銀行の預貯金を相続したい!気になる遺産分割の流れと注意点 |大阪の相続なら大阪の円満相続サポートセンターにお任せください。

30分無料の無料相談会も実施中!

06-6365-1065

(土日祝も受付中)

メールでのお問い合わせ24時間受付中

銀行の預貯金を相続したい!気になる遺産分割の流れと注意点

ご家族が亡くなり、銀行に預貯金があることを把握している場合に、下記のように思う方もいるでしょう。

■これって遺産だから、勝手に引き出しをするとダメなのかな?

■家族のお金なのだから、自由に使っても大丈夫でしょ?

■父が亡くなる前に「預貯金は使って良い」と言われていたから、使ってしまおう!

ご家族であれば、亡くなられた方の銀行口座の暗証番号を知っていたり、普段からキャッシュカードを預かり、一緒に口座を使用していたなんて人もいるでしょう。

しかし、生前と同じような感覚で預貯金を引き出すと、思わぬトラブルが発生する可能性があります。

本記事では、そのようなトラブルをはじめ「預貯金の相続方法」や「遺産分割の流れ・注意点」について、分かりやすく解説いたします。

故人の口座から、勝手に現金を引き出すのはトラブルの元

亡くなると、その人の口座が「凍結」することを知っている人は多いでしょう。

銀行口座の凍結とは、銀行が故人の死亡を知り、勝手に口座から現金を引き出せないようにすることを指します。

ということは「銀行が故人の死亡を知らなければ、口座は生きている」わけなので、キャッシュカードの暗証番号を知っていれば、いつでも現金を引き出すことは可能だと言えます。

しかし勝手に預貯金を引き出すと、下記のようなトラブルを引き起こす可能性があります。

親族と遺産のことでもめる

自分以外にも相続人がいる場合には、故人の預貯金を引き出すと「勝手に遺産を使用した」とみなされて、トラブルになることがあります。

また相続人は自分だけだと思っていたのに、実は他にも居たというケースもあるので、こういった点にも注意が必要です。

相続の単純承認をしたことになるので、借金を抱える可能性がある

預金を引き出しただけで、借金を抱えるなんてことがあるのか?と思うかもしれませんが、実際にあり得るのです。

相続には下記3つの方法があります。

  • 単純承認

プラス分もマイナス分(借金)も全て相続する

  • 限定承認

プラス分の相続金額の範囲内で、マイナス分も相続する

  • 相続放棄

ブラス分もマイナス分も全て相続しない

特に申し出を行わなければ、相続は1の「単純承認」で進められます。

故人の預貯金を何も考えずに引き出すと、この「単純承認」を行ったとみなされることがあります。

もし故人が借金を抱えていた場合には、その分ももれなくついてきてしまいます。

「借金なんてないハズ」と思っていても、クレジットカードの分割支払いが残っているかもしれませんし、家族には秘密にしていた消費者金融の借金が存在するかもしれません。

後からそういったことに気づいても、手遅れだったという事例も実際にあります。

もし親族から「預貯金を引き出して良い」との了承を得ていたとしても、トラブルを回避する為に、相続の手続きが終わるまでは、口座から現金を引き出すのは辞めた方が良いと言えるでしょう。

銀行の預貯金の相続・遺産分割の流れとは?

それでは、気になる「銀行の預貯金の相続・遺産分割(※)」について、解説いたします。

※相続と遺産分割の違い

相続とは、被相続人(親や家族など)の財産を受け継ぐことです。

遺産分割とは、上記の財産を相続人たちで分けることを指します。

相続人が一人しかいない場合には、相続=遺産分割になります。

~相続・遺産分割の流れについて~

まずは、相続・遺産分割の流れについてです。

流れを簡単に表すと、下記の通りです。

①口座凍結 → ②関係者と話し合い → ③必要なものを準備 → ④相続完了

それでは、上記流れについて、それぞれ詳しく説明いたします。

①口座凍結

銀行が故人の死亡を把握すると、口座凍結の手続きが行われるので、勝手に預貯金を引き出すことができなくなります。

銀行が故人の死亡を把握する方法は、下記の2通りですが、できるだけこちらから早く銀行に知らせるようにしましょう。

~銀行が故人の死亡を把握する方法~

1、家族が銀行に故人の死亡を知らせる

役所に死亡届を出すと、その情報が銀行に行くと思われる方もいるでしょう。

しかし、個人情報保護の観点からも、役所から銀行に死亡の連絡が行くことはありません。

役所で死亡届の手続きが終了したら、銀行にも連絡しましょう。

また銀行に故人の死亡を知らせた際に、預貯金に対する「残高証明書」も発行してもらうと、預金残高が分かるので便利です。

また自分以外の相続人が先に銀行に連絡し、知らない間に故人の口座が凍結されてしまうこともあります。

2、訃報情報を銀行が知る

新聞の訃報欄に故人の情報が記載されるなどの方法で、銀行が死亡の事実を知ると、口座が凍結されます。

この場合には、銀行側から家族に連絡が入るケースがほとんどなので、知らないうちに凍結されることは少ないと言えるでしょう。

②関係者と話し合い

相続人が1人だけの場合や、複数の相続人が居ても「遺言書」が存在する場合には、話し合いをする必要はありません。

しかし相続人が複数存在し、更に「遺言書」も存在しない場合には、話し合いの場を設ける必要があります。

ここでは、誰がどの遺産をどれだけもらうかを決めます。

この時に相続人は全員参加する必要があり、1人でも欠席者がいると話し合いが無効になります。

また後々でトラブルにならない為にも「遺産分割協議書」を作成し、話し合った内容を残しましょう。

③必要なものを準備

遺産分割をする際に、下記書類等が必要になりますので、準備しましょう。

【遺言書がある場合】

■遺言書と、家庭裁判所で検印が済んだことを確認できる書類

■故人の戸籍謄本(亡くなったことが分かるもの)

■受遺者、遺言執行者の印鑑証明

■遺言執行者専任審判所(遺言執行者が裁判所に選任されている場合)

■受遺者、遺言執行者の実印・取引印

■故人の預金通帳

【遺言書が無い場合】

■故人の戸籍謄本(亡くなったことが分かるもの)

■相続人の戸籍謄本(上記「故人の戸籍謄本」で相続人が確認できる場合は不要)

■遺産分割協議書(無い場合は不要)

■相続人の印鑑証明書

■相続人の実印・取引印

■故人の預金通帳

銀行によっては、他に必要な書類や物もありますので、事前に確認することをオススメします。

④相続完了

必要書類を提出し、所定の手続きが終わったら、指定の口座への払い戻しが行われます。

金融機関によりますが、手続き終了から払い戻しまで、最大でも1ヶ月みておけば良いでしょう。

相続人が1人だけの場合には、故人の口座名義を相続人に変えることも可能です。

預貯金の相続・遺産分割で注意するべき点とは?

故人の預貯金を相続・遺産分割する際に、注意するべき点を5つご紹介します。

注意点①相続税がかかる場合がある

遺産相続をすると、相続税がかかると聞いたことがある方もいるでしょう。

厳密に言うと、相続税が「かかるもの」と「かからないもの」があります。

預貯金は「かかるもの」に該当しますが、相続税の有無は金額によります。

詳しいことは政府の下記サイトなどを確認すると良いでしょう。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201507/3.html

注意点②故人が契約していた「公共料金」や「携帯」などの引き落とし

今まで故人の口座で、各種料金の引き落としがされていたケースは、よくあると思います。

故人の死亡により、口座が凍結されると、それらの引き落としができなくなります。

携帯電話やクレジットカードなどは、各会社に連絡し解約の手続きなどを取り、それぞれの指示に従いましょう。

またアパートの家賃や光熱費に関しても、各会社に連絡をし、それぞれの指示に従いましょう。

そのまま放置すると、電気やガスが止められたり、延滞料が加算された請求が届いたりするので、速やかに対応するようにしましょう。

注意点③相続人と連絡が取れない場合

預貯金をはじめとする故人の財産の相続・遺産分割について、遺言が無い場合の話し合いは「相続人全員の参加」が必要です。

もし他に相続人が居るかを調べるには、戸籍謄本を見ると分かります。

また、相続人が行方不明で連絡が取れないケースもあるかもしれません。

この場合に「音信不通だし、生死も不明だから放置しよう」などと考えると危険です。

何故なら、生きている場合には相続権があるので、その人を抜きに遺産分割協議を行うことはできないからです。

行方不明の相続人がいる場合には「不在者財産管理人」を選出しましょう。

「不在者財産管理人」は、行方不明の相続人に変わり、財産を管理する人のことです。

注意点④故人が作った他の口座の有無をチェック

他にも故人が口座を持っていたなんてケースはよくあります。

故人の財布や机の中に、通帳やキャッシュカードが無いかとチェックすると良いでしょう。

またネットバンクで口座開設していた場合もあるので、そういったケースも想定し、記憶を辿ってみましょう。

もし他に口座があったことに気づかず、故意でなかったとしても、所得隠しだと指摘されるケースもあるので注意が必要です。

注意点⑤休眠口座に注意する

故人の口座を一定期間放置しておくと、金融機関の方で「これは使用していない口座だ」と判断され、休眠口座扱いにされてしまいます。

※生存者の口座も、長い間放置しておくと、休眠口座扱いになってしまいます。

故人の口座が「休眠口座」扱いとなった場合、後日相続をしようとるすと、相続の手続き以外に「休眠口座」に対する手続きも増えるので、非常に煩雑になってしまいます。

そうならない為にも、早めに相続・遺産分割の手続きを行うようにしましょう。

まとめ

今回は、銀行の預貯金を相続する際の「流れ」と「注意点」について、解説いたしました。

ご家族・親族が亡くなられた場合には、葬儀の準備や新たな生活に向かう為に、慌ただしくなることも多いです。

同時にお金が必要になる場面も多くなるので、故人に預貯金がある場合には、それを使えると助かります。

また、きちんと相続の手続きを踏まないと、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

それらを回避する為にも、ポイントを押さえながら相続・遺産分割の手続きを行うと良いでしょう。