遺産分割協議書とは何か?書き方から申告方法までの全知識
遺産分割両親や配偶者などが亡くなり、遺産の相続が発生したときには、その遺産を相続人の間でどのように分割するかを決める必要があります。
一般的には、遺産分割を行うに際して遺産協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
しかし、相続は一生のうち何度も遭遇するものではありません。
遺産分割協議書がどのようなもので、どうやってすればよいのかなど、わからないことも多くあるでしょう。
ここでは、遺産分割協議書について知っておきたいことや、遺産分割協議書の書き方や申告方法など全てを解説します。
1.遺産分割協議書とは
まず、遺産分割協議遺書とはどのようなものかについて見ていきましょう。
遺産分割協議書とは簡単にいうと、遺産分割協議の結果を書き残しておく書面のことです。
そもそも、相続では被相続人の意志が優先されます。
そのため、遺言書があれば、原則その遺言のとおり遺産が分割されます。
遺言書が残っていない場合は、相続人同士の協議のもと、どのように遺産を分割するかを決めることになります。
実は、遺産分割協議書を作成する義務はありません。
例えば、相続人が1人しかいない場合には、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
しかし、相続人が複数いる相続の場合は、通常、遺産分割協議書を作成します。
それには次のような理由があるためです。
(1)後のトラブルを防ぐための証拠書類として作成する
遺産は相続人全員で納得の上で分割する必要があります。
そのため、1人でも納得しない人がいれば、遺産を分割することができません。
また、せっかく決まっても、あとからやはり納得していなかったということになれば、相続人の間でトラブルになります。
遺産分割協議書には、相続人全員で署名や押印を行います。
また、相続人の数だけ作成し、各自1通ずつ保管して、あとで違う意見が出たり、遺産分割協議書の改ざんをしたりしないようになっており、トラブルの未然防止につながります。
(2)不動産の相続登記に必要
遺産に不動産がある場合は、遺産を引き継いだあとに所有者を変更する相続登記を行います。
前述した通り、遺産分割は相続人全員の承認があって初めて行うことができます。
そのため、相続登記の際にも、登記をしようとする人がその不動産を引き継ぐことを、本当に相続人全員が承認しているかを証明するものとして、遺産分割協議書の提出を求められます。
(3)相続税の申告書に添付が必要
相続税は遺産をだれがいくら引き継いだかによって、相続税の全体の金額やそのうち各相続人が負担する金額などが違ってきます。
そのため、相続税の申告の際はその証明として遺産分割協議書の提出を求められます。
2.遺産の分割方法
遺産分割協議書を作成する前には、遺産をどのように分割するかを相続人全員で協議します。
皆が納得できるように、例えば法定相続分できっちり遺産を分割するといったことができれば問題ありません。
しかし、遺産の中に不動産や株式などの有価証券などがあった場合は、簡単に半分や1/3ずつといったように分割することができません。
そのため、分割方法にもいろいろな方法が認められています。
ここでは、代表的な4つの遺産の分割方法を解説します。
(1)現物分割
現物分割とは、遺産をそのままの形で相続人に分割する方法をいいます。
例えば、配偶者には自宅、長男には現金、次男には預金といった形です。
遺産分割の原則的な方法ですが、多くの場合、法定相続分と一致する割合で分割はできません。
(2)換価分割
換価分割とは、遺産を他に売却して現金等に換え、この現金等を相続分に応じて各相続人に分割する方法をいいます。
この分割方法の場合は、相続人の間の不平等感をなくすことが可能です。
しかし、昔からある不動産などを手放すことになったり、資産を売却することで譲渡所得税などの税金が発生したりする場合もあるので注意が必要です。
また、換価分割する場合はその旨を遺産分割協議書に記載します。
(3)代償分割
代償分割とは、ある相続人が不動産など分割しにくいものを引き継ぐ代わり、その他の相続人に現金等を支払う分割方法です。
例えば、3,000万円の自宅を長男が引き継ぐ代わりに、次男に1,500万円の現金等を支払うといった形です。
この場合、相続人の間の不平等感をなくすことはできますが、代償する側にそれだけの資金力があることが前提となります。
また、代償分割する場合はその旨を遺産分割協議書に記載します。
(4)共有分割
共有分割は、各相続人が決めた持ち分で遺産を共有する分割方法です。
例えば、自宅などの不動産を長男と次男で共有して相続する場合などに使います。
この場合、相続人の間の不平等感をなくすことはできますが、後に売却するときにもめたり、相続人が多い場合は共有が難しかったりするなどの注意点もあります。
3.遺産分割協議書の作成手順
遺言書がない場合は、遺産協議をして遺産分割協議書を作成します。
ここでは、遺産分割協議書の作成手順を見ていきましょう。
(1)相続人の確定
遺産分割協議に入る前に、まず相続人を確定させる必要があります。
これは、今まで知らなかった相続人が存在する可能性があるためです。
相続人を確定させるためには戸籍謄本等を遡り、他に相続人となる人がいないかどうかを確認します。
(2)相続財産の調査
遺産分割は、相続人の間で誰にどれだけの遺産を引き継がせるか決める作業です。
そのため、相続人の確定が終わったら相続財産の確定をする必要があります。
相続財産の調査は、被相続人の預金通帳や郵便物から始める場合が多いです。
預金通帳や郵便物をもとに、お金の流れや持っている資産を確定させていきます。
固定資産税の通知書から土地が、証券会社からの郵便物から株式や生命保険など、被相続人が所有している財産を確定することができます。
しばしば、相続人が把握していなかった相続財産が出てくることもあります。
不動産等の場合は、市町村役場などに名寄せ(同一人物が所有する不動産の一覧表を入手すること)をして確認しましょう。
(3)遺産分割の協議と遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産の両方が確定すれば、遺産分割協議の準備をします。
相続人全員が近くに住んでいる場合は問題ありませんが、遠方にいる場合などは全員が集まる場をセッティングする必要があります。
相続人全員が集まれば、遺産分割協議を行います。
全員が納得しないと遺産分割協議は終わらないため、長い期間を要する場合もあります。
(4)遺産分割協議書の作成
全員が遺産分割協議を承認すれば、遺産分割協議書の作成です。
相続人全員の署名、押印を行います。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、各自1通ずつ保管します。
4.遺産分割協議書作成のための必要書類
遺産分割協議書を作成するためには、次のような書類が必要となります。
(1)相続人確定のために必要な書類
被相続人の戸籍謄本、住民票や戸籍の附票の除票
相続人確定のためには、被相続人の戸籍を遡って調べます。
そのため、被相続人の戸籍謄本、住民票や戸籍の附票の除票が必要です。
戸籍謄本は、住民票に記載されている本籍地(市区町村)で発行してもらいます。
被相続人の戸籍謄本はすべて必要になるので、本籍地を移動している場合は、移動前のものも必要です。
(2)相続財産確定のために必要な書類
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書には所有する固定資産が記載されています。
また、固定資産税の計算の基となる評価額も記載されており、不動産の価値を判断したり、相続登記などの手続きをしたりするときに必要となります。
不動産を管理する市区町村役場などで取得できます。
銀行口座の残高証明書
銀行口座の残高証明書で銀行の残高を調べます。
相続税の申告書にも添付する必要があります。
(3)遺産分割協議書作成のために必要な書類
被相続人が所有している不動産の登記簿謄本
被相続人が不動産を所有している場合は、所在地などの情報が記載された登記簿謄本が必要となります。
登記簿謄本は法務局で取得することができます。
相続人の全員の印鑑証明書
遺産分割協議書などの相続関係の書類では、通常押印時に相続人の実印を使います。
そのため、印鑑が実印であることを証明するための印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は、相続人が住んでいる市区町村の役所で発行することが可能です。
いろいろな手続きで必要なため、あらかじめ複数部用意しておきましょう。
(4)相続の諸手続きに必要なもの
相続人の全員の戸籍謄本、住民票
相続税の申告の際に特例を受ける場合や、相続の諸手続きをする場合には、相続人全員の戸籍謄本や住民票が必要です。
あらかじめ複数部用意しておいたほうが良いでしょう。
5.遺産分割協議書の注意点
ここからは遺産分割協議書の注意点を確認しましょう。
(1)作成の期限はいつまで?
相続税の申告と納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と決まっています。
そのため、相続があったら、それに間に合うように速やかに遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成をする必要があります。
(2)特別受益や寄与分に注意
特別受益とは、被相続人から生前に贈与を受けたり、遺贈で受けたりした財産のこと。
寄与分とは、介護など被相続人が亡くなる前に特別な貢献をした場合に、その分を通常の法定相続分に上乗せして相続できる上乗せ分のことです。
どちらも特別な利益を受ける側とそれ以外の相続人で、トラブルになる可能性があります。
(3)遺産分割協議書をやりなおす場合
なんらかの事情で遺産分割協議書をやり直す必要がある場合、相続人全員の合意があれば、再度、遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成することができます。
この場合、前の遺産分割協議書は無効になります。
ただし、相続税の申告後にやりなおす場合、その後に取得した分は贈与とみなされる可能性もあるので注意が必要です。
(4)遺言書が後で見つかった場合
遺産相続では被相続人の意志が優先されます。
そのため、遺言書が後で見つかった場合は、遺産分割協議は無効とされ、遺言書通りに遺産を分割する必要があります。
ただし、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議をして遺言書と違う分割をすることも可能です。
(5)まとまらない場合は調停や審判も
調停は、家庭裁判所が相続人の間に入って、遺産分割に関する話し合いをまとめていく方法、審判は、家庭裁判所が審判を下して、遺産分割割合を決める方法です。
相続人同士でトラブルになり、どうしても分割協議がまとまらない場合は、調停や審判の申し立てを行う方法もあります。
まとめ
遺産分割協議書の作成には、さまざまな手続きや、問題点があります。
作成の過程で相続人の間でトラブルが発生し、手続きがうまく進まない場合もあります。
そのため、遺産分割協議書の作成にあたり不明点や不安なことがあったら、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談した方がよいでしょう。