1つずつ調査し、遡っていきます。

3.戸籍調査の手順

相続がある場合は、戸籍調査を必ず行わなければなりません。そのため、戸籍調査の手順をしっかり押さえておく必要があります。

では、戸籍調査の手順を見ていきましょう。

【手順1】本籍地の戸籍を請求する

戸籍は原則、本籍地のある市区町村で管理されています。住所地と本籍地が同じであればよいですが、違う市区町村の場合は、本籍地のある市区町村に戸籍を請求する必要があります。

戸籍の請求は郵送でも可能ですが、請求ができる人は戸籍に記載されている人や配偶者、直系親族、委任状のある代理人に制限されます。

必要書類は自治体ごとで異なる場合がありますが、一般的には以下のとおりです。

①戸籍証明書交付申請書

書類名は自治体ごとで異なりますが、本籍地や氏名、使い道などの必要事項を記載し、押印した申請書が必要です。申請書は各自治体のホームページでダウンロードすることができます。

戸籍調査で必要なものは、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や除籍謄本、改製原戸籍謄本です。戸籍抄本(個人事項証明書)ではないので注意してください。

これらの戸籍謄本などは、相続人の確定だけでなく、不動産の名義変更や口座の凍結解除などにも必要です。

あとから追加で必要になると請求するのに時間や手間がかかるので、必要に応じて複数枚を請求するようにしましょう。

②本人確認書類

戸籍の請求には本人確認書類が必要です。窓口で請求の場合は提示が、郵送で請求の場合はコピーが必要になります。

パスポートや運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真のついた身分証明書などのコピーを添付します。

③手数料分の郵便定額小為替

手数料は自治体によって異なりますが、戸籍謄本や妙本の場合は1通450円程度、改製原戸籍の謄本・抄本や除籍の謄本・抄本の場合は1通750円程度です。

④返信用封筒

宛先を記載し、切手を貼った返信用封筒を用意します。

⑤委任状

申請者が戸籍に記載されている人や配偶者、直系親族以外の場合は、委任状が必要です。

【手順2】取得した戸籍を見て、ひとつ前の戸籍を請求する

現在の戸籍謄本を取得したら、その内容を確認し、ひとつ前の戸籍を請求します。

では、戸籍謄本の何を確認すればよいのかを見ていきましょう。

①戸籍事項欄の確認

戸籍事項には編成や改製、転籍などの情報が記載されています。編成は新しく戸籍が作られたときの日付であるため、問題ありませんが、改製や転籍の場合は、取得した戸籍謄本より前の戸籍謄本が存在することを意味します。

②被相続人の氏名欄

婚姻や離婚、養子縁組などがあれば、氏名欄にその旨と年月日が記載されます。記載がある場合は、その年月日の戸籍謄本の有無を確認していく作業が必要です。

前妻との間に子供がいる場合は、子供は相続人になります。住所がわからない場合は、戸籍の附票を取り寄せて確認する作業も必要です。

③除籍謄本がある場合

除籍謄本も戸籍謄本と基本的には同じです。実は、除籍謄本という表題は記載されていません。

名前部分がバツ印で消されていたり、除籍というハンコが押されていたりすれば、それで除籍謄本であることを判断します。また縦書きのものの場合が多いです。

④改製原戸籍

改製原戸籍も戸籍謄本と構造は基本的には同じです。しかし、改製される前の情報しか記載されていません。

戸籍謄本と違って縦書きになっているので見分けることは簡単ですが、相続人の確定の際に、情報を間違わないように注意しましょう。

【手順3】出生時の戸籍謄本を取得する

手順1と手順2の作業を繰り返し、被相続人の出生時の戸籍謄本まで遡り、取得します。

4.戸籍調査の注意点

戸籍調査をするにはいくつかの注意点があります。ここでは、その注意点を解説します。

(1)必要な戸籍の種類

戸籍調査をするときには、一体どれぐらいの戸籍を調査するのだろうと不安に思う人もすくなくありません。そこで、パターン別に目安となる必要な戸籍の種類を記載します。

①共通して必要な戸籍

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の現在の戸籍謄本

②被相続人に子供がおらず、父母または祖父母の誰かが亡くなっている場合

共通して必要な戸籍以外に、死亡している父母、または祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本

③被相続人に子供がおらず、父母または祖父母の全員が亡くなっている場合

共通して必要な戸籍以外に、父母の出生から死亡までの戸籍謄本(被相続人に死亡した兄弟や姉妹がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍謄本も必要)

④被相続人に既に亡くなっている子供がいた場合

共通して必要な戸籍以外に、その子供の出生から死亡までの戸籍謄本

(2)生存確認をきちんと行う

相続の場合、法定相続人が亡くなっていると、その子供が相続人になる「代襲相続」が発生することがあります。そのため、戸籍の調査とともに、相続人の生存確認が重要となります。

(3)相続人の確認漏れに注意する

せっかく戸籍調査をしても、相続人になる人の確認漏れがあれば意味がありません。

そのため、誰が誰と結婚して誰を産んだのか、離婚した前妻に子供がいないのか、兄弟がいるのかなどの情報をわかりやすくまとめておきましょう。

相続関係図などを作成し、相続人がいる可能性を探していくことも、相続人の確認漏れを防ぐ1つの手段になります。

(4)戸籍の保存期間

現在、戸籍の保存期間は150年とされています。しかし、平成22年以前は80年程度(80年より短い場合もあり)となっています。

また、戦争等で戸籍謄本が失われていることもあります。その場合は、あらかじめ市区町村から除籍謄本や改製原戸籍の交付ができない旨の証明書(告知書)の交付や、他に相続人がいないことの証明書の入手などしておく必要があります。

まとめ

戸籍調査は、相続人の確定のために必ず行う必要のある手続きです。それは相続人の確定がされないと、遺産を分割することができないためです。

戸籍調査は、自分で行おうと思えば、行うことが可能ですが、多くの時間や手間がかかります。また、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得する必要があったり、相続人のパターンによって必要な戸籍謄本が違ったりします。

そのため、戸籍調査が必要な場合は、できるだけ早く弁護士等の専門家に相談するようにしましょう。