死因贈与とは?メリットとデメリットの解説と遺贈との違い
生前贈与財産を他の人に引き継ぐ方法には、相続や贈与、遺贈などさまざまな方法があります。
高齢者の増加や核家族の増加など、社会の構造の変化などにより、より自分に合った財産の引き継ぎ方法を考える必要性がでてきました。
その中で今、注目されている方法に「死因贈与」があります。
ここでは、死因贈与の概要やメリットやデメリットなどを詳しく解説します。
目次
1.死因贈与とは?死因贈与と遺贈
まず、死因贈与とは何かについて見ていきましょう。
そもそも、贈与とはある人が持っている財産を別の人に無償であげる行為のことです。
では、相続との違いは何でしょうか。
相続は死亡という事実に基づいて財産を渡すこと、贈与は生きている間に財産を渡すことと思う人も多いでしょう。
実はそれ以外にも違いがあります。
それは契約です。
贈与とは、贈与する者(贈与者)が財産をあげるという意思表示をし、贈与を受けるもの(受贈者)がそれに応えて財産をもらうという意思表示をしたときに初めて成立します。
どちらか一方だけの意思表示だけでは成立しません。
相続は死亡を原因とした財産の引き継ぎのため、両者の間に契約はありません。
贈与と相続の間のような性格を持つものが「死因贈与」です。
贈与のひとつなので、通常の贈与と同じく贈与者と受贈者の間で契約を結びます。
しかし、生前贈与ではなく、相続と同じように死後に財産を渡します。
つまり、死因贈与は「贈与者が死亡した時点で、指定した一定の財産を受贈者に引き継ぐ」という契約を生前にしている贈与なのです。
死因贈与と似ている財産の引き継ぎ方法に「遺贈」があります。
遺贈とは、生前に財産を渡す相手を決めており、死亡を原因としてその相手に財産を引き継ぐことをいいます。
これだけ聞くと、死因贈与と遺贈は同じではないかと感じると思いますが、実は全く違うものです。
では、その違いが何なのか、具体的に見ていきましょう。
(1)成立要件の違い
死因贈与と遺贈では成立するための要件が違います。
死因贈与では、贈与者と受贈者の双方の合意があって初めて成立します。
それに対し、遺贈は贈与者側のあげるという意志だけで成立します。
受贈者側の意志は関係ありません。
(2)成立手続きの違い
死因贈与も遺贈も成立要件を満たすだけでは、成立したとは言いません。
要件を満たした後に手続きを行う必要があります。
死因贈与の手続きは贈与者と受贈者の双務契約です。
契約は口約束でも問題ありません。
ただし、死因贈与の場合、贈与が行われるときには贈与者は死亡しているため、口約束では契約があったことを証明できません。
そのため、通常は贈与契約書を作成し証拠として保管します。
遺贈は贈与者の一方的な意志だけで成立するため、贈与者と受贈者の契約は不要です。
ただし、意思表示をしたことを死後に残すため、遺言書を作成してそこにその旨を記載するという手続きが必要です。
(3)撤回方法の違い
次は、成立した死因贈与や遺贈が撤回できるのか、できるのであれば、どのように撤回するのかなどの違いを見てみましょう。
まずは死因贈与の場合です。
撤回することは可能ですが、受贈者との契約の上で成り立っているため、受贈者との間にトラブルが起こらないように注意する必要があります。
遺贈の場合は贈与者の一方的な意志で成立するため、贈与者の一方的な意志で撤回も可能です。
ただし、撤回の場合は新たに遺言書を作り直す必要があります。
(4)単独で行える年齢の違い
では、死因贈与や遺贈を行うには年齢制限等があるのかを見ていきましょう。
死因贈与は契約行為であるため、原則20歳以上の成人しか行うことができません。
ただし、未成年の場合も代理人等がいる場合は、行うことが可能です。
遺贈は15歳以上でないと行うことができません。
これは、遺贈の条件である遺言書がそもそも15歳未満では作成できないためです。
(5)税金の違い
実は、死因贈与と遺贈では、受贈者が負担する税金の金額が異なる場合があります。
具体的には不動産を引き継ぐ場合です。
不動産を取得する場合は不動産取得税が必要です。
死因贈与の場合は、固定資産税評価額の4%が不動産取得税の金額となります。
一方、遺贈の場合で法定相続人が引き継ぐ場合には、不動産取得税はかかりません(法定相続人以外の場合は4%)。
また、不動産を引き継ぐ場合は、所有者の変更登記(所有権移転登記)が必要です。
その時には登録免許税という税金を納める必要があります。
登録免許税の金額は、死因贈与の場合、固定資産税評価額の2%ですが、遺贈の場合で法定相続人が引き継ぐ場合には固定資産税評価額の0.4%(法定相続人以外の場合は2%)で優遇されます。
2.負担付死因贈与
死因贈与の1つに負担付死因贈与があります。
通常の死因贈与と異なる点は、負担がある点です。
例えば、生前に介護をしてくれることを条件に、自分の死後に財産を贈与するといったものが負担付死因贈与にあたります。
死因贈与のため、双務契約は必須です。
こちらも契約は口約束でも成立しますが、財産の贈与を受けるのは、贈与者の死亡後となるため、通常は契約書を作成して保存しておきます。
負担付死因贈与と遺贈もよく似ています。
相続において、最も優先されるのが、被相続人の意思です。
そのため遺言書が残っていれば、原則遺言書のとおり遺産を分割する必要があります。
そこで、介護をする特定の人に指定した財産を引き継ぐことを遺言書に記載しておけば、遺贈も負担付死因贈与と同じ効力を持つと考えられます。
しかし、負担付死因贈与と遺贈の違いは双務契約かどうかということです。
前述したとおり、遺贈は贈与者の一方的な意志で遺言書を作り直し撤回することができます。
そのため、受贈予定者の知らないところで遺贈が撤回されていれば、贈与者の死後に財産の贈与を受けられない可能性があります。
死因贈与も基本撤回することができますが、負担付死因贈与で受贈者に既に負担を課している場合は、撤回することができません。
3.死因贈与のメリット
ここからは死因贈与のメリットを見ていきましょう。具体的には以下のようなメリットがあります。
(1)口約束でも成立
死因贈与は、贈与者と受贈者の双務契約で成立します。
これは口約束であっても成立可能です。
現実には口約束で済ますということはほとんどなく、死因贈与契約書などを作成して保存しておきます。
口約束でも成立するぐらいなので、死因贈与契約書には、こうしないといけないという書式は決まっておらず、簡単に作成できます。
注意点としては「いつ(死亡と同時)」「誰に」「何を」「どんな条件で」「どのような手段(方法)で」贈与するのかということを記載する必要があることです。
(2)確実に財産を渡せる
死因贈与のメリットの1つに、確実に財産を渡せるということがあります。
遺贈でも確実に財産を渡せるのではないかと思う人もいるかもしれません。
遺贈は贈与者の一方的な意思表示で成立するため、受贈者には放棄する権利が認められています。
そのため、いくら贈与者が財産を特定の人に財産を引き継ぎたいと思っても、確実に財産を残すことができるとは限りません。
一方、死因贈与の場合は贈与者と受贈者の双務契約のため、契約が結ばれた時点で受贈者には財産を引き継ぐ意志がありますし、放棄することも認められていません。
そのため確実に財産を引き継ぐためには、死因贈与を選択した方が効果的です。
(3)要望を聞いてもらえる
死因贈与の1つである負担付死因贈与は、自分の死後に財産を贈与する代わりに何らかの義務を負担してもらう贈与のことです。
そのため、受贈者に介護などの要望を聞いてもらうことができます。
また、逆に考えると、生前に贈与者に良くしてくれた人に確実に、財産を贈与することができるので、贈与者、受贈者どちらにとってもメリットのあるものといえるでしょう。
4.死因贈与のデメリット
ここまで死因贈与のメリットを解説しましたので、ここからは、死因贈与のデメリットも見ていきましょう。
具体的には以下のようなデメリットがあります。
(1)撤回できない場合がある
死因贈与のデメリットの1つに撤回できない場合があることがあげられます。
通常、死因贈与の場合も死亡前であれば撤回することが可能です。
ただし、負担付死因贈与の場合で、受贈者に既に負担を課している場合は、撤回することができません。
(2)税金が高い
上述しましたが、不動産を引き継ぐ場合は遺贈に比べて、不動産取得税や登録免許税の負担が大きくなります。
また、負担付死因贈与の場合は、受贈者だけでなく贈与者も所得税や消費税が課される場合があるため注意が必要です。
(3)所有権移転登記が煩雑
不動産の受贈があった場合は、所有権移転の登記を行わなければなりません。
遺贈の場合は、遺言執行者を決めておくことで受贈者と遺言執行者の2者間で所有権移転の登記を行うことができますが、死因贈与の場合は受贈者と贈与者の相続人全員との間で所有権移転の登記を行う必要があるなど、所有権移転登記が煩雑というデメリットがあります。
(4)口約束でも成立の反面トラブルも
死因贈与は、口約束であっても、贈与者と受贈者の双務契約とみなし成立します。
ただし、贈与が行われるときは、贈与者は死亡しています。
そのため、特に受贈者が贈与者の親族でない第三者の場合は、贈与者の相続人との間でトラブルになる危険性も高くなります。
死因贈与は必ず契約書を作成する必要があるでしょう。
まとめ
世の中の社会構造が変わりつつある現代において、死因贈与は財産を確実に引き継ぐことができる有効な手段の1つです。
しかし、死因贈与には多くのメリットやデメリット、注意点などが存在するため、契約を結ぶ前にはよく考える必要があるでしょう。
もし死因贈与のことで不明点や不安なことがあれば、一人で悩まずにできるだけ早く弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。