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分かりづらい「相続順位」を徹底解説!基本のルールと具体例で把握しよう

相続手続きは、大きく「相続人の確定」「相続財産の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」という手順を踏んで進められます。

そのため、誰が相続人となるかを決める相続人の確定は、その後の手続きを適正かつ円滑に進めていくうえで、非常に重要な要素となります。

相続人に誤りがあれば、その後になされる遺産分割協議や、相続財産の名義変更はすべて無効となる危険性があるため、注意が必要です。

誰が相続人になるかは、民法で定められており、相続人となるべく順位も決められています。

今回は、相続人確定の基本ルールとなる「相続順位」について、具体例を挙げながら、わかりやすくご説明します。

1.相続順位

相続とは、本来、遺された家族が生活に困窮しないために認められたものです。

そのため、民法では、亡くなられた方(被相続人)との婚姻・血族関係を中心に、相続人となれる人の範囲を定めたうえで、その範囲内で誰が優先的に相続人になれるかについての順位を定めています。

これを相続順位といいます。

(1)相続人の範囲と相続順位

相続にとなれるのは配偶者と血族だけです。

配偶者は常に相続人となり、血族には優先順位が定められています。

第1順位

子・子が既に死亡している場合は孫などの直系卑属

第2順位

親・親が既に死亡している場合は祖父母などの直系尊属

第3順位

兄弟姉妹・兄弟姉妹が既に死亡している場合は甥・姪

①第1順位

第1順位の相続人は子どもです。

子どもには、養子だけでなく、婚姻関係にない男女の間で生まれた子(非嫡出子)も認知されていれば含まれます。

子どもが既に死亡している場合などは、その子に子(被相続人から見て孫)がいれば、その子(孫)が代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。

②第2順位

第1順位の子や孫などの直系卑属がいない場合に相続人となるのが、両親などの直系尊属です。

直系尊属は親等の近い方から相続人となるので、父母と祖父母がいれば、父母だけが、母と祖母がいれば母だけが相続人となります。

③第3順位

亡くなられた方に子や孫などの直系卑属も、父母などの直系尊属もいない場合に、相続人となるのが兄弟姉妹です。

兄弟姉妹が被相続人よりも前に死亡している場合等は、兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥・姪)が代わって相続人となります(代襲相続)。

父母のいずれかが違う兄弟姉妹も、相続人となりますが、法定相続分は半分となります。

相続順位の基本的なルール

  • 配偶者は常に相続人となる。
  • 血族には優先順位があり、先順位の相続人が一人でもいれば、後順位の血族は相続人にはならない。
  • ・同順位の相続人が複数いる場合は、その全てが相続人となる。

父母や祖父母がいなくても、曾祖父母が健在であれば、その方が相続人となります。

(2)代襲相続

相続の開始よりも前に、本来の相続人が死亡している場合などに、その方の子が代わって相続人となることを代襲相続といいます。

相続人が子、または兄弟姉妹の場合に適用される制度で、以下の場合に認められています。

  • 本来の相続人が相続開始以前に死亡している
  • 本来の相続人が廃除されている
  • 本来の相続人に欠格事由がある

なお、相続放棄をした場合は、代襲相続は認められていません。

①本来の相続人が相続開始以前に死亡している

例えば、被相続人に配偶者と子どもAとBがいる場合、本来であれば、配偶者と子どもA、Bが相続人となります。

しかし、子どもBは被相続人の死亡よりも前に亡くなっているため、相続人になることはできません。

この場合、Bに子がいれば、その子がBに代わって相続人となります。

上図では、Bに子どもCがいるので、配偶者と子Aに加え、Cが相続人となります。

このとき、代わりに相続されるBを被代襲者、代わりに相続するCを代襲相続人(代襲者)といいます。

被代襲者は、「被相続人の子」、および「被相続人の兄弟姉妹」に限定され、直系尊属や配偶者には代襲相続は認められていませんので注意してください。

一方、代襲相続人には、被代襲者が子である場合は、その直系卑属、被代襲者が兄弟姉妹の場合は、その子がなります。

これらの代襲相続人は、被相続人の直系卑属でなければならないとされています。

そのため、被代襲者が養子であった場合、養子縁組前から子(連れ子)がいたとしても、その連れ子は被相続人の直系卑属にはあたらないことから代襲相続人となることはできません。

②本来の相続人が廃除されている

廃除とは、被相続人に対する虐待や、重大な侮辱、著しい非行を理由として、兄弟姉妹以外の相続人を、相続人の地位から廃除することをいいます。

廃除は、相続人の資格を剥奪するという重い制裁を科す制度であることから、必ず被相続人の意思に基づき、かつ家庭裁判所の審判または調停による決定があることが必要です。

廃除されれば、その者は相続権を失いますが、その者に子などの直系卑属がいれば、その子が代わりに相続することができます。

なお、廃除は遺留分を有する相続人を対象とする制度であるため、遺留分を持たない兄弟姉妹は排除されることはありません。

③本来の相続人に欠格事由がある

相続欠格とは、不正な利益を得ようと被相続人の遺言を書き換えたり、隠したりするなど不正な行為をした相続人から、相続人の資格を剥奪する制度です。

主な欠格事由としては、

  1. 被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害し、刑に処せられた

過失致死や障害致死によって死亡させた場合は含まれません。

  1. 被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった

殺害者が配偶やや直系血族の場合は含まれません。

  1. 被相続人を騙したり、脅したりして遺言を書かせた
  1. 被相続人を騙したり、脅したりして遺言を書かせなかった
  1. 不当な利益を得る目的で遺言書を偽造・変造・隠したり、破棄した

等があります。

欠格事由に該当すれば、その者は当然に相続権を剥奪されますが、その者に子などの直系卑属がいれば、その子が代わりに相続人となります。

(3)再代襲相続

被代襲者(上図ではB)だけでなく、代襲相続人(上図ではC)についても、相続開始前に既に死亡していたり、廃除や欠格事由がある場合には、その子(被相続人から見ればひ孫)が大衆相続人となることを再代襲相続といいます。

再代襲相続は、孫、ひ孫、玄孫、と生存している限り下の代まで代襲されます。

なお、兄弟姉妹が相続人となる場合は、再代襲相続は認められませんので、例え甥や姪が死亡していても、その子が代わって相続人となることはありません。

相続順位の基本的なルール

  • 第1順位の子、第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合に限り代襲相続が認められる。
  • 代襲相続は、被代襲者が「相続開始前に死亡している」「廃除されている」「欠格事由がある」場合に発生し、相続放棄では代襲相続は認められない。
  • 兄弟姉妹が相続人となる場合は、子(甥・姪)のみが代襲相続人となり、再代襲相続は認められない。

2.具体例でみる相続順位

では、具体例で誰が相続人になるのか、相続順位を確認してみましょう。

(1)子がなく孫がいる場合

本ケースでは、子Bは被相続人の死亡前に既に亡くなっていますが、子Cがいるため、Cが代襲相続します。

したがって、配偶者と子A、そして孫Cが相続人となります。

なお、相続分は配偶者1/2、子Aと孫Cがそれぞれ1/4となります。

(2)子が全員相続放棄をした場合

第1順位の子が全員、相続放棄をした場合は、第2順位の父母などの直系尊属に相続権が移ります。

直系尊属が既に亡くなられている場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

なお、配偶者が相続放棄をしたか否かは、相続順位に影響しません。

したがって、配偶者が相続放棄をせず、子だけが相続放棄をした場合は、直系尊属が健在であれば、直系尊属と配偶者が、直系尊属が既に亡くなられている場合は、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。

本ケースでは、子AとBが相続放棄をしているので、配偶者と父C,母Dが相続人となります。

父母も相続放棄をすれば、配偶者と兄弟姉妹であるEが相続人となります。

(3)子の一人が相続放棄した場合

子の一人が相続放棄をした場合であっても、他に子がいる場合は、その子が相続人となります。

本ケースでも子Bは相続放棄をしていませんので、配偶者と子Bが相続人となります。

なお配偶者が相続放棄をした場合は、子Bだけが相続人となります。

(4)養子がいる場合

養子も、第1順位の相続人となります。

したがって本ケースでも、配偶者である養母と、養子Aが相続人となります。

なお、養子Aは養親と実親の両方について相続人となります。

(5)前妻と後妻との間に子がいる場合

前妻は離婚しているため、相続人とはなりませんが、前妻との子は第1順位の相続人になります。

したがって本ケースでは、後妻と子A、そして前妻との子Bが相続人となります。

相続分は後妻1/2、子A,Bがそれぞれ1/4ずつとなります。

(6)養子は亡くなったが、養子に子がいる場合

第1順位の子が被相続人よりも前に死亡していた場合は、その子に子がいれば、代わりに相続人となります。

そして養子も第1順位の子に含まれることから、養子について、相続開始よりも前に死亡するなど代襲原因が発生すれば、養子の子などの直系卑属が代襲相続人となります。

ただし、代襲相続が認められるには、代襲相続人が、被相続人の直系卑属であることが必要です。

したがって、本ケースでも、養子の子Bが養子縁組後に生まれた子であれば、代襲相続が認められ、Bが養子Aに代わり相続人となります。

この場合、相続人となるのは、配偶者とBです。

一方、Bが養子縁組前に生まれた養子Aの連れ子である場合は、代襲相続の要件を満たさないことから、BはAに代わって相続人となることはできません。

この場合は、配偶者と母Dが相続人となります。

(7)子もなく父母もなく兄弟姉妹もなく甥姪がいる場合

被相続人に子等の直系卑属もなく、父母などの直系尊属も既に他界している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹も、相続開始より前に死亡している場合であっても、兄弟姉妹に子(被相続人から見れば甥・姪)がいれば、代襲相続が認められますので、甥姪が相続人となります。

本ケースでも、甥姪であるAとBが相続人になります。

なお、仮に被相続人に配偶者がいた場合は、配偶者と甥姪が相続人となります。

この場合の相続分は配偶者が3/4、甥姪が各1/8ずつとなります。

(8)同時死亡の場合

飛行機事故などによりAとBが死亡し、どちらが先に死亡したか判明しない場合は、同時に死亡したものと推定され、互いに相続人にはならないとされています。

したがって本ケースでも、Aの相続人は配偶者Cと子Dの2人となり、子Cは相続人にはなりません。

なお、Bに子どもがいれば、その子がBを代襲して相続人となります。

一方Bの相続人は配偶者Eと母Cが相続人となります。

3.相続人を確定するには

誰が相続人となるかを確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を取得する必要があります。

戸籍は本籍地の市区町村役場で取得することができ、郵送での交付請求も認められています。

まとめ

現代のような超高齢化社会では、相続人となる方も高齢化し、代襲相続が発生しているケースも多く散見されます。

代襲相続が発生すればそれだけ相続人の数も増加することから、相続人を確定するだけでも骨の折れる作業となります。

誰が相続人となるかわからない、戸籍の取集の仕方がよくわからないといったお悩みがあれば、迷わずに相続の専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。