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相続税が払えない場合の「延納」や「物納」方法や条件等を解説

相続税は、被相続人(亡くなった人)から引き継いだ財産に対して課される税金です。引き継いだ財産が思いのほか多いと、納める相続税も高くなってしまいます。

では、もしも相続税が払えない場合はどうなるのでしょうか。
ここでは、相続税がなぜ払えなくなるのか、またその対処方法について徹底解説します。

1.相続税が払えなくなる理由

相続税は、被相続人から引き継いだ財産に対して課される税金のため、引き継いだ財産の中から税金を支払います。

そのため、通常であれば相続税が払えないことはないのではないかと思うかもしれません。しかし、実は、相続税が払えないケースも多くあります。まずは、相続税が払えない主な理由から見ていきましょう。

(1)相続財産に不動産が多いケース

相続税が払えない理由の中で最も多いものが、相続財産の中に土地や建物などの不動産が多く存在するケースです。不動産は他の相続財産より評価額が高く、その分相続税が高くなります。

相続財産の中で、現預金に比べてかなり多くの不動産を所有している場合は、引き継いだ現預金だけでは相続税が支払えない場合もあります。

例えば、相続人が配偶者と一人の子どもの合計2人で、現預金100万円、土地6,000万円を引き継いだ場合を見てみましょう。

相続税では、どのような相続であっても受けられる基礎控除があります。基礎控除の計算は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

  • 相続財産…7,000万円
  • 基礎控除額…3,000万円+600万円×2人=4,200万円
  • 差引金額…7,000万円-4,200万円=2,800万円

基礎控除後の課税財産2,800万円に対する税率は、「15%-控除額50万円」です。

そのため納付する相続税は次のようになります。

相続税額=2,800万円×15%-控除額50万円=370万円

相続税の納付額370万円に対し、引き継いだ現預金は100万円であるため、引き継いだ現預金だけでは相続税が払えなくなります。

(2)過去に相続時精算課税制度を利用しているケース

相続税が払えない主な理由のもう1つが、過去に相続時精算課税制度を利用しているケースです。

相続時精算課税制度とは簡単にいうと、贈与時には贈与税を課さない代わりに、相続が起これば、相続財産の中に贈与した財産も加えて相続税を課す制度です。

相続時に、過去の贈与分も含めて相続税の計算をするため、相続税が高くなる可能性があります。贈与で引き継いだ財産が相続時まで残っているとは限らないため、相続税が払えなくなります。

2.延納とは?その手続きとメリット・デメリット

相続税が払えなくなる理由を確認しましたので、ここからは、相続税が払えなくなった場合の対処方法について見ていきましょう。

相続税が払えなくなった場合の対処方法の1つに「延納」があります。

本来、相続税は現金で一括で支払うのが原則ですが、延納を利用すれば、税金を分割して支払うことができます。延納期間(分割期間)は最長20年となっています。

ただし、延納を利用するためには、次の要件に該当する必要があります。

(1)相続税額が10万円超

納付する相続税の金額が10万円以下の場合は、延納を利用できません。

(2)延納申請書などの必要書類の提出

延納する場合は、相続税の申告期限までに税務署に申請する必要があります。

その際、延納申請書と担保提供関係書類が必要になります。

(3)相続税の金額が、金銭で納付することが困難であること

「相続税が金銭で納付することが困難である」とみなされるには、相続で引き継いだ金銭だけでなく、もともと相続人の持っている金銭も考慮に入れる必要があります。

相続で引き継いだ金銭ともともと相続人の持っている金銭を合算しても、支払えない相続税の金額の場合に延納を利用できます。

(4)担保を用意すること

延納を利用するためには、国債や地方債、有価証券、土地などの担保を用意する必要があります。ただし、次の要件をどちらも満たす場合は、担保の用意の必要はありません。

  • 延納税額が 100 万円以下
  • 延納期間が 3 年以下

要件を満たす場合は延納を利用できます。では、延納のメリットとデメリットを見ていきましょう。

①メリット
  • 一度に相続税を支払う必要がない

延納は分割払いのため、一度に相続税を支払う必要がありません。

  • 相続した財産を活用できる

延納は最長20年間、分割払いすることができます。そのため、例えば、賃貸マンションの家賃収入の一部を相続税の支払いに充てるなど、相続した財産を活用して相続税を支払うことができます。

②デメリット
  • 利子税がかかる

延納すると、相続税の本税だけでなく、不動産等がどの程度占めているかなどによって、最高6%(通常は1%程度です)の利子税がかかります。

  • 担保が必要

延納税額が 100 万円以下かつ延納期間が 3 年以下である場合を除いて、延納するためには、担保を用意する必要があります。

担保できる財産は決まっており、国債や地方債、有価証券、土地のほか、建物、立木、登記された船舶などで保険に附したものや、税務署長が確実と認める保証人の保証などが該当します。

3.物納とは?その手続きとメリット・デメリット

相続税が払えなくなった場合の対処方法の2つ目が「物納」です。物納は、金銭の代わりに建物や土地などの不動産等で相続税を納める制度です。

原則、延納が困難な場合にのみ認められるため、先に延納を検討する必要があります。

物納を利用するためには、次の要件に該当する必要があります。

  1. 延納が困難であること。
  2. 日本国内に所在する次の財産を相続したこと。
    国債、地方債、不動産、船舶、社債や株式、動産など
  3. 物納申請書などの必要書類を提出すること。

物納する場合は、相続税の申告期限までに税務署に申請する必要があります。その場合、物納申請書と物納手続関係書類が必要です。

そのほか、物納できる順位や物納劣後財産に該当する場合などの要件もあります。

要件を満たす場合は物納を利用できます。では、物納のメリットとデメリットを見ていきましょう。

①メリット
  • 所得税がかからない

株式や不動産を売却して得た現金で相続税を支払う場合と物納では、所得税が発生するかしないかという違いがあります。株式や不動産を売却した場合で売却益がでた場合には、所得税が発生します。そのため、相続税以外に所得税を支払う必要があります。

一方、物納の場合は通常、所得税は発生しません(ただし、物納許可限度額まで)。

②デメリット
  • 物納が許可されるまで利子税がかかる
  • 物納申請の手続きが難しい

物納できる財産に要件や順位があるなど、物納申請の手続きは複雑です。

  • 相続税で申告したときの評価額で評価

物納する財産の価値は、相続税で申告したときの評価額で評価されます。

相続税の評価額は、実際に不動産を売買している実勢価額より低い場合が多いので、その分損になります。

4.不動産や有価証券を売却する方法も

相続税が払えなくなった場合の対処方法として、不動産や有価証券を売却する方法もあります。延納や物納と違い、国の制度を利用しない方法であるため、この方法を利用する要件などはありません。

不動産や有価証券を売却して得たお金で、相続税を支払います。

では、不動産や有価証券を売却する方法のメリットとデメリットを見ていきましょう。

(1)メリット

①延納や物納のような複雑な手続きが不要

延納や物納を利用するためには複雑な要件や手続きが必要ですが、不動産や有価証券を売却する場合は、そのような手続きが不要なため、事務的な負担が減ります。

②相続税の取得費加算の特例が使える

不動産や有価証券を売却すると所得税がかかります。

しかし、相続発生後から3年10ヶ月以内に相続財産を譲渡した場合には、所得税の計算で経費(取得費)の金額が増える「相続税の取得費加算の特例」を利用することができます。

この特例により、通常、不動産や有価証券を売却したときよりも所得税が安くなります。

(2)デメリット

①所得税がかかる

延納や物納の場合は通常、所得税は発生しません。

これに対し、不動産や有価証券を売却して売却益が出る場合は、所得税がかかります。

②期限内に売却が必要

相続税は相続開始から10か月以内に納付する必要があります。

そのため、不動産や有価証券を売却したお金で相続税を納めようとする場合は、相続開始から10か月以内に売却する必要があります。

期限内に売却できない場合は納税資金を確保することができないため、注意が必要です。

5.相続税が払えない場合の注意点

ここまで、相続税が払えない場合の対処方法を見てきました。

ここからは、相続税が払えなくなったときの注意点を見ていきましょう。

(1)相続税の払いが遅れると延滞税などがかかる

相続税は相続開始から10か月以内に納付する必要がありますが、納付期限までに相続税を納付できないと延滞税がかかります。

延滞税の税率は財務大臣が告示する特例基準割合などにより計算しますが、最大で14.6%(通常、そこまで大きくなることはありません)になります。余計な税金を支払うことになるので、注意が必要です。

(2)事前の対策を行うことが大事

相続税の納付については、いざ相続がおこった時のことを考えて、事前に納税資金を確保するための対策を行うことが重要です。

代表的な例として、生命保険(死亡保険)への加入が挙げられます。

生命保険(死亡保険)は死亡したときにまとまったお金が入ってくるので、納税資金の確保になり、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠もあります。

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合は、500万円×3人=1,500万円までの死亡保険金には相続税がかかりません。節税と納税資金の確保を同時に行うことが可能です。

また、賃貸アパートなどを建築し、家賃収入などで資金を増やしておくなどの方法もあります。

まとめ

相続税は原則、現金で一括で支払う必要があります。しかし、一定の要件を満たす場合は、延納や物納の制度を利用することができます。

また、不動産や有価証券を売却して納税資金を確保する方法もあります。

しかし、どの方法にもメリットやデメリットがあり、手続きも複雑です。そのため、相続税の納税資金について不安がある場合は、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談しましょう。